要 この記事の要点
- 相続財産調査は「プラスの財産」と「マイナスの財産(借金)」の両方を漏れなく調べる必要がある
- 不動産は市区町村の名寄帳(固定資産課税台帳)と法務局の登記事項証明書で確認する
- 借金は信用情報機関(JICC・CIC・KSC=全国銀行個人信用情報センター)に情報開示請求して確認する
- 調査結果をもとに財産目録を作成し、相続放棄(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、民法第915条)の判断材料にする
相続が発生したら、まず「どのような財産があるのか」を正確に把握することが大切です。財産の全体像が分からなければ、遺産分割も相続税申告も、相続放棄すべきかどうかの判断もできません。
この記事では、西東京市の相続サポートセンターが、預貯金・不動産・有価証券・借金など、相続財産調査の具体的な方法と、財産目録の作成、相続放棄との関係について解説します。
相続財産調査の重要性
相続財産調査は、プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・連帯保証債務など)も含めて漏れなく調べることが重要です。
特に借金の見落としは深刻です。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を検討する必要がありますが、その判断には期限があります。財産調査は、相続手続きの出発点となる重要な作業です。
預貯金の調査
被相続人の預貯金は、次の方法で調査します。
- 通帳・キャッシュカードの確認:自宅に残された通帳やカードから取引金融機関を把握する
- 残高証明書の取得:各金融機関に依頼し、死亡日時点の残高証明書を発行してもらう
- 取引履歴の取得:生前の入出金を確認したい場合は取引履歴を取得する
残高証明書や取引履歴の請求には、被相続人が亡くなったことや請求者が相続人であることを示す戸籍謄本などの書類が必要です。ネット銀行など通帳のない口座は見落としやすいため、郵便物やメールも手がかりに確認しましょう。
不動産の調査
不動産は、次の資料で調査します。
- 固定資産税納税通知書:毎年市区町村から送られてくる通知書で、所有不動産の概要が分かる
- 名寄帳(固定資産課税台帳):その市区町村内で被相続人が所有する不動産を一覧で確認できる。市区町村の窓口で取得する
- 登記事項証明書:法務局で取得し、正確な所在・地番・面積・権利関係を確認する
名寄帳は、同じ市区町村内の所有不動産をまとめて把握できる便利な資料です。ただし、非課税の不動産(私道など)や共有不動産は納税通知書に記載されないことがあるため、名寄帳での確認が有効です。複数の市区町村に不動産がある場合は、それぞれの市区町村で名寄帳を取得する必要があります。
有価証券の調査
株式・投資信託などの有価証券は、次の方法で調査します。
- 証券会社からの郵便物:取引報告書や運用報告書から取引先を把握する
- 証券会社への残高照会:取引先の証券会社に残高証明書を請求する
- ほふり(証券保管振替機構)への開示請求:どの証券会社に口座があるか不明な場合、「登録済加入者情報の開示請求」で被相続人の口座がある証券会社等を確認できる
取引先の証券会社が分からない場合でも、ほふり(証券保管振替機構)に開示請求することで、口座を開設している証券会社等を調べることができます。
借金・負債の調査
借金などのマイナスの財産は、次の信用情報機関に情報開示を請求して確認します。日本には主に3つの信用情報機関があります。
- JICC(株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融・信販会社などの情報
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社・信販会社などの情報
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):全国銀行協会が運営し、主に銀行・信用金庫などの情報
相続人は、被相続人の借入状況を確認するため、これら3機関それぞれに開示請求を行うことができます。3機関に請求することで、消費者金融・クレジット・銀行の各借入をおおむね網羅的に確認できます。ただし、個人間の借金や信用情報機関に登録されない債務は把握できないため、契約書や督促状などの郵便物も確認しましょう。
生命保険の調査
被相続人が加入していた生命保険が分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。この制度は、相続人などが照会することで、各生命保険会社に被相続人名義の保険契約があるかどうかを調べてもらえる仕組みです。
なお、受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはなりません(ただし相続税の課税対象にはなり得ます)。契約の有無を確認する意味で、この制度は有効です。
財産目録の作成
調査で判明した財産は、「財産目録」としてまとめます。財産目録には、プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・未払金など)を一覧化し、それぞれの金額や評価額を記載します。
財産目録を作成することで、遺産の全体像が明確になり、遺産分割協議や相続税申告、相続放棄の判断がスムーズになります。
相続放棄との関係
財産調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが分かった場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条第1項)。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。相続放棄を検討する可能性がある場合は、早めに財産調査を始めることが重要です。詳しくは相続放棄の記事もご確認ください。
当センターの財産調査サポート
当センターでは、預貯金・不動産・有価証券・負債の調査から財産目録の作成まで、相続財産調査をトータルでサポートいたします。名寄帳の取得や登記事項証明書の確認、信用情報機関への対応など、手間のかかる作業を専門家が代行します。相続放棄が必要かどうかの判断が難しい場合も、お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 被相続人にどんな財産があるか分かりません。どう調べればよいですか?
A. 自宅に残された通帳・郵便物・納税通知書などを手がかりに、金融機関には残高証明書、不動産は市区町村の名寄帳と法務局の登記事項証明書、証券はほふり(証券保管振替機構)への開示請求で調べます。借金は信用情報機関(JICC・CIC・KSC)への開示請求で確認できます。
Q. 被相続人の借金はどうやって調べますか?
A. 主に3つの信用情報機関に開示請求します。JICC(消費者金融・信販系)、CIC(クレジット・信販系)、KSC=全国銀行個人信用情報センター(銀行系)です。相続人はそれぞれに請求でき、3機関に請求することで各種借入をおおむね網羅的に確認できます。ただし個人間の借金は登録されないため、契約書や督促状も確認しましょう。
Q. 名寄帳とは何ですか?
A. 名寄帳(固定資産課税台帳)は、その市区町村内で被相続人が所有する不動産を一覧で確認できる資料で、市区町村の窓口で取得できます。固定資産税納税通知書に載らない非課税の私道や共有不動産も把握できるため、不動産調査に有効です。複数の市区町村に不動産がある場合はそれぞれで取得します。
Q. 財産調査に時間がかかり、相続放棄の期限に間に合いそうにありません。
A. 相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内が原則ですが(民法第915条)、調査が終わらない場合は家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。この申立ては熟慮期間中に行う必要があるため、早めの対応が重要です。
まとめ
相続財産調査は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を漏れなく調べることが大切です。預貯金・不動産・有価証券・借金それぞれに調査方法があり、財産目録にまとめることで相続手続き全体がスムーズになります。