要 このページの要点

  • 口座は「死亡届を出した時点」ではなく、金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結されるのが一般的です
  • 凍結の解除は、所定の相続手続きが完了してはじめて行われます。「解除だけ先に」という手続きはありません
  • 必要書類は「遺言書あり」「遺産分割協議書あり」「法定相続」の3ケースで異なります(一覧表でご確認いただけます)
  • 葬儀費用などで急ぎ資金が必要な場合は、預貯金の払戻し制度(仮払い制度)を利用できる場合があります
  • 当センターが代行する場合、お客様には印鑑証明書のご用意など最小限のご対応で進められます(初回相談無料・TEL:042-439-6523/平日9:00〜18:00)

銀行口座の凍結とは|いつ凍結されるのか

口座の名義人が亡くなると、その口座は「凍結」され、入金も出金もできない状態になります。凍結は、相続人の一部が勝手に預金を引き出してしまうといったトラブルを防ぐための措置です。

よく誤解されるのが凍結のタイミングです。市区町村に死亡届を提出しても、その情報が自動的に銀行へ通知されるわけではありません。一般的には、次のようなきっかけで金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座が凍結されます。

  • ご遺族から金融機関へ「相続が発生した」と連絡があったとき
  • 金融機関が新聞のお悔やみ欄などで死亡を把握したとき
  • 相続手続きの相談・残高証明書の請求などで死亡が確認できたとき

凍結されると止まるもの

口座が凍結されると、以下のような取引がすべて停止します。事前に把握しておかないと、支払いの遅延や滞納につながることがあります。

  • ATM・窓口での入出金、振込・送金
  • 電気・ガス・水道・電話などの公共料金の自動引落とし
  • クレジットカード利用代金、家賃・保険料などの引落とし
  • 年金・家賃収入などの入金
ポイント 公共料金やサブスクリプションなどの引落し口座になっている場合は、凍結前に支払方法の変更手続き(別口座への変更、名義変更、解約)を進めておくと、その後の滞納トラブルを防げます。どの口座から何が引き落とされているか、通帳の記帳履歴で早めに確認しておきましょう。

口座凍結の「解除」とは

「口座凍結を解除したい」というご相談を多くいただきますが、凍結だけを単独で解除する手続きはありません。金融機関所定の相続手続きを完了させることで、結果として次のいずれかの形で預金を受け取れるようになります。

  • 解約による払戻し — 口座を解約し、指定の口座へ預金を振り込んでもらう方法(最も一般的です)
  • 名義変更 — 口座の名義を相続人に変更する方法(支店・口座番号はそのままで、新しい銀行印の登録が必要になるのが一般的です)

銀行の相続手続きの流れ|5つのSTEP

金融機関によって細かな運用は異なりますが、一般的には次の流れで進みます。

STEP
1

銀行へ相続発生の連絡

口座のある金融機関の相続専用窓口・コールセンターへ連絡します。所定の「相続手続依頼書(相続届)」と必要書類の案内を受け取ります。多くの銀行がこの時点で口座を凍結します。どの支店にどんな口座(普通・定期・投資信託・貸金庫など)があるか、通帳やキャッシュカードを手元に整理しておくとスムーズです。

STEP
2

残高証明書の取得・相続人と財産の確定

相続開始日(亡くなった日)時点の預金残高を示す「残高証明書」を取得します。遺産分割協議や相続税申告の基礎資料になります。残高証明書の請求は、払戻しの申込みとは別の手続きとして扱われることが多く、所定の手数料がかかります。あわせて戸籍を収集し、相続人を確定させます。

STEP
3

必要書類の収集・相続届の記入

戸籍・印鑑証明書などを揃え、相続届に記入します。法定相続の場合、相続届には相続人全員の署名と実印での押印が必要になるのが一般的です。遠方にお住まいの相続人がいる場合は郵送でのやり取りになるため、時間に余裕をもって進めましょう。

STEP
4

書類の提出・審査

必要書類一式を金融機関に提出します。近年は各行の「相続センター」で集中処理する運用が増えており、支店窓口での即日完結は少なくなっています。書類に不備があると再提出となり、その分だけ完了が遅れます。原本の返却を希望する書類は、提出前にコピーを取っておくと安心です。

STEP
5

払戻し・解約(凍結の解除)

