要 この記事の要点
- 代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が相続開始前に死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子(代襲者)が代わって相続する制度(民法第887条2項、第889条2項)
- 代襲相続が発生する原因は3つ:①被代襲者の死亡、②相続欠格(民法第891条)、③推定相続人の廃除(民法第892条)。相続放棄では代襲相続は発生しない
- 子の代襲相続は孫・ひ孫と無限に続く(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪の1代限り(民法第889条2項但書)
- 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずだった相続分と同じ。代襲相続人が複数いる場合は、その中で均等に分ける
相続は、本来であれば配偶者・子・親・兄弟姉妹といった法定相続人に財産が引き継がれます。しかし、本来相続人となるはずだった方が被相続人より先に亡くなっていた場合や、一定の事由により相続権を失った場合には、その方の子が代わって相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があります。
代襲相続は、一般の方には馴染みの薄い制度ですが、孫や甥姪が相続人になる重要な仕組みです。戸籍収集の範囲が広がり、手続きも複雑になることが多いため、正しく理解しておくことが大切です。この記事では、西東京市を拠点に相続手続きをサポートする当センターが、代襲相続の仕組み・発生条件・相続分・具体例まで、図解イメージを交えて詳しく解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった「被代襲者」が、相続開始以前に死亡・相続欠格・推定相続人の廃除のいずれかの事由により相続権を失った場合に、その被代襲者の子(代襲者)が代わって相続する制度です。民法第887条2項および第889条2項に規定されています。
たとえば、祖父A(被相続人)が亡くなった時点で、その子B(父)がすでに亡くなっていた場合、本来Bが受け取るはずだった相続分を、Bの子であるC(孫)が引き継ぐことになります。これが典型的な代襲相続のケースです。
民法第887条2項では、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」と定められています。つまり、代襲相続は「本来の相続人が受け取るはずだった権利を、その子孫がそのまま承継する」という考え方に基づいた制度です。
代襲相続が発生する3つの原因
代襲相続が発生する原因は、民法上、以下の3つに限定されています。相続放棄は含まれていない点に特に注意が必要です。
①被代襲者の死亡
最も一般的なケースが、被代襲者が被相続人より先に亡くなっているケースです。たとえば、祖父が亡くなった時点で父がすでに死亡していた場合、父の子(孫)が代襲相続人となります。また、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合(同時死亡の推定、民法第32条の2)も代襲相続が発生します。
②相続欠格(民法第891条)
相続欠格とは、相続人となるはずの人が一定の非行をしたことで、法律上当然に相続権を失う制度です。民法第891条に列挙されており、主に以下のような場合に該当します。
- 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者
- 詐欺・強迫により被相続人の遺言作成・撤回・変更を妨げた者
- 詐欺・強迫により被相続人に遺言を作成・撤回・変更させた者
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続欠格に該当すると、何の手続きもなく当然に相続権を失いますが、その子には代襲相続が認められます。
③推定相続人の廃除(民法第892条)
推定相続人の廃除とは、被相続人への虐待・重大な侮辱、またはその他の著しい非行があった推定相続人について、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権を剥奪する制度です。民法第892条に定められています。
廃除には、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言によって廃除の意思表示をする方法(民法第893条)があります。廃除された場合も、その子には代襲相続が認められます。
相続放棄では代襲相続は発生しない
代襲相続で最も誤解が多いのが、「相続放棄」との関係です。民法第939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。
つまり、相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、代襲相続の前提となる「被代襲者」に該当しません。そのため、相続放棄をした人の子は代襲相続できません。
たとえば、父Bが祖父Aの相続について相続放棄をした場合、Bの子C(孫)はAの財産を代襲相続することはできません。この場合、相続権は次順位の相続人(Aの直系尊属や兄弟姉妹など)に移ります。東久留米市の当センターでも、「父が相続放棄したが、孫である私は代襲相続できるのか」というご相談が多く寄せられますが、答えは「できない」ということになります。
子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続の違い
代襲相続は、被相続人の「子」と「兄弟姉妹」のいずれの系統でも発生しますが、その適用範囲には大きな違いがあります。
民法第887条3項では、子の代襲相続について「代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する」と定めています。つまり、子の系統では、孫・ひ孫・玄孫と、直系卑属である限り無限に代襲(再代襲)が続きます。
一方、兄弟姉妹の代襲相続については、民法第889条2項但書で「第887条第3項の規定は、前項第2号の場合については、これを準用しない」と明記されています。これにより、兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」の1代限りとされ、甥姪が先に亡くなっていても、その子(大甥・大姪)には代襲相続が発生しません。
