■名義預金
被相続人とは別人名義の預金でも、その中身は被相続人のものであろうとみられる預金を「名義預金」といいます。
例えば、相続対策として息子には内緒で昔開設していた息子名義の口座へ毎年100万円を積立て、時が来たら息子に渡そうと考えていた場合、税務署ではその預金の真の所有者は親とみなし指摘されてしまう可能性があるという事です。
親としては贈与税のかからない範囲で毎年積み立てを行っていても、そもそも生前贈与というのは「あげる人」と「もらう人」の双方の意思がそろって初めて成立となるので、どちらか一方の意思だけでは成立しないことも指摘される可能性があります。
ポイント。
「名義預金」とされないためには、通帳や銀行印は「もらう側」が管理すること。
生前贈与では贈与契約書を作成しておくことが大切です。
■遺言書は貸金庫に保管してはダメです!
遺言書は大切なものという事で貸金庫に保管している方も中にはいるかと思いますが、それはダメです。
なぜなら貸金庫は契約者が亡くなると相続人全員の署名、捺印、印鑑証明書、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を揃えて提出しないと明けてもらえないことが多いからです。
必要書類を集めるだけでも大変ですし、時間が掛かってしまうので、遺言書の発見が遅れる原因になります。
これではせっかく作った遺言書がなかなか効果を生みません。
ポイント。
遺言書は亡くなった後にすぐに発見される場所に保管しましょう。
民法改正について
2020年7月から法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになります。
前述の事で遺言書の保管場所が定まらない、紛失した、偽造の恐れありという事態にならないように、
法務局に保管してもらえるようになります。
また、この場合、裁判所における遺言書の「検認」手続きを省略できるというメリットもあります。