審査が完了すると、指定した口座へ預金が振り込まれます(または名義変更が行われます)。書類をすべて提出してから払戻しまでは、一般的に数週間程度が目安です。ただし戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかると、全体では数ヶ月に及ぶこともあります。

ポイント 口座が複数の金融機関にある場合、この5ステップを金融機関ごとに繰り返すことになります。銀行によって様式も必要書類も異なるため、3行・4行とお持ちの場合は負担が大きくなりがちです。戸籍一式の代わりに使える「法定相続情報一覧図の写し」を用意しておくと、複数行での手続きがぐっと楽になります。

銀行の相続手続きに必要な書類【ケース別一覧表】

必要書類は、遺言書があるか/遺産分割協議書があるか/法定相続分で分けるかによって変わります。以下は一般的な区分です。

必要書類 ケース1
遺言書がある
ケース2
遺産分割協議書がある
ケース3
法定相続
金融機関所定の相続手続依頼書(相続届) 必要 必要 必要
相続人全員の署名・実印
遺言書
自筆証書は検認済証明書等、公正証書は正本または謄本
必要 — —
遺産分割協議書
相続人全員の署名・実印による押印があるもの
— 必要 —
被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 必要 必要 必要
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
法定相続情報一覧図の写しで代替できる場合が多い
場合により省略可 必要 必要
相続人全員の戸籍謄本 場合により省略可 必要 必要
印鑑証明書 受遺者・遺言執行者等の分 相続人全員の分 相続人全員の分
通帳・キャッシュカード・定期預金証書等 必要 必要 必要
手続きをする方の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード等
必要 必要 必要

※ 上表は一般的な取扱いをまとめたものです。金融機関や相続の内容により必要書類は異なりますので、正確な内容は各金融機関の相続窓口でご確認ください。

ポイント|印鑑証明書の有効期限に注意 印鑑証明書は「発行から6ヶ月以内」を求める金融機関が多い一方、「3ヶ月以内」とする金融機関もあります。複数の銀行で手続きする場合、原本を返却してもらえないこともあるため、金融機関の数だけ多めに取得しておくと手戻りを防げます。取得しても期限切れで取り直しになるケースが多いため、手続きを始める時期に合わせて取得するのがコツです。
ポイント|法定相続情報一覧図の写しが便利です 法務局に戸籍一式と相続関係を示した一覧図を提出すると、認証文付きの写しを無料で交付してもらえます(法定相続情報証明制度)。これがあれば、多くの金融機関で戸籍の束の提出に代えられるため、銀行・法務局・税務署を並行して進められるようになります。詳しくは法定相続情報証明制度の解説をご覧ください。

お使いの銀行別の詳しい手順はこちら

手続きの窓口・様式・呼び方は金融機関ごとに異なります。主要行については、それぞれの手順と必要書類を個別に解説しています。

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ゆうちょ独特の3段階手続きを解説

上記以外の地方銀行・信用金庫・ネット銀行・農協(JA)などについても、当センターで対応しております。口座のある金融機関が複数ある場合も、まとめてご依頼いただけます。

葬儀費用が必要なときは「預貯金の払戻し制度」

相続手続きが終わるまで預金を1円も動かせないとなると、葬儀費用や当面の生活費に困ってしまうことがあります。そこで、2019年の民法改正で創設されたのが「預貯金の払戻し制度(仮払い制度/民法第909条の2)」です。

遺産分割が済んでいなくても、各相続人が単独で一定額までの払戻しを受けられます。

払戻しを受けられる金額(目安) 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
(同一の金融機関につき150万円が上限)

利用にあたっては戸籍等の書類が必要で、払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。後の遺産分割で調整が必要になる点にはご注意ください。詳しい要件と手続きは預貯金の払戻し制度(仮払い制度)の解説記事をご覧ください。

