相続税2026年8月25日最終更新: 2026.08.25

この記事の要点

  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。これを超えなければ相続税はかからず、申告も原則不要
  • 相続税は「課税遺産総額を法定相続分で按分→税率適用→合計→実際の取得割合で配分」という3ステップで計算する
  • 配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減により、法定相続分どおりに分けると税額はおおむね半分になる
  • 本記事の早見表はあくまで概算・目安であり、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠などは考慮していない

「うちは相続税がかかるのだろうか」「2億円くらいの財産で、子ども2人だといくら払うのか」。相続のご相談で最初に聞かれるのは、ほとんどの場合この質問です。

相続税の税額は、遺産の総額と法定相続人の構成によって大きく変わります。この記事では、遺産額5,000万円から5億円まで、配偶者がいる場合といない場合の2パターンについて早見表を掲載し、計算の仕組みもあわせて解説します。

本記事の早見表について(必ずお読みください)
以下の早見表は、法定相続人が法定相続分どおりに取得した場合の概算・目安です。小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、未成年者控除・障害者控除、相次相続控除、相続時精算課税や生前贈与の加算などは一切考慮していません。実際の税額はこれらの適用によって大きく変わりますので、金額の判断は必ず個別の試算で行ってください。

まず基礎控除を確認する

相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超えた部分にだけかかります。基礎控除額は相続税法第15条により次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数 基礎控除額 よくある家族構成の例
1人3,600万円子1人のみ
2人4,200万円配偶者+子1人/子2人
3人4,800万円配偶者+子2人/子3人
4人5,400万円配偶者+子3人/子4人
5人6,000万円配偶者+子4人

ここでいう法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて数えます。また、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できません。詳しくは相続税の基礎控除をご確認ください。

早見表① 配偶者がいる場合(配偶者の税額軽減を適用)

配偶者と子が相続人で、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減をフルに適用した場合の、家族全体で負担する相続税額の目安です。金額はすべて概算です。

遺産総額 配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人
5,000万円40万円10万円0円
7,000万円160万円110万円80万円
1億円385万円315万円262.5万円
1億5,000万円920万円747.5万円665万円
2億円1,670万円1,350万円1,217.5万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円
5億円7,605万円6,555万円5,962.5万円

この表の金額は、原則としてすべて子が負担することになります。配偶者は税額軽減により納付額がゼロになるためです。

早見表② 配偶者がいない場合(子のみが相続)

配偶者がすでに亡くなっている、いわゆる二次相続のケースです。配偶者の税額軽減が使えないため、同じ遺産額でも税額は大きく増えます。

遺産総額 子1人 子2人 子3人
5,000万円160万円80万円20万円
7,000万円480万円320万円220万円
1億円1,220万円770万円630万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,980万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円

同じ遺産2億円でも、配偶者+子2人なら約1,350万円、子2人だけなら約3,340万円と、2.5倍近い差が生じます。これが二次相続対策が重視される理由です。

相続税の計算は3ステップ

早見表の数字がどう出ているのかを理解しておくと、自分のケースへの当てはめがしやすくなります。相続税の計算は次の3ステップです。

ステップ1 課税遺産総額を出す

プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)からマイナスの財産(借入金・未払金・葬式費用)を差し引き、生前贈与加算などを反映した「課税価格の合計額」から、基礎控除額を引きます。

課税遺産総額 = 課税価格の合計額 - 基礎控除額

ステップ2 法定相続分で按分して税率を適用する

ここが相続税の特徴的なところです。実際にどう分けたかにかかわらず、いったん課税遺産総額を法定相続分どおりに按分し、それぞれに税率を適用して合計します。この合計額が「相続税の総額」です。

適用する税率は、相続税法第16条の速算表によります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

ここでいう金額は、遺産全体ではなく「法定相続分で按分したあとの1人あたりの金額」です。遺産2億円だから40%、という読み方はしません。

ステップ3 実際の取得割合で配分し直す

ステップ2で出した相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。そのうえで、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの税額控除を差し引き、各人の納付額が確定します。

なお、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人(兄弟姉妹、孫養子など)が財産を取得した場合は、その人の税額が2割加算されます(相続税法第18条)。

計算例:遺産2億円・配偶者と子2人の場合

もっとも検索の多いケースで、実際に計算してみます。

  1. 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  2. 課税遺産総額:2億円-4,800万円=1億5,200万円
  3. 法定相続分で按分:配偶者2分の1=7,600万円、子2人は各4分の1=3,800万円
  4. 各人の税額:配偶者 7,600万円×30%-700万円=1,580万円/子 3,800万円×20%-200万円=560万円(2人で1,120万円)
  5. 相続税の総額:1,580万円+1,120万円=2,700万円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者が法定相続分どおり2分の1を取得すれば、配偶者の負担分1,350万円はゼロに
  7. 実際の納付額:子2人で合計約1,350万円(1人あたり約675万円)

