要 この記事の要点
- 相続土地国庫帰属制度は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)に基づく、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる新制度
- 相続または相続人に対する遺贈で取得した土地が対象。生前贈与や売買で取得した土地は対象外
- 5つの「却下事由」(建物がある、担保権設定など)と10の「不承認事由」(崖、境界不明、地中埋設物など)に該当しないことが必要
- 承認された場合、申請者は10年分の土地管理費相当額の「負担金」(原則20万円〜)を納付。法務局(法務大臣)への申請手数料は1筆14,000円
「親から相続した山林や田畑、地方の土地――。利用する予定もないのに、固定資産税は毎年かかり、管理の手間もある」。こうしたお悩みは、当センターのある西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市の周辺でも多く寄せられています。
こうした「不要な相続土地」を国に引き取ってもらえる新しい制度が、2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」です。本記事では、この制度の概要、申請要件、却下事由・不承認事由、負担金、手続きの流れを、最新の運用情報をもとに詳しく解説します。
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度の根拠法は、正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)といいます。法務省所管の法律で、令和5年(2023年)4月27日から施行されました。
この制度が創設された背景には、いわゆる「所有者不明土地問題」があります。相続が発生しても、登記がなされず、土地の管理も放棄されることで、所有者不明の土地が全国で拡大していました。国土交通省の試算では、所有者不明土地は2017年時点で九州本島の面積に匹敵するとされ、公共事業の用地取得や災害復旧の障害となっていました。
こうした状況を背景に、2021年に民法等の改正と新法制定が行われ、相続登記の義務化(2024年4月施行)と並ぶ柱として、この相続土地国庫帰属制度が創設されました。
申請できる人・対象となる土地
申請者の要件
本制度を申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。共有地の場合は、共有者全員で共同して申請する必要があります。
対象土地
対象となる土地の主な要件は次のとおりです。
- 相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地であること
- 共有地の場合は、共有者全員の同意のもと共同申請すること
- 後述する「却下事由」「不承認事由」のいずれにも該当しないこと
対象外
以下のような土地は本制度の対象外です。
- 売買・贈与(生前贈与含む)で取得した土地
- 法人や、相続人以外の第三者が遺贈で取得した土地
- 建物が建っている土地(建物を解体する必要あり)
ただし、施行日(2023年4月27日)より前に相続した土地も申請可能とされており、過去の相続分も対象となる点は重要です。
申請が却下される5つの事由(法第2条3項)
申請段階で「明らかに国庫帰属に適さない」と判断される土地は、申請が却下されます。以下の5つの事由のいずれかに該当する土地は、そもそも申請を受け付けてもらえません。
①建物がある土地
建物が存在する土地は対象外です。建物がある場合は、解体して更地にしてから申請する必要があります。
②担保権・使用収益権が設定されている土地
抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など、担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地は対象外です。
③通路など他人に使用される土地
現に通路、墓地、境内地、用水路などとして他人による使用が予定されている土地は対象外です。
④土壌汚染がある土地
土壌汚染対策法で定める特定有害物質により汚染されている土地は対象外です。
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否について争いがある土地
境界が明らかでない土地、または所有権の帰属について争いがある土地は対象外です。事前に境界確定や訴訟解決をしておく必要があります。
不承認となる主な事由(法第5条1項)
申請は受け付けられても、書面審査・現地調査の結果、以下のような事情があると承認されない(「不承認」となる)ことがあります。法第5条1項では5つの不承認事由(崖、地上工作物、地下埋設物、隣地との争訟、その他通常の管理処分に過分の費用・労力を要する土地)が定められており、政令で具体例が示されています。
- 崖(勾配が30度以上で高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に過分の費用または労力を要するもの
- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上にある土地
- 除去しなければ土地の通常の管理または処分ができない有体物が地下にある土地(地中埋設物)
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理または処分ができない土地
