Q.遺言書は誰でも書けるのでしょうか?
A.
誰でもというわけにはいきません。
「意思能力」がある人でなければならないので、認知症等がある場合には注意が必要です。
また、公正証書遺言の場合は公証人からの問いに応えなければならないことや、
自筆証書遺言でも書き方を間違えてしまい無効になるケースがあります。
Q.遺言書(自筆証書遺言)が出てきたがどうすれば良いでしょうか?
A.
家庭裁判所で「検認」の手続きを受けましょう。
遺言書が見つかった際は「検認」の手続きを受けなければなりません。
「検認」を受けるまでの間に遺言書を開封しないようにしましょう。
Q.遺言執行者は決めておいた方が良いのでしょうか?
A.
決めた方が良いでしょう。 相続における遺産分割は遺言書がある場合はその内容が優先されます。
相続人が多い場合などは遺言執行者を選任しておくことで相続人間の感情的なトラブルが起きた場合でも遺言の内容に沿った適切な処理が可能となります。
Q.相続人の中に未成年者がいる場合は遺産分割はどうすれば良いでしょうか?
A.
特別代理人を選任します。
未成年者は法律行為が行えないため、その代理人を選任する必要があります。
家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立」の手続きを行ってください。
遺産分割を行う場合、その親は利益相反となるため特別代理人にはなれませんのでご注意下さい。
Q.相続は必ず相続税がかかるのですか?
A.
相続財産の総額によります。
相続税には「基礎控除」といって、ここまでの範囲なら税金はかかりませんよという決まりがあります。
具体的には3,000万円+法定相続人の数×600万円となります。
例えば相続人は配偶者とお子様2人という場合は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円までの相続財産には税金がかかりません。
Q.亡くなった父には大きな借金がありました。
財産よりも借金の方が多いかもしれませんので相続したくないのですが・・・
A.
「相続放棄」か「限定承認」という方法があります。
相続の開始を知った日から「3ヶ月以内」であれば「相続放棄」という手続きがあります。
これは家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という手続きを行います。
他にも「限定承認」といって、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担しますということも可能です。
Q.亡くなった人の戸籍はどうやって取得するのでしょうか?
A.
最後の本籍地で戸籍を取得します。
相続の手続きでは往々にして亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本が必要となります。
本籍地が何度か変わっている場合は最後の本籍地で取得した戸籍謄本に「改製」や「転籍」「婚姻」などの記載がされてますので、そこから出生時の戸籍まで追いかけます。
これには相続人の誰も知らない子どもがいたりするケースがあるので、その可能性をなくすために収集します。
Q.私たちには子どもがいませんので、夫の財産は妻である私が全て相続するのでしょうか?
A.
子どもがいない夫婦の場合は配偶者のほかにもご主人の兄弟などが法定相続人となります。
その兄弟が亡くなっている場合はその子どもも相続人になるケースがあります。
お子さんがいないご夫婦は是非、遺言書を残してください!
Q.亡くなった人の所得税の確定申告は必要ですか?
A.
亡くなられた方は「準確定申告」が必要です。
通常の確定申告とは違い、亡くなられた場合はその年の1月1日から死亡の日までの所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。
ただし、これは生前に個人事業を営んでいた場合や不動産賃貸業をしていたなど条件があります。
他にも多額の医療費が掛かっていた場合などは準確定申告を行わないと還付が受けられませんので“損”をしてしまうケースもあります。