もし配偶者がすでに亡くなっていて子2人だけが相続する場合は、基礎控除が4,200万円に下がり、税額軽減も使えないため、納付額は約3,340万円になります。

二次相続まで見据えて考える

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは相続税がかからないという強力な制度です(相続税法第19条の2)。そのため、一次相続では配偶者にできるだけ多く相続させたほうが税額は下がります。

ところが、その配偶者が亡くなったときの二次相続では、次の3つの理由で税負担が重くなります。

  • 法定相続人が1人減るため、基礎控除が600万円下がる
  • 配偶者の税額軽減が使えない
  • 配偶者自身の財産と合算されるため、より高い税率区分に入りやすい

一次相続と二次相続を合計した税負担が最も少なくなる分け方は、家族構成や配偶者自身の財産額によって変わります。自宅の評価に小規模宅地等の特例を使えるかどうかでも結論が変わるため、一次相続の遺産分割を決める前に試算しておくことをおすすめします。配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例もあわせてご確認ください。

早見表より税額が下がる主な要因

制度 内容
小規模宅地等の特例自宅の敷地は330平方メートルまで評価額を80%減額できます。要件が細かく、取得者ごとに判定します。
生命保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数まで非課税です。
死亡退職金の非課税枠500万円×法定相続人の数まで非課税です。
債務控除・葬式費用借入金や未払医療費、通夜・告別式の費用などを差し引けます。
未成年者控除・障害者控除対象となる相続人がいる場合、年齢に応じて税額から直接控除できます。
相次相続控除10年以内に続けて相続があった場合、前回の相続税の一部を控除できます。

反対に、贈与税の申告をしていない生前贈与や、名義預金(子や孫の名義だが実質は被相続人の預金)が見つかると、課税価格が増えて早見表より税額が上がることもあります。

まとめ

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、これを超えなければ相続税はかかりません。税額は、課税遺産総額をいったん法定相続分で按分して税率を適用し、実際の取得割合で配分し直す3ステップで求めます。

本記事の早見表は、あくまで法定相続分どおりに分けた場合の概算・目安です。実際には小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠、二次相続まで含めた分け方によって、金額は大きく変わります。表の数字はご自身のケースの「おおよその規模感」をつかむためにご活用いただき、具体的な金額は個別の試算でご確認ください。

西東京市・東久留米市周辺は路線価が高めの地域も多く、自宅と預貯金だけでも基礎控除を超えるケースが見受けられます。「うちは関係ないと思っていた」というご家庭ほど、一度概算を出しておく価値があります。

早見表の金額を見て「思ったより高い」と感じた方も、「本当にこの金額で済むのか」と不安になった方も、実際の財産で試算してみませんか。

不動産の評価から小規模宅地等の特例の判定、二次相続まで見据えた分け方のご提案まで、税理士法人みらいと連携して対応します。初回相談は無料です。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 遺産が基礎控除以下なら申告は不要ですか?

基礎控除以下であれば、原則として相続税の申告も納付も不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果として基礎控除以下・税額ゼロになる場合は、申告書の提出が適用の要件となります。「特例を使えば0円だから申告しなくてよい」という判断は誤りですのでご注意ください。

Q. 早見表の金額と実際の税額が違うのはなぜですか?

早見表は法定相続分どおりに取得した前提で、各種特例を考慮していない概算だからです。実際には、小規模宅地等の特例で自宅の評価が8割減額されたり、生命保険金の非課税枠が使えたりすることで、税額が大きく下がるケースが多くあります。反対に、名義預金や生前贈与の加算で増えることもあります。

Q. 相続税はいつまでに払えばよいですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が、申告と納付の期限です(相続税法第27条)。原則として現金で一括納付します。納付が難しい場合は延納や物納の制度がありますが、いずれも要件と担保が必要で、申告期限までに申請書を提出しなければなりません。

Q. 不動産の評価額はどうやって調べればよいですか?

土地は原則として路線価方式(国税庁の路線価図)または倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額をそのまま用います。相続税評価額は実際の売買価格や固定資産税の課税明細とは異なるため、早見表に当てはめる際は概算でも構いませんので、相続税評価額ベースで見積もってください。

関連記事

相続税

相続税の基礎控除

相続税

配偶者の税額軽減

相続税

小規模宅地等の特例

関連サービス

サービス

財産目録の作成

サービス

遺産分割協議書作成

※免責事項:本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。掲載した早見表・計算例はいずれも概算の目安であり、各種特例や控除を考慮していないため、実際の税額を保証するものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

相続のことでお悩みですか?

専門スタッフが丁寧にお答えします。

お気軽にお電話ください

無料相談のお申し込み
📞 無料相談はこちら 042-439-6523 メール
相談