- その他通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地
森林、農地、山林などは、これらの不承認事由に抵触しやすく、申請のハードルが高い傾向があります。事前に法務局の相談窓口で確認することが重要です。
申請手続きの流れ
事前相談
申請を検討する段階で、対象土地を管轄する法務局・地方法務局の本局で事前相談を行います。事前相談は無料で、土地の状況や要件該当性について確認できます。
申請書提出
事前相談を経て、土地が所在する法務局・地方法務局の本局に承認申請書を提出します。申請手数料は土地1筆あたり14,000円で、収入印紙で納付します。複数の筆を一括申請する場合も、原則として筆ごとに手数料が発生します。
書面審査・現地調査
法務局による書面審査と、必要に応じて法務局担当者による現地調査が行われます。申請者には、現地調査への立会いを求められることがあります。標準的な処理期間は、申請から半年〜1年程度とされています。
承認・負担金通知
審査の結果、承認となった場合は、法務大臣(法務局長)から承認通知書とともに「負担金」の額が通知されます。
負担金納付(原則20万円〜)
申請者は、負担金通知を受け取ってから30日以内に負担金を納付する必要があります。期限内に納付しないと、承認が失効してしまいます。
国庫帰属
負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は法務局が職権で行うため、申請者側で別途手続きをする必要はありません。
負担金の計算
負担金とは、土地を国が引き取った後、おおむね10年間にわたって維持管理に要する費用相当額を申請者が負担するものです。土地の種目ごとに以下のように算定されます。
- 原則:面積にかかわらず一律20万円
- 宅地(市街化区域・用途地域指定地):面積に応じて計算。例えば50㎡で約42万円、100㎡で約55万円など
- 農地(市街化区域・農業振興地域内農地等):面積に応じて計算
- 森林:面積に応じて計算(地形等により異なる)
- その他(雑種地等):原則20万円
具体的な金額の試算は、法務省ウェブサイトの「負担金額の自動計算シート」で確認できます。市街地の宅地や森林では、想定よりも高額になるケースがあるため、事前のシミュレーションが大切です。
制度のメリットとデメリット
メリット
- 不要な土地を合法的に国に引き取ってもらえる
- 相続放棄と異なり、ほしい財産(預貯金・自宅など)だけを相続したうえで、不要な土地のみを手放せる
- 固定資産税や管理費負担から解放される
- 所有権移転登記は法務局が職権で行うため手間が少ない
デメリット
- 却下事由・不承認事由が厳格で、申請しても承認されない可能性がある
- 負担金が高額になるケースがある(特に市街地宅地・森林)
- 建物がある場合は事前に解体が必要(解体費用は別途負担)
- 農地・山林は申請が困難な傾向にある
- 申請から承認まで半年〜1年程度かかる
相続放棄との違い
不要な相続財産を手放す方法として、しばしば比較されるのが「相続放棄」です。両者には以下のような違いがあります。
- 対象範囲:相続放棄は被相続人の財産・負債すべてを放棄するのに対し、国庫帰属制度は特定の土地のみを手放せる
- 期限:相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内(民法第915条)。国庫帰属制度には期限なし
- 効果:相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされる(民法第939条)。国庫帰属制度は所有権を国に移転するのみ
- 費用:相続放棄は1人あたり収入印紙800円+戸籍取得費等。国庫帰属制度は申請手数料1筆14,000円+負担金(原則20万円〜)
- 判断のタイミング:相続放棄は3ヶ月以内に決断する必要があるのに対し、国庫帰属制度は相続後ゆっくり検討できる
相続財産にプラスの財産(預貯金や自宅など)があり、負債は少ないが特定の土地だけが不要、というケースでは、相続放棄ではなく国庫帰属制度の方が合理的な選択となります。相続放棄の手続き方法もあわせてご確認ください。
当センターでの対応事例
新座市にお住まいのHさんは、お父様から相続した山林(約2,000㎡、奥多摩エリア)の処理にお困りでした。利用する予定もなく、売却先も見つからず、毎年の固定資産税と管理の負担が重荷となっていたためです。
当センターでは、まず管轄法務局での事前相談に同行し、却下事由・不承認事由への該当性を確認。崖や地中埋設物がないこと、境界が明確であることを書類と現地写真で示しました。書面審査・現地調査を経て、申請から約8ヶ月で承認を取得し、負担金(森林として算定)を納付して国庫帰属を完了しました。Hさんは「ずっと頭を悩ませていた問題が片付いた」と安堵されていました。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行された比較的新しい制度ですが、不要な相続土地を合法的に手放せる画期的な仕組みです。一方で、却下事由・不承認事由が厳しく、負担金も高額になりうるため、専門家のサポートを受けながら慎重に進める必要があります。
西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市など当センターの地域でも、空き家・空き地を抱える相続のご相談が増えています。「相続したけれど使い道がない土地がある」というお悩みをお持ちの方は、当センターの無料相談をぜひご活用ください。
関連記事として不動産の名義変更(相続登記)の手続き、相続放棄の手続き方法、空き家を相続したらどうする?もあわせてご覧ください。