基礎知識2026年7月8日最終更新: 2026.07.08

この記事の要点

  • 新座市は埼玉県のため、東京都とは管轄が異なります。不動産登記=さいたま地方法務局志木出張所、相続税=朝霞税務署、相続放棄等=さいたま家庭裁判所本庁です
  • 東京都に財産がある場合など、都県をまたぐ相続では手続き先が複数に分かれる点に注意が必要です
  • 当センターは新座市に隣接する西武池袋線ひばりヶ丘駅すぐの立地で、新座市の皆さまにもご利用いただいています
  • みらいグループとして専門家が連携し、初回相談は無料です(TEL:042-439-6523、平日9:00〜18:00)

埼玉県新座市でご家族が亡くなり、相続手続きが必要になったとき、まず押さえておきたいのが「新座市は埼玉県のため、東京都とは提出先が異なる」という点です。隣接する東京都西東京市などとは、法務局・税務署・家庭裁判所のいずれも管轄が変わります。

当センター(株式会社 相続サポートセンター/みらいグループ)は、新座市に隣接する東京都西東京市ひばりが丘北に事務所を構えています。西武池袋線ひばりヶ丘駅すぐという立地から、新座市の皆さまにも多くご利用いただいています。この記事では、埼玉県新座市の相続の管轄窓口と、東京都・埼玉県にまたがる相続の注意点を解説します。

新座市で相続が発生したら

新座市は、東京都に接する埼玉県南部の人口約16万5千人の都市です。志木駅周辺・新座・野火止・大和田・栗原・畑中・片山・石神・馬場・道場などの地域があり、東武東上線やJR武蔵野線が利用でき、東京都心へのアクセスも良い住宅都市として発展してきました。

相続が発生したら、次のような手続きが必要になります。

  • 戸籍謄本の収集による相続人の確定
  • 財産・負債の調査と財産目録の作成
  • 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約、不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続税の申告・納付(申告が必要な場合)

新座市の相続関連の管轄窓口(埼玉県)

新座市は埼玉県のため、東京都とは管轄が大きく異なります。手続き先を間違えると二度手間になるため、しっかり確認しておきましょう。

不動産の相続登記|さいたま地方法務局志木出張所

新座市内の土地・建物の相続登記(名義変更)は、さいたま地方法務局志木出張所(新座市野火止1-1-12)が管轄します。同出張所は新座市のほか志木市・朝霞市・和光市・富士見市の不動産登記も取り扱っています。東京都の法務局ではありませんのでご注意ください。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が必要です。

相続税の申告|朝霞税務署

相続税の申告・納付先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。新座市の場合は朝霞税務署(朝霞市青葉台1-9-1)が管轄します。東京国税局ではなく関東信越国税局の管内となります。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

相続放棄・遺産分割調停|さいたま家庭裁判所本庁

相続放棄や限定承認の申述、遺産分割の調停・審判などは、新座市の場合さいたま家庭裁判所本庁(さいたま市浦和区高砂3-16-45)が管轄します。川越支部ではありませんのでご注意ください。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内の申述が必要です。

年金・保険の手続き|年金事務所・市役所

遺族年金は年金事務所・年金相談センターで、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険や世帯主変更などの手続きは新座市役所で行います。

東京都と埼玉県にまたがる相続の注意点

新座市は東京都と接しているため、被相続人やご家族が都県をまたいで暮らしているケースが少なくありません。都県をまたぐ相続では、次の点に注意が必要です。

  • 不動産が複数の都県にある場合:相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局ごとに申請します。新座市の不動産は志木出張所、東京都の不動産は東京都内の法務局と、申請先が分かれます。
  • 相続税の申告先:相続税は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に一括で申告します。新座市にお住まいだった方は、東京都の不動産があっても朝霞税務署が申告先です。
  • 相続放棄の申述先:相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。新座市にお住まいだった方はさいたま家庭裁判所本庁が窓口です。

このように、手続きの種類によって「不動産の所在地」で決まるものと「被相続人の住所地」で決まるものがあり、都県をまたぐと複雑になりがちです。当センターは東京都・埼玉県の両方に対応し、こうした手続きの振り分けもまとめて整理いたします。

相続手続きの流れ

ステップ1:相続人の確定(戸籍収集)

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定します。

ステップ2:財産・負債の調査

預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を調査し、財産目録を作成します。

ステップ3:遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。

ステップ4:名義変更・解約・申告

協議内容にもとづき、各所在地の法務局への相続登記、預貯金の解約、相続税の申告などを行います。

当センターのアクセス|新座市から近い立地

当センターは、西東京市ひばりが丘北3丁目4-1(2F)に事務所を構えています。西武池袋線ひばりヶ丘駅から近く、新座市とは都県境を挟んで隣接しています。栗原・野火止・大和田など新座市南部からはひばりヶ丘駅方面へアクセスしやすい立地です。みらいグループとして専門家が連携し、都県をまたぐ相続もワンストップでサポートします。

よくある質問

Q1. 新座市(埼玉県)の相続税はどこの税務署に申告しますか?

新座市は埼玉県のため、朝霞税務署が管轄です。東京都の税務署ではありません。申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

Q2. 新座市の不動産の相続登記はどこの法務局で行いますか?

新座市内の不動産の相続登記は、さいたま地方法務局志木出張所が管轄です。東京の法務局ではありませんのでご注意ください。

Q3. 新座市で相続放棄をする場合、どこの家庭裁判所に申述しますか?

新座市を含む地域の相続放棄は、さいたま家庭裁判所本庁が管轄です。川越支部ではありません。3ヶ月以内という期限があるため早めにご相談ください。

Q4. 新座市から西東京市の事務所は近いですか?

当センターは西武池袋線ひばりヶ丘駅から近い西東京市ひばりが丘北にあり、新座市とは隣接しています。新座市南部からアクセスしやすい立地です。初回相談は無料です。

まとめ

新座市での相続手続きは埼玉県の管轄となり、不動産登記はさいたま地方法務局志木出張所、相続税は朝霞税務署、相続放棄などはさいたま家庭裁判所本庁が窓口です。東京都とは管轄が異なるため、都県をまたぐ相続では特に注意が必要です。

当センターは、東京都・埼玉県の両方に対応し、新座市の皆さまの相続をワンストップでサポートします。相続手続きの全体の流れ相続の相談先不動産の名義変更についてもあわせてご確認ください。サービス内容事務所案内もぜひご覧ください。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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※免責事項:本記事は2026年7月時点の法令・各機関の情報に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。管轄等は変更される場合があります。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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