相続税2026年6月26日最終更新: 2026.06.26

この記事の要点

  • 更正の請求は国税通則法第23条に基づく、過大に申告した税額の減額を税務署長に求める手続き
  • 通常の期限:法定申告期限から5年以内(国税通則法第23条1項)
  • 相続税の特則:遺産分割確定・遺贈無効など特別事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内(相続税法第32条1項、国税通則法第23条2項3号)
  • 主な事由:①未分割で申告→分割確定、②遺留分侵害額請求の確定、③遺言の発見・無効確定、④認知判決の確定、⑤特別縁故者への財産分与、⑥相続人の異動など

相続税の申告後に「やはり払い過ぎていた」と気づくケースは少なくありません。当初は未分割で法定相続分により申告したものの、後日遺産分割が確定して各人の取得額が変わった、当初把握していなかった配偶者への財産取得が判明し配偶者税額軽減を再計算する必要が出てきた、などのケースです。

こうした場合に過大な税額を取り戻す手続きが「更正の請求」です。この記事では、相続税の更正の請求について、通常の期限と相続税の特則、対象となる事由、必要書類、修正申告との違いまで、法的根拠を示しながら詳しく解説します。

更正の請求とは

更正の請求とは、納税者が申告した税額が過大であった場合に、税務署長に対してその減額を求める手続きです。国税通則法第23条に規定されており、相続税にも適用されます。

税務署長は請求の内容を調査し、減額更正が必要と認めれば過大納付分を還付します。請求が認められない場合には、その旨の通知が行われます。

通常の更正の請求(国税通則法第23条1項)

国税通則法第23条1項は、納付すべき税額が過大であることなどを理由とする更正の請求の期限について、「法定申告期限から5年以内」と定めています。

相続税の法定申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法第27条1項)ですので、通常はこの申告期限から5年以内が更正の請求期限となります。

通常の請求の対象

  • 計算誤りによる税額過大
  • 財産評価の誤り
  • 適用すべき特例の適用漏れ
  • その他、当初申告時から客観的に過大であった事項

相続税の特則(相続税法第32条)

相続税には、通常の5年期限とは別に、特別な事由が後発的に生じた場合の更正の請求制度が用意されています。これが相続税法第32条1項に基づく特則です。

条文上は、これらの事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求ができると定められています。これは国税通則法第23条2項3号の特別事由に該当する位置付けです。

相続税法第32条1項の特則事由(主なもの)

  1. 未分割で申告した後に分割が確定した場合(第1号):法定相続分で申告していた配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例を、分割確定後に適用できるようになるケース
  2. 認知・廃除等で相続人に異動が生じた場合(第2号)
  3. 遺留分侵害額請求により返還等が確定した場合(第3号)
  4. 遺贈にかかる遺言書の発見・遺贈の放棄があった場合(第4号)
  5. 条件付遺贈の条件が成就した場合等(第5号)
  6. 停止条件付の遺贈の条件成就等(第6号)
  7. その他政令で定める事由(第7号、特別縁故者への財産分与確定など)

未分割申告と更正の請求

相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わない場合は、いったん法定相続分で計算した未分割申告を行い、その後分割が確定したら更正の請求または修正申告で精算します。

申告期限後3年以内の分割

未分割申告では、配偶者税額軽減(相続税法第19条の2)と小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)は適用できません。ただし、申告期限後3年以内に遺産分割が確定すれば、これらの特例を遡って適用できます(相続税法第19条の2第2項、租税特別措置法第69条の4第4項)。

分割が確定した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、特例適用後の税額に減額されます。

3年を超える場合の宥恕規定

やむを得ない事情で3年以内に分割できない場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、所轄税務署長の承認を受けることで、その事情が解消された日の翌日から4ヶ月以内の分割を有効とする「分割見込書の延長」制度があります。

遺留分侵害額請求と更正の請求

2019年7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」(民法第1046条)となり、原則として金銭債権として行使することになりました。

当初申告後に遺留分侵害額請求が確定し、金銭の支払いがあった場合、支払う側は相続税の更正の請求(減額)、受け取った側は修正申告(増額)の手続きが必要となります(相続税法第32条1項3号)。

必要書類

相続税の更正の請求には、以下の書類を所轄税務署に提出します。

  • 更正の請求書
  • 更正の請求の理由を証明する書類(遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書、判決書、和解書など)
  • 当初申告書の写し
  • 更正後の相続税申告書(修正計算した内容)
  • マイナンバー確認書類など

事由ごとに添付書類が異なるため、所轄税務署または税理士に確認することをおすすめします。

修正申告との違い

修正申告は当初申告より税額が増える方向の手続き、更正の請求は税額が減る方向の手続きという、方向性の違いがあります。

項目 更正の請求 修正申告
税額の方向 減額(還付) 増額(追納)
手続きの性質 税務署長への請求 納税者の自主申告
期限(通常) 申告期限から5年以内 税務署の更正があるまで
特則期限 事由を知った日から4ヶ月以内 事由が生じた日から10ヶ月以内(相続税法第31条1項)

申告時点で確定していない事項の取扱い

申告期限までに分割が確定しない、遺留分侵害額請求の結果が出ていない、訴訟が継続中であるなど、申告時点で確定していない事項については、当初申告では概算で行い、後日確定した時点で更正の請求または修正申告で精算するのが原則です。

当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」(相続税法施行令第4条の2)を提出しておくことで、3年以内の分割確定時に配偶者税額軽減等の特例適用が可能となります。

更正の請求が認められなかった場合

税務署が更正の請求を認めない場合、納税者には「更正をすべき理由がない旨の通知」が送付されます。この通知に不服がある場合、納税者は次の不服申立て手続きを取ることができます。

  • 再調査の請求(処分通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内、国税通則法第75条)
  • 審査請求(同3ヶ月以内、または再調査決定後1ヶ月以内、国税通則法第75条)
  • 取消訴訟(審査請求の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内、行政事件訴訟法第14条)

当センターの実績

清瀬市での事例 清瀬市にお住まいだったお客様の相続で、申告期限までに遺産分割が間に合わず未分割申告を行ったケースをご支援しました。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後の分割確定(申告期限から約1年半後)に伴い配偶者税額軽減と小規模宅地等の特例を遡って適用、更正の請求により大幅な税額還付を受けることができました。

まとめ

更正の請求は、過大に申告した相続税を取り戻すための重要な制度です。通常は法定申告期限から5年以内ですが、相続税法第32条による特則を活用すれば、後発的な事由発生から4ヶ月以内に減額請求できます。

特に未分割申告から分割確定への切替え、遺留分侵害額請求の確定、新たな遺言書の発見などのケースでは、期限を逃さないよう注意が必要です。

当センターでは、当初申告から事後の更正の請求まで一貫してサポートいたします。「払い過ぎているかも」と感じたら、まずは無料相談をご利用ください。配偶者税額軽減当センターのサービス内容もあわせてご確認ください。

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※免責事項:本記事は2026年6月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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