相続税2026年6月20日最終更新: 2026.06.20

この記事の要点

  • 葬儀費用は相続税法第13条1項2号により相続税の課税価格から債務控除できる
  • 控除できる主な費用:葬儀・告別式・通夜の費用、火葬・埋葬・納骨費用、お布施・読経料・戒名料、遺体運搬費(相続税法基本通達13-4)
  • 控除できない費用:香典返戻費用、墓地・墓石の購入費用、初七日以降の法要費用、医学上・裁判上の特別な処置費用(相続税法基本通達13-5)
  • 受け取った香典は所得税・相続税ともに非課税(社会通念上相当な額)。香典返しは葬儀費用には含まれない

相続税の申告にあたって、葬儀にかかった費用を遺産から控除できることをご存じでしょうか。これは相続税法第13条に基づく「債務控除」の一環として認められた制度です。ただし、すべての費用が控除できるわけではなく、控除できる費用・できない費用の区分が明確に定められています。

この記事では、相続税法と相続税法基本通達に基づき、葬儀費用の債務控除について詳しく解説します。領収書のない費用の取扱いや、香典の税務上の扱いについても触れます。

葬儀費用の債務控除(相続税法第13条)

相続税法第13条1項2号は、相続税の課税価格を計算する際に、「被相続人に係る葬式費用」を遺産総額から控除できると定めています。これは、葬儀費用が社会通念上必要な費用であり、相続人が当然に負担すべきものとして認められているためです。

葬儀費用の控除は、相続または遺贈により財産を取得した相続人および包括受遺者(相続税法第13条1項柱書)に認められます。ただし、相続放棄をした者や相続人でない特定受遺者については、原則として葬儀費用を控除できません。

控除できる費用(相続税法基本通達13-4)

相続税法基本通達13-4により、控除できる葬儀費用は次のとおりです。

1. 葬式・葬送に要した費用

  • 葬儀・告別式・通夜の費用
  • 祭壇・棺・骨壺などの費用
  • 葬儀社への支払い全般
  • 会場費・遺影写真代

2. 火葬・埋葬・納骨の費用

  • 火葬料・火葬場使用料
  • 埋葬料・納骨料
  • 納骨堂への納骨費用

3. お布施・読経料・戒名料

お寺や神社、教会に支払った宗教関係の費用も控除対象です。領収書が出ないことが多いですが、メモ書きや出金記録で記録しておけば認められます。

4. 遺体の捜索・運搬費用

  • 遺体の運搬費(霊柩車代など)
  • 遺体の捜索費用(行方不明者の場合)

5. その他葬式の前後に生じた費用で通常葬式に伴うもの

  • 会葬御礼の費用(会葬礼状・粗供養品など)
  • お手伝いいただいた方への心付け(社会通念上相当な範囲)
  • 通夜の飲食代

控除できない費用(相続税法基本通達13-5)

相続税法基本通達13-5により、次の費用は葬儀費用には含まれず、債務控除できません。

1. 香典返戻費用

香典返しの費用は、香典が非課税収入であることに対応するため、葬儀費用としても控除できません。

2. 墓碑・墓地の購入費・借入料

墓地・墓石・仏壇・仏具などの祭祀財産は相続税の非課税財産(相続税法第12条1項2号)であるため、その購入費用も葬儀費用としては控除できません。

3. 初七日以降の法要費用

初七日・四十九日・一周忌などの法要費用は、葬儀そのものとは別の儀式とされ、控除対象外です。ただし、近年「初七日法要」を告別式と同日に行うケースが増えており、告別式と一体として行われ区分が明確でない場合は、葬儀費用に含めて差し支えないとされる実務取扱いもあります。

4. 医学上または裁判上の特別な処置費用

遺体の解剖費用、死因究明のための鑑定費用などは控除できません。

領収書のない費用への対応

お布施・読経料・戒名料・心付けなど、領収書が発行されない費用も少なくありません。これらについては、次の情報を記録したメモ書きで対応できます。

  • 支払日
  • 支払先(お寺・僧侶・参列者など)
  • 支払金額
  • 支払目的(読経料・戒名料など)

税務調査でも、メモ書きと出金記録(通帳の引き出し記録など)が照合できれば、葬儀費用として認められるのが一般的です。

お布施・戒名料の取扱い

お布施・読経料・戒名料は、社会通念上相当な金額の範囲で控除が認められます。具体的な金額の上限は法令には定められていませんが、地域の慣習や故人の社会的地位に応じた範囲とされています。

戒名料については、信士・信女から院号付きの戒名まで幅広い金額帯がありますが、極端に高額な戒名料は税務調査で否認される可能性もあります。

香典の取扱い

葬儀の際に受け取る香典は、所得税法基本通達9-23により、社会通念上相当と認められる範囲については所得税が非課税とされています。また、香典は喪主への贈与の性格を持ち、相続税の対象にもなりません。

そのため、香典は遺産には含まれず、香典返しの費用も葬儀費用には含めないという整理になっています。

初七日・四十九日の取扱い

初七日法要:告別式と同日に行われる「式中初七日」「繰上初七日」については、告別式の一部として葬儀費用に含めて処理することが実務上認められています。区分が明確に分けられている場合は、初七日分のみ控除対象外となります。

四十九日・一周忌などの法要費用:これらは葬儀とは別の儀式とされ、債務控除の対象外です。

申告時の記載方法

葬儀費用は相続税の申告書「第13表(債務及び葬式費用の明細書)」に記載します。記載項目は次のとおりです。

  • 支払先の氏名・名称
  • 支払先の住所
  • 支払年月日
  • 支払金額
  • 負担する相続人

葬儀費用の領収書・メモ書きは申告書添付は不要ですが、税務調査の際に提示できるよう保管しておきます。

葬儀費用は誰が負担すべきか

葬儀費用の負担者については法律上明確な規定はありませんが、判例では喪主が負担するのが原則とされています(東京地裁昭和61年1月28日判決等)。ただし、遺産分割協議で「葬儀費用は遺産から支払う」と合意することも一般的です。

債務控除は「実際に費用を負担した相続人」が控除できるため、誰が負担したかを記録しておくことが重要です。

当センターの事例(東久留米市)

東久留米市の葬儀費用控除事例 東久留米市にお住まいだったお父様の葬儀費用として、葬儀社支払い180万円、お寺へのお布施・戒名料50万円、火葬料・納骨料20万円の合計250万円を計上した事例。お布施・戒名料は領収書がありませんでしたが、出金日・金額・宛先を記録したメモ書きを作成し、税務上問題なく債務控除として認められました。一方、四十九日法要費用30万円と墓石購入費用150万円は控除対象外として正しく整理しました。

まとめ

葬儀費用は相続税法第13条に基づき相続税の課税価格から控除できる重要な項目です。控除できる費用・できない費用が相続税法基本通達13-4・13-5で明確に定められており、領収書のない費用もメモ書きで対応可能です。香典は非課税収入のため、香典返しは控除対象外という整理を理解しておきましょう。

当センターでは、相続税申告における債務控除の整理から、申告書作成まで税理士法人みらいと連携してサポートします。無料相談をご利用ください。

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当センターの実績 当センターでは、税理士法人みらいと連携し、葬儀費用を含む債務控除の整理から相続税申告書の作成まで一貫してサポートしています。西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市エリアで多数の相続税申告実績があります。

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※免責事項:本記事は2026年6月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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