この違いは、相続関係を調査する際に非常に重要です。清瀬市や新座市での当センターの相談事例でも、兄弟姉妹が相続人となるケースで「甥姪の子まで相続人になるのか」という誤解がしばしば見られます。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、被代襲者が受け取るはずだった相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を代襲相続人の人数で均等に分けます(民法第901条)。
具体例で確認してみましょう。
ケース:被相続人Aの財産6,000万円、配偶者Wと子B・Cがいたが、Bは先に死亡。Bには子D・Eがいる場合
- 配偶者Wの相続分:1/2(3,000万円)
- 子Cの相続分:1/4(1,500万円)
- 孫D(Bの代襲相続人):1/8(750万円)
- 孫E(Bの代襲相続人):1/8(750万円)
このように、Bが本来受け取るはずだった1/4の相続分(1,500万円)を、代襲相続人であるDとEが均等に分け、それぞれ1/8(750万円)ずつ相続することになります。
代襲相続の具体例
代襲相続が発生する代表的な3つの事例を紹介します。
事例1:孫が代襲相続するケース
祖父Aが死亡。Aの配偶者はすでに他界しており、子Bもすでに死亡していた。Bには子C(Aから見て孫)がいる。この場合、Cが唯一の相続人として、Aの財産すべてを代襲相続します。
事例2:複数の孫が代襲相続するケース
A死亡、配偶者なし、子Bが先に死亡。Bの子CとDが代襲相続人となる。他に相続人がいない場合、CとDの相続分はそれぞれ1/2ずつです。Bが受け取るはずだった全相続分を、CとDで均等に分ける形になります。
事例3:甥姪が代襲相続するケース
A死亡、配偶者・子・直系尊属いずれもいない。兄弟姉妹EとGが相続人になるはずだったが、Eは先に死亡。Eの子FがAから見て甥にあたる。この場合、Fが代襲相続人としてGとともに相続します。ただし、Fがさらに先に亡くなっていて、Fに子がいたとしても、兄弟姉妹の系統では再代襲は認められないため、その子は相続できません。
代襲相続の手続き・必要書類
代襲相続が発生した場合、通常の相続手続きよりも収集する戸籍謄本の範囲が広くなり、手続きに時間がかかることが一般的です。
代襲相続で追加的に必要な書類
- 被代襲者の戸籍謄本(出生から死亡まで):被代襲者が本当に被相続人より先に亡くなっていること、また被代襲者の子(代襲相続人)を特定するために必要です
- 代襲相続人の現在の戸籍謄本:代襲相続人が存命であること、および被代襲者の子であることを証明するために必要です
- 代襲相続人の住民票:相続登記や金融機関の手続きで必要になります
戸籍収集の範囲が広くなる
通常の相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば済みますが、代襲相続では被代襲者の出生から死亡までの戸籍も必要になります。被代襲者が転籍や婚姻により何度も本籍地を変えている場合、複数の市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、収集完了までに1〜2ヶ月以上かかることも珍しくありません。
代襲相続で注意すべきポイント
被代襲者が再婚している場合の戸籍収集
被代襲者が生前に離婚・再婚していた場合、前婚で生まれた子も代襲相続人になります。前婚時代の戸籍も含めて出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があり、思わぬ代襲相続人の存在が判明するケースもあります。
養子縁組前の子は代襲相続できない
民法第887条2項但書では、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と定められています。これは、養子縁組前に生まれた養子の連れ子などは、被相続人との間に血族関係がないため代襲相続人になれないという意味です。ただし、養子縁組後に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属として代襲相続人になれます。
代襲相続人にも遺留分がある
民法第1042条に定める遺留分は、代襲相続人にも認められます。被代襲者が受け取るはずだった遺留分を、代襲相続人がそのまま承継します。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、甥姪が代襲相続する場合にも遺留分は発生しません。
当センターでの対応事例
東久留米市のBさん(60代男性)からのご相談事例をご紹介します。Bさんの父親が亡くなり、相続が発生しました。Bさんには兄がいましたが、兄はすでに10年前に亡くなっており、兄には息子(Bさんから見ると甥)が1人いました。本来であれば兄が受け取るはずだった相続分を、甥が代襲相続する形になります。
しかし、兄と甥は長年連絡を取っておらず、現住所も不明という状況でした。また、兄の戸籍も転籍を繰り返しており、出生から死亡までの戸籍を集めるのに時間がかかりました。
当センターでは、戸籍収集を代行し、兄の最後の本籍地から甥の現住所を特定。甥への連絡・遺産分割協議のとりまとめまでを一貫してサポートし、約2ヶ月で遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更・預貯金の解約までを完了させました。西東京市・清瀬市・新座市など近隣地域にお住まいの方で、代襲相続が絡む複雑な相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
代襲相続は、本来の相続人が相続開始前に死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子が代わって相続する重要な制度です。民法第887条2項・第889条2項に基づき、子の系統では無限に再代襲が続く一方、兄弟姉妹の系統では甥姪の1代限りに制限されます。また、相続放棄では代襲相続は発生しない点にも注意が必要です。
代襲相続が発生すると、戸籍収集の範囲が広がり、長年交流のない親族と連絡を取る必要が生じるなど、通常の相続よりも手続きが複雑化する傾向があります。早い段階で専門家に相談することで、スムーズな相続手続きが可能になります。
当センターでは無料相談を実施しておりますので、代襲相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。相続人調査の方法や相続放棄の手続き方法についても、あわせてご確認ください。当センターのサービス内容やよくあるご質問もぜひご覧ください。