要 この記事の要点
- 相続登記の費用は「登録免許税」+「司法書士報酬」+「実費」で構成される
- 登録免許税は不動産の固定資産税評価額×0.4%(1000分の4)で計算する(登録免許税法別表第一)
- 司法書士報酬は不動産の数や評価額により変動し、相場は数万円〜(事務所により異なる)
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象となる(不動産登記法第76条の2・第164条)
不動産を相続したら、名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。その際に気になるのが費用ですが、相続登記の費用は複数の要素で構成されており、事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、西東京市を拠点とする相続サポートセンターが、相続登記にかかる登録免許税の計算方法、司法書士報酬の相場、自分で登記する場合と依頼する場合の費用比較まで詳しく解説します。
相続登記の費用の全体像
相続登記にかかる費用は、大きく次の3つに分けられます。
- 登録免許税:法律で定められた税金。国に納める
- 司法書士報酬:登記手続きを司法書士に依頼する場合の報酬
- 実費:戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの取得費用
このうち登録免許税は法律で計算方法が決まっており、必ず発生します。司法書士報酬は依頼する場合のみ発生し、金額は事務所により異なります。
登録免許税の計算|固定資産税評価額×0.4%
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%(1000分の4)を掛けて計算します。この税率は登録免許税法別表第一(一)イに定められています。
計算の具体例
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続した場合の登録免許税は、次のとおりです。
- 2,000万円 × 0.4% = 8万円
なお、課税標準となる不動産の価額は1,000円未満を切り捨て、算出された税額は100円未満を切り捨てます。固定資産税評価額は、市区町村から毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」や「固定資産評価証明書」で確認できます。
相続登記の登録免許税の免税措置
一定の要件を満たす場合、相続登記の登録免許税が免税される措置があります(租税特別措置法第84条の2の3)。主な内容は次の2つです。
- 相続により土地を取得した人が登記をせずに死亡した場合の免税:その死亡した人を名義人とする相続登記について免税
- 不動産の価額が一定額以下の土地の相続登記の免税:市街化区域外の土地などで、評価額が一定額以下の場合に免税
この免税措置には適用期限が設けられており、たびたび延長されています。適用の可否や期限は変動があるため、利用を検討する際は最新の情報を必ず確認してください。詳細は法務省「相続登記の登録免許税の免税措置について」のページで確認できます。
司法書士報酬の相場
相続登記を司法書士に依頼する場合、登録免許税とは別に司法書士報酬が発生します。報酬額は法律で一律に定められているわけではなく、事務所ごとに設定されています。
一般的な相場の目安としては、不動産1〜2件程度の標準的な相続登記で数万円〜10万円程度とされることが多いですが、次のような要素で金額は変動します。
- 不動産の数(複数の市区町村にまたがる場合など)
- 不動産の評価額
- 相続人の人数や関係の複雑さ
- 戸籍収集や遺産分割協議書の作成を含むかどうか
これらはあくまで相場の目安であり、確定した金額ではありません。依頼前に必ず見積もりを確認しましょう。
実費(戸籍・登記事項証明書等)
相続登記には、次のような書類の取得費用(実費)もかかります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等:1通450円〜750円
- 相続人の戸籍謄本:1通450円
- 住民票・戸籍の附票:1通300円程度
- 固定資産評価証明書:1通300円程度
- 登記事項証明書:1通600円(書面請求の場合)
相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、実費もその分増えます。
自分で登記する場合と依頼する場合の比較
相続登記は自分で行うこともできます。その場合、司法書士報酬がかからないため費用を抑えられますが、書類収集や申請書作成に手間と時間がかかります。
- 自分で登記する場合:登録免許税+実費のみ。ただし戸籍収集・書類作成・法務局への申請をすべて自分で行う必要がある
- 司法書士に依頼する場合:登録免許税+実費+司法書士報酬。手続きの正確性と手間の軽減が期待できる
相続人が多い、不動産が複数ある、数次相続が発生しているなど、手続きが複雑なケースでは専門家への依頼が安心です。
相続登記義務化との関係
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
この義務は、施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続にも適用されます。過去に相続した不動産の登記が済んでいない場合は、経過措置期間内に手続きを行う必要があります。詳しくは不動産の名義変更の記事もご確認ください。
当センターの対応
当センターでは、提携する司法書士と連携し、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までワンストップでサポートいたします。費用のお見積もりも事前にご提示しますので、安心してご相談ください。
よくある質問
Q. 相続登記の登録免許税はいくらですか?
A. 相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に0.4%(1000分の4)を掛けた額です(登録免許税法別表第一)。例えば評価額2,000万円の不動産なら8万円となります。課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。
Q. 相続登記を自分でやると費用は安くなりますか?
A. 自分で登記すれば司法書士報酬がかからないため、登録免許税と実費のみで済みます。ただし、戸籍収集や申請書作成、法務局への申請をすべて自分で行う必要があり、手間と時間がかかります。不動産が複数ある場合や相続関係が複雑な場合は、専門家への依頼が安心です。
Q. 相続登記の免税措置は今も使えますか?
A. 租税特別措置法第84条の2の3による免税措置があり、一定の要件を満たす場合に登録免許税が免税されます。ただし適用期限は延長されることが多く、変動があります。利用を検討する際は最新の情報を必ず確認してください。
Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第164条)。この義務は施行日より前の相続にも適用されるため、未登記の不動産がある場合は早めの手続きをおすすめします。
まとめ
相続登記の費用は「登録免許税」+「司法書士報酬」+「実費」で構成されます。登録免許税は固定資産税評価額×0.4%で確実に発生し、司法書士報酬は依頼する場合に別途かかります。
相続登記の費用や手続きについてご不明な点があれば、ぜひ無料相談をご利用ください。相続手続きの費用についてもあわせてご確認いただけます。