ご自身で手続きする場合と、当センターに依頼する場合の違い

銀行の相続手続きは、ご自身で行うことも可能です。ただし、平日の日中に窓口へ出向く必要があるため、お仕事をされている方には負担の大きい作業になりがちです。

ご自身で手続きする場合 当センターに依頼する場合
銀行窓口への来店 1行あたり平日日中に2〜3回程度が目安
相続の連絡/書類提出/不備の再提出など
原則不要
当センターが金融機関とやり取りします
戸籍の収集 本籍地の市区町村ごとに請求。転籍があると複数の役所へ請求が必要 当センターが代行
書類の作成・確認 銀行ごとに様式が異なり、不備があると再提出 当センターが作成・確認
複数の金融機関がある場合 銀行の数だけ同じ作業を繰り返す まとめて並行対応
お客様にご用意いただくもの すべての書類をご自身で収集 印鑑証明書のご用意など最小限
費用 戸籍・証明書などの実費のみ 実費+報酬
内容に応じてお見積り/料金表はこちら
相続税申告が必要な場合 別途、税理士を探して依頼 相続税のご相談と申告は税理士法人みらいが担当(ご予約の受付は当センター)

※ 来店回数・期間は一般的な目安であり、金融機関や相続の内容によって異なります。

当センターの銀行相続手続き代行サービス

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)では、お客様に代わって銀行の相続手続きを代行いたします。

お客様にご用意いただくのは、原則として印鑑証明書など最小限の書類のみ。それ以外の戸籍収集から金融機関とのやり取りまで、すべて当センターが対応いたします。

  • 戸籍謄本の収集(出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得のご案内
  • 残高証明書の取得
  • 各金融機関の相続届の作成・提出
  • 預金の解約・払戻し手続き
  • 遺産分割協議書の作成(行政書士法人みらい)、不動産の名義変更(登記申請は提携する司法書士)、相続税申告(税理士法人みらい)まで窓口を一本化して対応

西武池袋線ひばりヶ丘駅すぐ、西東京市ひばりが丘北に事務所があります。西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市・練馬区・武蔵野市を中心に対応しております。初回相談は無料ですので、「何から手をつければいいのか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。

銀行相続手続き代行のご相談(初回無料)

お電話でも承ります 042-439-6523(平日9:00〜18:00)

よくある質問

Q 銀行の相続手続きに必要な書類は何ですか?
A 一般的には、金融機関所定の相続手続依頼書(相続届)、被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書、通帳やキャッシュカード、手続きをする方の本人確認書類が必要です。ただし「遺言書がある場合」「遺産分割協議書がある場合」「法定相続の場合」で必要書類は異なります。印鑑証明書の有効期限も金融機関によって取扱いが異なるため、正確な内容は各金融機関の相続窓口でご確認ください。
Q 銀行口座の凍結はいつ解除できますか?
A 口座の凍結は、所定の相続手続きが完了した時点で解除されます。「凍結の解除だけを先に行う」という手続きは一般にありません。必要書類を揃えて金融機関に提出し、審査が完了すると、預金の払戻し(解約)または相続人への名義変更が行われます。書類をすべて提出してから払戻しまでは一般的に数週間程度かかることが多く、戸籍の収集や遺産分割協議に時間を要する場合は、全体で数ヶ月に及ぶこともあります。
Q 凍結された口座から葬儀費用を引き出すことはできますか?
A 遺産分割前でも一定額まで単独で払戻しを受けられる「預貯金の払戻し制度(仮払い制度/民法第909条の2)」があります。引き出せる金額は、各口座の相続開始時の残高の3分の1にその相続人の法定相続分を乗じた額で、1金融機関あたり150万円が上限です。葬儀費用や当面の生活費に充てたい場合の選択肢になりますが、利用には戸籍等の書類が必要で、払戻しを受けた分は遺産の一部を取得したものとして扱われます。
Q 銀行の相続手続きを代行してもらえますか?
A はい。当センターでは、戸籍の収集から残高証明書の取得、預金の解約・払戻しまで代行いたします。原則としてお客様には印鑑証明書のご用意など最小限のご対応をお願いする形で手続きを進められるため、平日の日中に銀行窓口へ出向くことが難しい方にもご利用いただけます。複数の金融機関に口座がある場合もまとめてご依頼いただけます。初回相談は無料です(受付:平日9:00〜18:00/TEL:042-439-6523)。

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※免責事項:本ページは2026年7月時点の一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融機関の公式な手続き案内ではありません。金融機関の手続き・必要書類・所要期間・手数料は、制度改定や個別の事情により変わる場合があります。実際の手続きの際は、必ず各金融機関の相続専用窓口で最新の内容をご確認ください。また、本ページは個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。

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このページの監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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