要 この記事の要点
- 法定相続情報証明制度は2017年(平成29年)5月29日に運用開始(不動産登記規則第247条)
- 戸籍謄本一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出し、認証文付きの写しが無料で必要枚数交付される
- 銀行・法務局・税務署等の複数窓口で同時利用可能、戸籍の束を持ち回る必要がなくなる
- 申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、大量の戸籍を金融機関や法務局へ提出する必要があります。預金口座が複数あれば、それぞれの銀行で同じ戸籍束を提示しなければならず、相続人の負担は非常に大きいものでした。
こうした負担を軽減するために創設されたのが「法定相続情報証明制度」です。この記事では、制度の概要、申出方法、利用シーン、そして当センターでの活用事例まで詳しく解説します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出することで、登記官が認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度です。不動産登記規則第247条に基づき、2017年5月29日から運用が開始されました。
この一覧図の写し1枚を提示することで、戸籍謄本一式(戸籍の束)を提示するのと同じ効果が得られます。複数の金融機関や法務局、税務署で同時並行的に手続きを進められるため、相続手続きの効率化に大きく貢献します。
制度創設の背景
従来、相続手続きでは、各金融機関や登記所に戸籍謄本の束を提出する必要があり、原本還付を受けるにも時間がかかっていました。また、相続登記が長期間されないまま放置される「所有者不明土地問題」の解決策の一つとしても、相続手続きの簡素化が求められていました。法務省は登記促進策の一環として、この制度を創設しました。
法定相続情報証明制度のメリット
メリット1:戸籍謄本一式を何度も提出する必要がない
法定相続情報一覧図の写しは、必要枚数を無料で交付してもらえます。複数の銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税申告、年金手続きなどを同時並行で進める場合、それぞれの窓口に一覧図の写しを1枚ずつ提出すれば足ります。
メリット2:戸籍謄本一式の取得費用が抑えられる
戸籍謄本を複数セット用意する必要がなくなるため、戸籍取得にかかる手数料を節約できます。被相続人の出生から死亡までの戸籍は通数が多くなりがちで、1セットあたり数千円〜1万円以上かかることもあります。
メリット3:交付手数料が無料
法定相続情報一覧図の写しは、何通でも無料で交付を受けられます。再交付も無料です(保管期間内であれば申出人本人による再交付申出が可能)。
法定相続情報一覧図の作成方法
申出人(相続人)が法定相続情報一覧図を作成し、戸籍謄本等とともに法務局に提出します。法務省のウェブサイトには、被相続人と相続人の続柄に応じた様式・記載例が公開されています。
一覧図に記載する事項
- 被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
- 相続人全員の氏名、生年月日、続柄
- 相続人の住所(任意。記載すると住民票の写し等の提出が必要)
- 作成年月日、作成者の氏名・住所、押印
続柄欄に「子」「配偶者」と記載するか「長男」「長女」と記載するかで、相続税申告など一部の手続きで使えるかどうかが変わるため、用途に応じて選択しましょう。
申出手続きの流れ
ステップ1:必要書類の収集
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在戸籍)
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証コピー等)
ステップ2:法定相続情報一覧図の作成
収集した戸籍をもとに一覧図を作成します。A4縦の用紙を使い、下から5cmの余白を残して作成するのがルールです。
ステップ3:申出書の記入と法務局への提出
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入し、戸籍謄本一式と一覧図を添えて法務局に提出します。郵送での申出も可能です。
ステップ4:認証文付き写しの交付
登記官が内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しを交付します。通常、申出から交付まで1〜2週間程度かかります。提出した戸籍謄本一式は返却されます。
申出先(管轄法務局)
申出は、以下のいずれかを管轄する法務局で行います。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
西東京市・東久留米市にお住まいで、東京都内に不動産がある場合は、東京法務局の管轄出張所が利用できます。
使える場面・使えない場面
使える場面
- 不動産の相続登記
- 預貯金の払戻し・名義変更
- 有価証券の名義変更
- 相続税申告書への添付(続柄が「長男」等で記載されている場合)
- 遺族年金等の請求
- 自動車の名義変更
注意点
一覧図は「法定相続人」を証明するもので、遺言の有無や遺産分割協議の内容までは証明しません。実際の手続きでは、遺産分割協議書や遺言書、相続人の印鑑証明書などが別途必要になります。また、相続放棄をした人がいても一覧図には記載されるため、放棄の事実は別途証明する必要があります。
5年間の保管期間と再交付
申出を受けた法務局は、一覧図を作成した翌年から起算して5年間保管します。保管期間内であれば、申出人本人から再交付の申出が可能です(他の相続人からは原則として申出できません)。後日の手続きで追加の写しが必要になった場合に備え、保管期間を意識しておきましょう。
当センターの活用事例
西東京市にお住まいの方からのご依頼で、被相続人名義の銀行口座が5行、証券会社2社、不動産2件という比較的多くの財産があるケースで、法定相続情報証明制度を活用しました。一覧図の写しを10通交付してもらい、各金融機関・法務局へ同時に提出することで、相続手続きの完了までの期間を従来の半分以下に短縮できました。
まとめ
法定相続情報証明制度は、複数の相続手続きを効率的に進めたい場合に非常に有効な制度です。無料で何枚でも交付を受けられるため、活用しない手はありません。一方、一覧図の作成や戸籍収集には正確な知識が必要で、誤りがあると差し戻されることもあります。
当センターでは、戸籍収集から一覧図作成、法務局への申出まで一貫してサポートしております。お気軽に無料相談をご利用ください。
戸籍収集の方法や相続手続きの全体の流れもあわせてご確認ください。