手続き2026年7月20日最終更新: 2026.07.20

この記事の要点

  • 自分で作成すれば、戸籍謄本・印鑑証明書代などの実費のみで済む
  • 専門家に依頼する場合の報酬は数万円〜が目安で、財産の内容や数によって変動する
  • 誰に依頼するか(行政書士・司法書士・税理士)で報酬や得意分野が異なる
  • 不動産がある場合や相続税がかかる場合は、専門家への依頼が安心

遺産分割協議書は、相続人が話し合って決めた遺産の分け方を書面にまとめたものです。不動産の名義変更や預貯金の解約、相続税の申告など、さまざまな場面で必要になります。

この記事では、遺産分割協議書の作成にかかる費用について、自分で作成する場合と専門家に依頼する場合を比較して解説します。なお、以下で紹介する金額はいずれも一般的な目安・相場であり、実際の費用は財産の内容や依頼先によって異なります。正確な費用は個別のお見積りでご確認ください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で行った遺産分割協議の結果を記載し、相続人全員が署名・実印を押印した書面です。遺言がない場合や、遺言と異なる分け方をする場合に、誰がどの財産を取得するかを明確にするために作成します。作成した協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが一般的です。

遺産分割協議書の基本的な内容や書き方については、遺産分割協議書の作成方法の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

自分で作成する場合の費用(実費)

遺産分割協議書は、相続人自身で作成することも可能です。その場合、書類作成そのものに専門家報酬はかかりませんが、次のような実費が発生します。金額は一般的な目安です。

  • 戸籍謄本(現在戸籍):1通450円が一般的
  • 除籍謄本・改製原戸籍:1通750円が一般的
  • 印鑑証明書:1通数百円程度(相続人全員分)
  • 住民票・戸籍の附票:1通数百円程度

相続では被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、相続人全員の書類もそろえるため、合計で数千円〜程度になることが多いです。自分で作成する場合は費用を抑えられますが、財産の記載漏れや不備があると、名義変更などの手続きで受け付けられないリスクがあります。

専門家に依頼する場合の報酬相場

専門家に依頼する場合の報酬は、依頼先や財産の内容・数によって変わります。ここでは一般的な相場感を紹介します。実際の報酬は各事務所の料金体系によって異なるため、依頼前に見積りを確認しましょう。

行政書士に依頼する場合

行政書士は、遺産分割協議書の作成を得意とする専門家です。遺産分割協議書の作成報酬は数万円程度からが目安とされることが多く、戸籍収集や財産調査もあわせて依頼する場合は、その分報酬が加わります。相続財産に不動産の名義変更や相続税申告が含まれない、比較的シンプルなケースで選ばれることが多い依頼先です。

司法書士に依頼する場合

司法書士は、不動産の相続登記(名義変更)を扱う専門家です。相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議書の作成と相続登記をまとめて依頼できます。遺産分割協議書の作成が相続登記の報酬に含まれることもあり、料金体系は事務所によって異なります。不動産がある相続では有力な依頼先です。

税理士に依頼する場合

税理士は、相続税申告を扱う専門家です。相続税の申告が必要なケースでは、相続税申告の一連の業務の中で遺産分割協議書の作成にも対応してもらえることがあります。相続税申告の報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安とされることが多く、その中で協議書作成が含まれる場合もあります。

依頼先の選び方

遺産分割協議書の作成をどこに依頼するかは、相続財産の内容によって選ぶのがポイントです。

  • 不動産がある場合 → 司法書士:相続登記とあわせて依頼できるため効率的
  • 相続税がかかる場合 → 税理士:相続税申告とあわせて対応してもらえる
  • 上記に当てはまらない場合 → 行政書士:預貯金や自動車など、比較的シンプルな相続で対応しやすい

実際には、不動産も相続税申告も必要になるなど、複数の要素が絡むことも少なくありません。その場合は、各専門家が連携するワンストップの窓口に相談すると、依頼先を迷わずに済みます。

専門家に依頼すべきケース

次のようなケースでは、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをおすすめします。

  • 相続財産に不動産が含まれ、相続登記が必要な場合
  • 相続税の申告が必要になる場合
  • 相続人の数が多く、戸籍の収集が複雑な場合
  • 財産の種類が多く、記載漏れが心配な場合
  • 相続人の中に遠方の方や連絡が取りづらい方がいる場合

遺産分割協議書に不備があると、後の名義変更や申告で受け付けられず、作り直しになることがあります。重要な書類だからこそ、専門家に依頼することで安心して手続きを進められます。

費用を抑えるコツ

  • 業務範囲を明確にする:協議書作成だけを頼むのか、戸籍収集や名義変更まで頼むのかを整理する
  • 見積りを事前に確認する:依頼前に報酬の総額を確認しておく
  • 自分でできる部分は分担する:戸籍の一部収集などを自分で行い、複雑な部分だけ依頼する
  • ワンストップの窓口を活用する:協議書作成・名義変更・申告をまとめて依頼し、重複の手間を減らす

当センターのワンストップ対応

相続サポートセンター(みらいグループ)では、税理士・行政書士・不動産の専門家が連携し、遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更、相続税申告まで、ワンストップで対応しています。「どこに頼めばよいか分からない」という方も、まずはご相談いただければ、財産の状況に合わせて最適な進め方をご案内します。初回相談は無料です。詳しくは遺産分割サポートのサービスページをご覧ください。

よくある質問

Q. 遺産分割協議書は必ず専門家に作ってもらう必要がありますか?

いいえ、遺産分割協議書は相続人自身で作成することも可能です。ただし、不動産の名義変更や相続税申告に使う場合は、記載内容に不備があると手続きで受け付けられないことがあるため、専門家に依頼すると安心です。

Q. 遺産分割協議書の作成費用は誰が払うのですか?

作成費用は相続人が負担するのが一般的です。相続人が複数いる場合は、相続財産から支払ったり、相続人同士で分担したりします。負担方法は、遺産分割協議の中で相続人間で取り決めることが多いです。

Q. 財産が多いと作成費用は高くなりますか?

専門家報酬は、財産の内容や数によって変動するのが一般的です。不動産の筆数が多い場合や、財産の種類が多岐にわたる場合は、その分報酬が加算されることがあります。正確な費用は、財産の状況をもとにした見積りで確認しましょう。

Q. 協議書の作成だけをお願いすることはできますか?

はい、遺産分割協議書の作成のみを依頼することも可能です。当センターでは、協議書作成だけのご依頼から、名義変更や申告まで含むワンストップのご依頼まで、ご希望に合わせて対応いたします。まずは初回無料相談でご相談ください。

まとめ

遺産分割協議書は、自分で作成すれば実費のみで済みますが、不備のリスクがあります。専門家に依頼する場合の報酬は数万円〜が目安で、依頼先(行政書士・司法書士・税理士)によって報酬や得意分野が異なります。不動産がある場合は司法書士、相続税がかかる場合は税理士、それ以外は行政書士が一つの目安です。

どこに頼めばよいか迷う場合は、専門家が連携する窓口に相談すると安心です。当センターでは初回相談無料で承っております。遺産分割協議書の作成方法相続手続きの費用相続相談はどこにすべきかもあわせてご確認ください。

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※免責事項:本記事は2026年7月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。記載の金額はあくまで目安・相場であり、実際の費用は財産の内容や依頼先によって異なります。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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