遺言書作成のすすめ

相続の方法は遺産分割協議と遺言書の2通りしかありません。
近年、家庭裁判所に申し立てられる遺産の分割事件は1万件を超えるまで増えています。
このような紛争を未然に防ぐためには遺言書を作るほかに手段はありません。
故人の思いをしっかりと後世へ繋いでいくために遺言書を作っておくことをお勧めします。
大切な家族のために、しっかりと意思を伝えることで遺族は遺産の事で悩んだり、争ったりせずに済みます。
親の死をきっかけに兄弟で争うような事にはなりたくないものですよね。
ただ、人生100年時代なんて言われるご時世では認知症などの恐れもありますので、
遺言書は元気なうちに作ることを強くお勧めします。

次に該当する方は特に遺言書を作っておくことをお勧めします

法定相続分と異なった配分をしたい場合

 

例えば、何十年も音信不通の息子より、自分の介護をしてくれた妻や娘に法定相続分より多めに財産を遺したいという場合は遺言書で配分を指定しておく必要があります。

個人事業主で事業を承継させたい場合

 

個人事業主の場合、事業用財産は個人の物になりますので、相続の際は事業用財産も相続の対象となり、法定相続分に従って細分化され後継者が事業を承継できなくなる恐れがあります。
これを避けるためにも遺言書で配分を指定しておくと良いでしょう。

法定相続人以外の人に財産を遺したい場合

 

例えば、長男の嫁に長年介護をしてもらっているけれど、長男がすでに他界している場合は、その長男の嫁は法定相続人ではないので何も財産は遺されません。
しかし、長年お世話になった人なので自分の財産を遺したいという場合は遺言書に指定しておく必要があります。
※民法改正でこのような場合に相続人に対し、金銭の要求は出来るようになりましたが、実際はなかなか言いづらいところもありますので、遺言書を作ることをお勧めします。

相続人の仲が悪い場合

 

遺言書が無い場合、相続人間で遺産分割協議を行い、全員が分割案に賛成しないと財産を引継ぐことが出来ません。
また、相続税の申告期限は相続の発生した事を知った日の翌日から10ヶ月以内です。それまでに遺産分割協議が整わない場合、申告もそうですが、相続税の支払いを相続財産からすることができません。
分割未了の場合、「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」等の適用をうけることができませんので相続税額に大きく影響してしまいます。
このような時に遺言書があれば、分割協議は不要となりますので相続がスムーズに行いやすくなります。

不動産を所有している場合

 

不動産は評価が難しい上に分割しにくいので、相続人間で遺産分割協議をしようにもうまくいかないことが多く、
相続争いに発展してしまうケースが多々あります。
不動産を所有している場合は遺言書に引き継ぎ先や分割方法を指定しておくことにより相続人達の負担は大きく軽減されます。

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