要 この記事の要点
- 離婚した元配偶者は法定相続人にならない(民法第890条は「配偶者」を現婚姻関係にある者に限定)
- 一方、前婚の子(前妻・前夫の子)は実親との親子関係が継続するため、民法第887条により法定相続人となる
- 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしない限り相続権を持たない(民法第793条以下、養子縁組により実子と同等の相続権)
- 異母・異父兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、被相続人に直系卑属・直系尊属がない場合に相続人となるが、相続分は全血兄弟姉妹の1/2(民法第900条4号但書)
離婚・再婚を経た家庭では、相続関係が複雑になります。「離婚した元妻に相続権はあるのか?」「前妻との間の子と、現在の妻・子はどのような関係になるのか?」「再婚相手の連れ子は相続できるのか?」といった疑問は、相続実務の現場で頻繁に取り上げられるテーマです。
この記事では、民法の規定に基づき、離婚・再婚と相続権の関係を、西東京市を拠点に多数の相続案件を扱う当センターが解説します。
離婚と相続権の基本(民法第890条)
民法第890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定めています。ここでいう「配偶者」とは、相続開始時点で法律上の婚姻関係にある者を指します。離婚により婚姻関係が解消された元配偶者は、もはや「配偶者」ではないため、相続権を失います。
一方、子については民法第887条1項に「被相続人の子は、相続人となる」と定められており、親子関係は離婚によって変動しません。
元配偶者:相続権なし
離婚した元配偶者は、被相続人との関係が「他人」となるため、相続権はありません。たとえ婚姻期間が長くても、離婚成立後に元配偶者が亡くなった場合、もう一方の元配偶者は法定相続人になりません。
ただし、離婚後も同居を続けていたり、実質的な夫婦関係を維持しているような場合は、内縁関係として一定の保護が問題となるケースもありますが、これは法律上の相続権ではなく、別途遺贈などの手続きが必要です。
前婚の子:相続権あり(民法第887条)
実親子関係は離婚後も継続
離婚しても、親子関係は継続します。つまり、被相続人と前婚の子(前妻・前夫の子)との間の親子関係は離婚後も法律上維持されており、前婚の子は民法第887条に基づき法定相続人となります。
このため、再婚して新しい家庭を築いた被相続人が亡くなった場合、現在の配偶者・子だけでなく、前婚の子も含めて遺産分割協議を行う必要があります。
養育費の支払いと相続権は別問題
離婚時に養育費を支払っていなかった場合でも、前婚の子の相続権には影響しません。逆に、養育費を多く支払っていたとしても、相続分が減ることはありません。養育費の有無と相続権の有無は別の制度です。
再婚相手の連れ子の相続権
養子縁組をしない場合:相続権なし
再婚相手に連れ子がいる場合、その連れ子は被相続人の実子ではないため、養子縁組をしない限り法定相続人にはなりません。たとえ長年同居して育てていたとしても、法律上の親子関係がない以上、相続権は発生しません。
養子縁組をした場合:実子と同等
連れ子と養子縁組をした場合、その連れ子は民法第809条により嫡出子の身分を取得し、実子と同等の相続権を持ちます。連れ子に確実に財産を承継したい場合は、養子縁組を行うか、遺言書で遺贈の意思を示すなどの対策が必要です。
半血兄弟姉妹の相続分(民法第900条4号但書)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)を「半血兄弟姉妹」と呼びます。半血兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属(子・孫)と直系尊属(父母・祖父母)がない場合に、第三順位の相続人として相続権を持ちます。
ただし、民法第900条4号但書により、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)の2分の1とされています。
離婚・再婚を経た複雑な相続関係の事例
事例1:前妻の子と現妻・現妻の子
被相続人Aさんが、前妻との間に子B(離婚後はAが養育せず)、現妻Cとの間に子Dをもうけた状態で亡くなったケース。法定相続人は現妻Cと子B・子Dの3人です。法定相続分は配偶者Cが1/2、子BとDがそれぞれ1/4ずつです。前妻の子Bにも実子と同等の相続権がある点が重要です。
事例2:被相続人に子がなく、前妻の子と再婚相手
被相続人Eさんに前妻との間の子Fがおり、再婚相手Gとの間に子はなく、Eさんが亡くなったケース。法定相続人は現配偶者Gと子Fです。配偶者Gが1/2、子Fが1/2となります。
離婚・再婚家庭での相続トラブル防止策
遺言書による意思表示
離婚・再婚家庭では、相続人間の関係性が希薄であることが多く、遺産分割協議が難航しやすい傾向があります。被相続人の意思を明確にし、トラブルを防ぐためにも、公正証書遺言などの遺言書を作成しておくことが極めて有効です。
遺留分への配慮(民法第1042条)
遺言書で特定の相続人に偏った配分をする場合、民法第1042条に基づく遺留分(配偶者・子・直系尊属に保障される最低限の相続分)への配慮が必要です。前婚の子も遺留分を持つため、遺留分を侵害する遺言は遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
生命保険の活用(受取人指定)
生命保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象外です。現在の家族に確実に残したい財産を生命保険で手当てするのは有効な手段です。また、相続税法上、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります(相続税法第12条1項5号)。
離婚時の財産分与と相続税
離婚時の財産分与は、原則として贈与税の課税対象になりません。これは、財産分与が婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算であるためです。ただし、社会通念上明らかに過大な分与や、租税回避目的と認められる場合は贈与税の対象になることがあります。
また、離婚した元配偶者は相続人ではないため、元配偶者が亡くなった場合の相続税申告では、現在の配偶者・子のみが申告義務者となります。
当センターでの対応事例
新座市にお住まいのPさんは、お父様が再婚されており、前妻との間の子(異母兄弟)の所在がわからない状態で相続が発生しました。当センターでは戸籍の収集による相続人調査、所在不明な相続人への連絡、遺産分割協議までワンストップでサポートいたしました。西東京市・東久留米市・清瀬市など近隣エリアでも、再婚家庭の相続に関するご相談が増加しております。
まとめ
離婚・再婚を経た家庭の相続は、法定相続人の確定だけでも煩雑で、トラブルが発生しやすい領域です。元配偶者は相続権を失う一方、前婚の子の相続権は維持されること、再婚相手の連れ子は養子縁組がないと相続できないことなど、基本的なルールを理解しておくことが第一歩となります。
当センターでは無料相談を実施しております。相続人調査、遺留分、養子縁組と相続についてもあわせてご確認ください。当センターのサービス内容もぜひご覧ください。