遺言書2026年6月8日最終更新: 2026.06.08

この記事の要点

  • 法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)に基づき2020年(令和2年)7月10日施行
  • 保管申請は住所地・本籍地・所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に、本人が直接来所して行う(代理不可)
  • 家庭裁判所の検認が不要(保管法第11条/民法第1004条1項・2項適用除外)
  • 申請手数料は保管申請1通3,900円、遺言書情報証明書1通1,400円。形式審査のみで内容の有効性までは保証されない

自筆証書遺言は自分1人で手軽に作成できる反面、紛失・改ざん・隠匿のリスクがありました。これらのリスクを解消するために、2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この記事では、制度の概要、申請手続き、メリット・注意点、公正証書遺言との比較まで詳しく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)が保管する制度です。「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号、以下「保管法」)に基づき、2020年7月10日から運用が開始されました。

制度創設の背景

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて安価で手軽に作成できる反面、自宅で保管していると紛失・盗難・改ざんのリスクがあります。また、相続人に発見されないまま遺品整理で処分されてしまうケースもありました。こうした課題を解決するため、相続関連法の一括改正の一環として、法務局による公的な保管制度が創設されました。

制度の4つのメリット

メリット1:紛失・改ざんのリスクがない

遺言書の原本が法務局で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。原本は遺言者の死亡日から相続開始の日の翌日から起算して50年間(画像情報は150年間)保管されます。

メリット2:家庭裁判所の検認が不要

通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります(民法第1004条1項)。しかし、保管制度を利用した遺言は保管法第11条により検認が不要です(民法第1004条1項・2項の適用除外)。相続人は速やかに相続手続きを進められます。

メリット3:形式不備を法務局がチェック

申請時に法務局職員が、自筆証書遺言の形式要件(全文自書・日付・氏名・押印など、民法第968条)を満たしているかチェックします。形式不備があれば指摘されるため、形式無効のリスクが大きく減ります(ただし内容の有効性まで判断されるわけではありません)。

メリット4:相続人への通知制度

相続開始後、相続人の一人が遺言書情報証明書を取得すると、ほかの相続人にもその旨が法務局から通知される「関係遺言書保管通知」制度があります。また、遺言者の生前に「指定通知」を申し出ておけば、遺言者の死亡が戸籍情報と連動して把握された段階で、あらかじめ指定した者に通知が届く仕組みも整備されています。

申請手続きの流れ

ステップ1:自筆証書遺言の作成

民法第968条の要件に従い、全文・日付・氏名を自書し、押印します。財産目録は自書でなくパソコン作成や登記事項証明書の添付でも可能ですが、各ページに署名・押印が必要です。様式(A4・上下左右の余白・片面記載など)も法務省令で定められています。

ステップ2:保管申請書の作成と予約

保管申請書を作成し、最寄りの遺言書保管所(法務局)に来所予約を入れます。来所予約は法務省の専用ウェブサイトまたは電話で行います。

ステップ3:法務局への来所(本人のみ)

予約日に本人が直接遺言書保管所に来所し、遺言書原本・申請書・本人確認書類(顔写真付き)・添付書類を提出します。代理申請は認められません。本人確認のため、運転免許証・マイナンバーカード等が必要です。

ステップ4:保管証の交付

申請が完了すると「保管証」が交付されます。保管証には保管番号が記載されており、後日の手続きで必要になるので大切に保管しましょう。

申請先(管轄遺言書保管所)

保管申請ができるのは、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

西東京市・新座市等にお住まいの方は、それぞれの地域を管轄する法務局支局・出張所が利用できます。

申請手数料

  • 遺言書の保管申請:1通につき3,900円
  • 遺言書情報証明書の交付:1通につき1,400円
  • 遺言書の閲覧請求(モニター):1回1,400円
  • 遺言書の閲覧請求(原本):1回1,700円
  • 申請書等閲覧請求:1の申請に関する申請書等につき1,700円

収入印紙で納付します。公正証書遺言の作成費用(数万円以上)と比べて大幅に安価です。

相続発生時の手続き

遺言書情報証明書の交付請求

相続人・受遺者・遺言執行者は、相続開始後に「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。これは遺言書の内容を証明する書類で、相続登記や預貯金解約に使用できます。請求できる遺言書保管所は全国どこでも構いません。

関係遺言書保管通知

相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をしたりすると、その遺言書を保管していることがほかの相続人・受遺者・遺言執行者に通知されます。これにより遺言の存在を関係者全員が把握できます。

指定通知(事前申出)

遺言者は、生前に「死亡時の通知の対象者」を3名まで指定できます。指定された人には、遺言者の死亡情報が戸籍情報と連動して把握された段階で、遺言書が保管されている旨が通知されます。

制度の注意点

形式審査のみで内容の有効性は保証されない

法務局が確認するのは、自筆証書遺言の形式要件のみです。遺言の内容が法律的に有効か、相続人間で争いが起きないかまでは判断されません。遺言の内容については、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

本人が直接来所する必要がある

保管申請は本人が直接遺言書保管所に出向く必要があり、代理人による申請は認められません。高齢で外出が困難な方は、公正証書遺言(公証人の出張)も検討しましょう。

遺言の撤回・変更

保管されている遺言の撤回は、保管申請の撤回(民法第1022条の遺言撤回とは別の概念)または新たな遺言書の作成によります。新たな遺言書を別途作成する場合は、後の遺言が前の遺言と抵触する範囲で前の遺言が撤回されたものとみなされます(民法第1023条)。

公正証書遺言との比較

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の主な違いは次のとおりです。

  • 作成費用:保管制度は3,900円、公正証書遺言は数万円〜数十万円
  • 内容の有効性:保管制度は形式審査のみ、公正証書遺言は公証人が内容まで確認
  • 作成場所:保管制度は法務局へ本人来所、公正証書遺言は公証役場(出張も可)
  • 証人:保管制度は不要、公正証書遺言は2人必要
  • 検認:どちらも不要
  • 口がきけない・字が書けない場合:保管制度は不可、公正証書遺言は手話通訳等で対応可

当センターの対応事例

新座市にお住まいの70代の方からのご依頼で、相続人が遠方に住んでおり、紛失リスクが心配というケースで自筆証書遺言書保管制度を活用しました。当センターでは、遺言内容のヒアリングから文案作成、形式要件のチェック、保管申請書の作成、来所予約まで一貫してサポート。お客様には申請当日に法務局へ同行(書類提出は本人)し、無事保管申請が完了しました。指定通知も併せて申請し、確実な遺言の伝達体制を整えました。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、安価で確実に遺言を保管できる便利な制度です。一方、内容の有効性まで保証されるわけではなく、本人来所が必須という制限もあります。費用と確実性のバランスから、ご自身の状況に応じて公正証書遺言との比較検討が必要です。

当センターでは、ご状況に応じた最適な遺言方式のご提案、文案作成、申請サポートまで対応しております。無料相談をぜひご利用ください。

遺言書の作成方法公正証書遺言の作り方もあわせてご覧ください。

当センターの実績 新座市の事例では、遺言文案作成から法務局保管申請、指定通知の事前登録まで一貫してサポート。3,900円の保管手数料で、紛失・改ざんリスクを排除し、相続発生時には自動通知が届く体制を構築しました。

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※免責事項:本記事は2026年6月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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