要 この記事の要点
- 配偶者の税額軽減は相続税法第19条の2に基づき、配偶者が取得した財産が①1億6,000万円または②配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がゼロとなる制度
- 適用要件:①法律上の配偶者(婚姻届提出済み、内縁不可)、②相続税の申告期限までに遺産分割が完了、③相続税の申告書提出(税額0円でも提出必須)
- 申告期限(相続開始から10ヶ月)までに分割未了の場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば後日適用可能
- 二次相続(配偶者自身の相続)まで考えると、配偶者の取得割合を最大化することが必ずしも有利とは限らない。一次・二次の通算税額を試算した上での分割が重要
配偶者を亡くされた場合、相続税の負担は遺された配偶者の生活に大きな影響を与えます。そこで、相続税法では「配偶者の税額軽減」(いわゆる配偶者控除)という大きな優遇制度が設けられています。
この制度をうまく活用すれば、配偶者が取得する財産について最大1億6,000万円まで(または法定相続分相当額まで)相続税がゼロになります。ただし、二次相続まで見据えた最適な遺産分割が必要であり、安易に「全部配偶者へ」と考えると将来的に税負担が増えるケースもあります。
配偶者の税額軽減とは(相続税法第19条の2)
配偶者の税額軽減は、相続税法第19条の2に規定されている制度です。被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の①または②のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課されません。
- ①1億6,000万円
- ②配偶者の法定相続分相当額
この制度の趣旨は、(1)配偶者が被相続人の財産形成に貢献していること、(2)同一世代間の財産移転であり比較的近い将来に二次相続が発生すること、(3)配偶者の老後の生活保障の必要性、を考慮したものです。
軽減額の計算式
配偶者の税額軽減額は、以下の算式で計算されます(相続税法第19条の2第1項、相続税法施行令第4条の2)。
①1億6,000万円 または ②法定相続分相当額のいずれか多い方
配偶者の課税価格が①1億6,000万円以下、または②法定相続分相当額以下のどちらかに該当すれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロになります。両方の金額を比較し、いずれか多い方が「軽減対象限度額」となります。
法定相続分は、相続人の構成により次のように定められています(民法第900条)。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と直系尊属(父母など):配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
具体的計算例:相続財産2億円、配偶者の法定相続分1億円の場合
相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は1億円(2億円×1/2)です。これと1億6,000万円を比較すると、1億6,000万円の方が多いため、配偶者は1億6,000万円まで取得しても相続税はかかりません。配偶者が1億円取得した場合は、当然税額はゼロとなります。
具体的計算例:相続財産5億円、配偶者の法定相続分2.5億円の場合
相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は2億5,000万円(5億円×1/2)です。これと1億6,000万円を比較すると、2億5,000万円の方が多いため、配偶者は2億5,000万円まで取得しても相続税はかかりません。法定相続分どおりに分割すれば、配偶者の税額はゼロです。
適用要件
法律上の配偶者であること(内縁は対象外)
配偶者の税額軽減の適用を受けられるのは、戸籍上の配偶者(婚姻届を提出している者)に限られます。事実婚(内縁)の配偶者は、長年連れ添っていても、この制度の適用対象外です。
また、婚姻期間の長短は問われません。婚姻直後に死別した場合でも、戸籍上の配偶者であれば適用を受けられます。
申告期限までの遺産分割完了
配偶者が実際に取得した財産が確定していなければ、軽減額の計算ができません。したがって、原則として相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了している必要があります。
相続税の申告書提出(税額0円でも必須)
配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出することによって初めて適用されます。たとえこの軽減により納付税額が0円となる場合でも、申告書の提出は必須です。提出を怠ると、軽減の適用が受けられず、本来かからないはずの税額を納めることになりかねません。
分割未了の場合の救済(申告期限後3年以内の分割見込書)
遺産分割協議が長引き、申告期限までに分割が完了しないケースもあります。この場合、いったん未分割のまま法定相続分で申告を行い、その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しておけば、申告期限から3年以内に分割が完了した時点で、配偶者の税額軽減を遡って適用できます(相続税法第19条の2第2項)。
3年を超えてもなお分割できないやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けることで、さらに延長することも可能です(相続税法施行令第4条の2第2項)。
二次相続まで考えた最適な分割
一次相続で配偶者が全額取得 → 二次相続で課税額大
「配偶者の税額軽減があるから、一次相続では配偶者がすべて取得しよう」と考える方は少なくありません。しかし、配偶者が取得した財産は、配偶者が亡くなったときの二次相続でその子どもたちに承継されます。二次相続では配偶者の税額軽減は使えませんし、相続人が一人減るため基礎控除額も小さくなります(相続税法第15条)。
一次・二次通算で最適化が必要
一次相続で配偶者がどれだけ取得するかは、配偶者自身の固有財産・年齢・健康状態・二次相続までの予想期間などを総合的に勘案して決めるべきです。一般的に、配偶者がすでに多額の固有財産を有している場合や高齢の場合は、一次相続での配偶者の取得割合を抑えた方が、一次・二次の通算税額が小さくなる傾向があります。
シミュレーション例
例えば相続財産2億円、相続人が配偶者と子2人のケースで、配偶者の固有財産が5,000万円ある場合を考えます。一次相続で配偶者が法定相続分どおり1億円を取得すると、一次相続税は配偶者の軽減によりゼロですが、配偶者死亡時には固有財産5,000万円と合わせて1億5,000万円が二次相続の課税対象となります。一方、一次相続で配偶者の取得を6,000万円程度に抑えると、一次相続税はやや増えますが、二次相続時の財産が減るため通算税額が小さくなることがあります。
具体的なシミュレーションは個別の財産構成・家族構成によって結果が変わるため、税理士による試算が不可欠です。
配偶者居住権との組み合わせ(民法第1028条)
2020年4月1日に施行された配偶者居住権(民法第1028条)は、配偶者が被相続人所有の建物に終身または一定期間無償で居住できる権利です。配偶者居住権の評価額は、所有権そのものより低くなるため、一次相続で配偶者が居住権だけを取得し、所有権は子が取得すれば、配偶者死亡時に配偶者居住権が消滅して子に承継課税が生じない(二次相続税が発生しない)というメリットがあります。
配偶者の税額軽減と組み合わせることで、一次相続税を抑えつつ二次相続税も最小化できる場合があります。
申告手続きと添付書類
配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告書に以下の書類を添付して提出します(相続税法施行規則第1条の6)。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
- 遺産分割協議書の写し(または遺言書の写し)
- 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
- 配偶者の戸籍謄本
適用上の注意点(仮装隠蔽は適用不可)
相続税の調査により、配偶者が取得した財産に仮装または隠蔽による申告漏れがあった場合、その仮装隠蔽部分には配偶者の税額軽減を適用できません(相続税法第19条の2第5項)。たとえば、配偶者名義の預金が実は被相続人の名義預金であったにもかかわらず申告から除外していた場合、その部分は軽減対象外となり、追徴課税の対象になります。
当センターでの対応事例
まとめ
配偶者の税額軽減は、相続税法第19条の2に基づき、配偶者が取得した財産について1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで相続税をゼロにできる強力な制度です。ただし、適用には申告書の提出と申告期限までの遺産分割が必要であり、内縁配偶者は対象外です。
そして何より重要なのは、二次相続まで見据えた分割設計です。一次相続で配偶者が取得しすぎると、二次相続で大きな税負担が発生する可能性があります。当センターでは、税理士法人みらいによる二次相続シミュレーションを含めた分割提案を行っております。無料相談でお気軽にご相談ください。
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