要 この記事の要点
- 自動車(普通自動車)の相続は道路運送車両法第13条に基づく移転登録が必要。運輸支局で手続き
- 軽自動車は軽自動車検査協会で手続き、申請書類が簡略(自動車検査証記入申請)
- 必要書類:被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、車検証、車庫証明、自動車税納税証明書など
- 査定価格100万円以下の普通自動車は、遺産分割協議成立申立書で簡略化可能(道路運送車両法施行規則第18条の2)
被相続人が所有していた自動車も相続財産であり、名義変更(移転登録)の手続きが必要です。自動車は普通自動車・軽自動車・原付バイクで管轄や手続きが異なり、必要書類も多岐にわたります。手続きを怠ると売却・廃車ができないだけでなく、自動車税の通知が被相続人宛に届き続けるなどの問題も生じます。
この記事では、道路運送車両法に基づく自動車の相続手続きの流れ、必要書類、簡略化制度、相続税評価について、清瀬市の実例を交えて解説します。
自動車相続の概要
道路運送車両法第13条1項は、自動車の所有者に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと定めています。相続もこの「所有者の変更」に該当します。
ただし、相続による移転登録の遅れに対する罰則は実務上厳格に運用されているわけではなく、相続発生後早めに手続きをすることが重要です。
普通自動車と軽自動車の区分
普通自動車(道路運送車両法第13条)
登録番号が3ナンバー・5ナンバー・1ナンバーなどの自動車は、運輸支局(または自動車検査登録事務所)で移転登録を行います。西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市の方は、管轄の練馬自動車検査登録事務所または所沢自動車検査登録事務所で手続きします。
軽自動車(道路運送車両法第67条)
軽自動車は登録制度ではなく届出制度のため、軽自動車検査協会で「自動車検査証記入申請」を行います。普通自動車より書類が簡略で、印鑑証明書や遺産分割協議書も原則として不要(協会備付の申請書に新所有者が記名押印する方式)です。
原動機付自転車(原付バイク)
排気量125cc以下の原付は、市区町村の役所で名義変更します。手続きは比較的簡単で、廃車申告書と新規登録を同時に行うのが一般的です。
移転登録の流れ
ステップ1:相続人の確定
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)を取得し、相続人を確定させます。
ステップ2:遺産分割協議
相続人全員で誰が自動車を取得するか協議し、遺産分割協議書を作成します。
ステップ3:必要書類の準備
車検証、車庫証明書、印鑑証明書などを揃えます。
ステップ4:運輸支局(または軽自動車検査協会)での申請
申請書、手数料納付書、税金・手数料を支払い、移転登録を行います。
ステップ5:ナンバープレート変更(必要な場合)
管轄が変わる場合や希望ナンバーを取得する場合は、ナンバープレートも交換します。
普通自動車の移転登録に必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 新所有者の車庫証明書(発行から概ね1ヶ月以内)
- 申請書(運輸支局で入手)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
新所有者が単独で手続きする場合は、他の相続人からの委任状も必要です。
査定価格100万円以下の特例
道路運送車両法施行規則第18条の2では、相続する自動車の査定額が100万円以下である場合の簡略化手続きが定められています。この場合、「遺産分割協議成立申立書」を用いることで、遺産分割協議書や他の相続人の印鑑証明書を省略できます。
この特例を利用するには、査定価格を証明する書類(査定証)が必要です。査定証はJAAI(日本自動車査定協会)や中古車販売業者で取得できます。古い車両など実勢価格が低い場合に有効な制度です。
相続税評価(査定価格)
自動車の相続税評価額は、財産評価基本通達128により、原則として「課税時期における調達価額」(中古車市場における取引価格)で評価します。新車の場合は購入価格、中古車の場合はオートガイド自動車価格月報やレッドブックなどの参考資料に基づく時価を用います。
取引価格が明らかでない場合は、「新品の購入価格から、課税時期までの経過年数に応じた減価償却費の額を控除した金額」で評価することも認められています。
自賠責保険・任意保険の引継ぎ
自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく強制保険)は車両に付帯するため、移転登録後も継続されます。ただし、所有者変更の届出が必要です。
任意保険(自動車保険)は契約者個人に紐づく契約のため、相続人が引き継ぐには保険会社への名義変更手続きが必要です。等級の引継ぎは原則として同居の親族間で可能です。
売却・廃車を選ぶ場合
相続した自動車を使わない場合、売却または廃車を選ぶことができます。いずれの場合も、いったん相続人名義に移転登録してから手続きするのが原則ですが、一部の中古車買取業者では「相続による移転登録と売却の同時手続き」に対応しているところもあります。
廃車の場合は、永久抹消登録(解体を伴うもの)または一時抹消登録(一時的に登録抹消するもの)のいずれかを選択します。
当センターの事例(清瀬市)
まとめ
自動車の相続は、道路運送車両法第13条に基づく移転登録手続きが必要です。普通自動車と軽自動車では管轄・必要書類が大きく異なり、査定価格100万円以下の場合は簡略化制度も活用できます。手続きを放置すると自動車税の請求や売却・廃車の支障となるため、早めの対応が大切です。
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