要 この記事の要点
- みなし相続財産は相続税法第3条に列挙された、民法上は相続財産ではないが相続税の課税対象とされる財産
- 主な対象:①生命保険金(第1号)、②死亡退職金(第2号)、③生命保険契約に関する権利(第3号)、④定期金に関する権利(第4号)、⑤保証期間付定期金に関する権利(第5号)、⑥契約に基づかない定期金に関する権利(第6号)
- 生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人数」の非課税枠あり(相続税法第12条1項5号・6号)
- みなし相続財産は遺産分割の対象外(受取人固有の財産)。受取人指定により相続放棄しても受け取れるが、相続放棄者には非課税枠は適用されない
相続税の計算では「みなし相続財産」という考え方が重要になります。生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではないにもかかわらず、相続税の課税対象となるためです。この特殊な取扱いを理解しておかないと、相続税の申告漏れや、節税機会の見逃しにつながります。
この記事では、相続税法第3条に列挙された6種類のみなし相続財産について、非課税枠や遺産分割協議との関係、相続放棄との関係を含め、法的根拠を示しながら詳しく解説します。
みなし相続財産とは(相続税法第3条)
みなし相続財産とは、相続税法第3条1項により、民法上は相続または遺贈によって取得した財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人等が取得する財産で、実質的に相続財産と同視できるため、相続税の課税対象とされる財産をいいます。
相続税法第3条1項は1号から6号まで類型を列挙しており、これらに該当する財産は「相続または遺贈により取得したものとみなす」とされ、相続税の課税価格に算入されます。
民法と相続税法の違い
民法上の相続財産は、被相続人が死亡時点で所有していた財産(預貯金、不動産、株式、借金など)です。一方、相続税法上の課税対象は、民法上の相続財産に加えてみなし相続財産も含みます。
例えば、生命保険金の受取人が相続人に指定されている場合、保険金は受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではありません。しかし相続税法上は課税対象となり、相続税申告に含める必要があります。
みなし相続財産の6類型(相続税法第3条1項)
第1号:生命保険金
被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金(被相続人が保険料の全部または一部を負担していたもの)が対象です。被相続人が契約者かつ被保険者で、受取人が相続人の場合が典型的なケースです。
第2号:死亡退職金
被相続人の死亡により相続人等に支給される退職手当金・功労金・その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが対象です。3年経過後に支給確定したものは、受取人の一時所得として扱われます。
第3号:生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者となっている生命保険契約で、相続開始時点で保険事故が未発生のもの(解約返戻金相当額等)が対象です。例えば、父が保険料を払い、契約者・被保険者が子の保険契約で、父が亡くなった場合などが該当します。
第4号:定期金に関する権利
被相続人が掛金等を負担し、相続開始時点で給付事由が未発生の定期金(個人年金等)に関する権利が対象です。
第5号:保証期間付定期金に関する権利
被相続人が掛金等を負担した、保証期間付の定期金(保証期間中に被保険者が死亡した場合に遺族に給付されるもの)に関する権利です。
第6号:契約に基づかない定期金に関する権利
被相続人の死亡により相続人等に支給される、契約に基づかない定期金(恩給法に基づく扶助料など)に関する権利です。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠
相続税法第12条1項5号・6号は、生命保険金と死亡退職金について、それぞれ独立した非課税枠を定めています。
非課税枠の計算式
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
生命保険金と死亡退職金それぞれに、別個に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められています。法定相続人の数は、相続放棄があってもなかったものとして計算します(相続税法第15条2項)。
非課税枠の計算例
法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、生命保険金の非課税枠は1,500万円、死亡退職金の非課税枠も1,500万円となります。例えば、生命保険金2,000万円を配偶者が受け取った場合、非課税枠1,500万円を控除した500万円のみが課税対象となります。
2人以上が受け取った場合の各人の非課税額は、各人が受け取った保険金額の比で按分します。
非課税枠が使えないケース
- 相続放棄した者が受け取った保険金・退職金(相続税法第12条1項5号・6号のいずれもカッコ書きで「相続人」に限定)
- 受取人が相続人以外の第三者の場合
これらの場合でも、保険金等自体は課税対象として申告に含める必要があります。
みなし相続財産は遺産分割の対象外
みなし相続財産は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割協議の対象になりません。例えば、生命保険金は受取人として指定された人が単独で受け取り、他の相続人と分け合う必要はありません。
受取人指定の効力
生命保険契約で受取人を指定している場合、その指定が優先されます。遺言書に「保険金も含めて誰々に相続させる」と書いてあっても、保険契約上の受取人指定が優先されるのが原則です。
特別受益との関係
原則として生命保険金は特別受益に該当しませんが、最高裁平成16年10月29日決定は、保険金額が遺産総額に対して著しく高額である等の特段の事情がある場合は、民法第903条の類推適用により特別受益として持戻しの対象になり得るとしました。実務では、保険金が遺産全体に対して相当な割合を占める場合に争いになることがあります。
相続放棄との関係
みなし相続財産は受取人固有の財産であるため、相続放棄しても受け取ることができます。借金の相続を回避するために相続放棄したうえで、生命保険金だけを受け取るというケースは少なくありません。
相続放棄者の課税の特徴
- 保険金・退職金は受け取れる(受取人固有の財産のため)
- 相続税は課税される(みなし相続財産として)
- 非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されない(相続税法第12条1項5号・6号の「相続人」要件を満たさない)
- 相続税の2割加算(相続税法第18条)の対象になる場合がある
相続税申告での注意点
申告漏れに注意
みなし相続財産は通帳に「相続財産」として現れないため、申告漏れになりやすい財産です。被相続人が契約していた保険会社・勤務先からの支給通知を必ず確認しましょう。
3年以内贈与財産との違い
相続開始前一定期間内(2024年1月以降は段階的に3年から7年へ延長中)の贈与財産は、相続税法第19条により相続税の課税価格に加算されますが、これは「みなし相続財産」ではなく「生前贈与加算」として区別されます。
当センターの実績
まとめ
みなし相続財産は、相続税法第3条に基づき相続税の課税対象となる特殊な財産です。民法上の相続財産ではないため遺産分割の対象外ですが、相続税申告では必ず含めなければなりません。
生命保険金と死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、適切に活用すれば大きな節税につながります。一方で、申告漏れや受取人指定の不適切さで思わぬ税負担が生じることもあります。
当センターでは、財産調査から非課税枠の最大活用、相続税申告書の作成までワンストップでサポートいたします。無料相談をぜひご利用ください。相続税の基礎控除や当センターのサービス内容もあわせてご確認ください。