手続き2026年10月7日最終更新: 2026.10.07

要 この記事の要点

  • 役所・法務局・銀行・税務署の窓口はいずれも平日の日中のみ。これは前提として変わりません
  • 対策は郵送請求・オンライン申請・コンビニ交付・代行の4つを組み合わせることです
  • 戸籍の郵送請求と金融機関の郵送手続き、相続登記の郵送申請を使えば、窓口に行く回数をほぼゼロにできます
  • 窓口へ出向く必要が残るのは戸籍の広域交付や印鑑登録の手続きなど限られた場面です

相続手続きで多くの方がつまずくのは、書類の難しさよりも時間が取れないことです。市役所は平日の日中、銀行の窓口は平日の15時まで、法務局も平日のみ。仕事を持つ方が何度も中抜けするのは現実的ではありません。

本記事では、窓口へ行かずに進める方法を手続きごとに整理します。郵送請求、オンライン申請、コンビニ交付、そして代行。この4つを組み合わせれば、窓口へ足を運ぶ回数はほとんどゼロにできます。有給休暇を何日も使う必要はありません。

平日に動けないと相続手続きは進められない?

郵送請求とオンライン申請とコンビニ交付と代行を組み合わせれば、窓口へ行かずに相続手続きを進めることができます。

結論は明快です。相続手続きで「窓口に本人が行かなければ絶対にできないこと」はごく限られています。

対策 使える場面 効果
郵送請求戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の除票、戸籍の附票、固定資産評価証明書、名寄帳役所に行く必要がなくなります
オンライン請求登記事項証明書(法務局)、相続税の電子申告自宅のパソコンから手続きできます
コンビニ交付住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書の一部マイナンバーカードがあれば早朝・夜間・休日に取得できる場合があります
金融機関の郵送手続き都市銀行の相続専用センター、多くの金融機関の相続手続き窓口への来店が不要になります
代行上記すべて、および進行管理ご自身の作業は署名と押印だけになります

当センターの営業時間は平日9:00〜18:00です。お電話でのご相談はこの時間にお願いしておりますが、お問い合わせフォームはいつでも送信していただけます(ご返信は平日9:00〜18:00です)。仕事の合間や帰宅後にフォームから概要をお送りいただき、折り返しのご連絡でお話を伺う形が、お忙しい方には現実的です。

窓口の受付時間はどうなっている?

役所も法務局も税務署も平日の日中のみで、銀行の窓口は平日十五時までという前提を押さえておく必要があります。

まず相手の時間を正確に把握しておきます。一般的な傾向は次のとおりです。

窓口 一般的な受付時間 備考
市区町村の窓口平日の日中(おおむね8:30前後から17:00前後)西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市など自治体によって夜間窓口や延長日を設けている場合があります。各市のサイトでご確認ください
法務局(登記)平日8:30〜17:15が一般的西東京市・東久留米市・清瀬市の不動産は東京法務局田無出張所が管轄です
銀行の窓口平日9:00〜15:00が一般的相続手続きは時間がかかるため、来店予約を求められることがあります
ゆうちょ銀行の貯金窓口平日9:00〜16:00が一般的郵便局ごとに異なります
税務署平日8:30〜17:00が一般的相続税は東村山税務署が管轄です
家庭裁判所平日8:30〜17:00が一般的西東京市などの多摩地域では、相続放棄などは東京家庭裁判所立川支部が窓口です
公証役場平日の日中遺言書の作成で利用します

いずれも目安であり、受付時間は変更されることがあります。訪問する前に各窓口の公式サイトでご確認ください。

この表を見ると分かるとおり、すべての窓口が重なる時間帯は平日の9時から15時です。働きながらこの時間に何度も動くのは困難です。だからこそ、窓口に行かない方法を先に設計する必要があります。

郵送でできる手続きはどれ?

戸籍や住民票の請求、固定資産評価証明書の取得、金融機関の相続手続き、相続登記の申請は郵送で完結できます。

郵送でできるものを一覧にします。これだけで窓口訪問の大半がなくなります。

手続き 郵送先 同封するもの
戸籍・除籍・改製原戸籍の請求本籍地の市区町村交付請求書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒
住民票の除票・戸籍の附票最後の住所地・本籍地の市区町村同上
固定資産評価証明書・名寄帳不動産所在地の市区町村交付請求書、本人確認書類の写し、相続人であることを示す戸籍の写し、定額小為替、返信用封筒
金融機関の相続手続き相続専用センターまたは取引店所定の依頼書、戸籍または法定相続情報一覧図の写し、印鑑登録証明書、遺産分割協議書など
相続登記の申請管轄の法務局登記申請書、添付書類、登録免許税分の収入印紙、返信用封筒
相続放棄の申述被相続人の最後の住所地の家庭裁判所申述書、戸籍類、収入印紙800円程度、連絡用の郵便切手
相続税の申告被相続人の最後の住所地を管轄する税務署申告書と添付書類(作成と提出は税理士が行います)

郵送請求のコツは1往復で終わらせることです。定額小為替は何通必要か分からないため多めに入れ、余りは返送してもらいます。使用目的の欄に「相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍をすべて」と書いておけば、担当者が必要な分を判断して出してくれます。手順の詳細は戸籍の集め方をご覧ください。

コンビニ交付やオンラインで取れるのは何?

マイナンバーカードがあれば住民票や印鑑登録証明書を早朝や夜間にコンビニで取得でき、登記事項証明書はオンラインで請求できます。

平日に動けない方にとって最も効くのがこの2つです。

方法 取得できるもの 利用できる時間の目安 注意点
コンビニ交付住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書の一部早朝から夜間まで、休日も利用できる場合がありますマイナンバーカードと暗証番号が必要です。対応状況と取扱う証明書の種類は自治体により異なりますので、各市のサイトでご確認ください
法務局のオンライン請求登記事項証明書、地図・図面の証明書登記・供託オンライン申請システムは平日8:30〜23:00、土日祝日なども8:30〜18:00に利用できます(年末年始を除く)。受取りは郵送または法務局の窓口ですこれは法務局のシステムの利用時間で、当センターの営業時間(平日9:00〜18:00)とは異なります。手数料はオンライン請求のほうが安く設定されています
マイナポータル各種の情報確認常時手続きできる範囲は限られます
電子申告相続税の申告夜間・休日も利用可(メンテナンス時間を除く)申告書の作成と提出は税理士が行います

注意点が1つあります。コンビニ交付で取れる戸籍証明書は現在の戸籍が中心で、相続手続きで必要になる除籍謄本や改製原戸籍は対象外であることが一般的です。つまり被相続人の出生から死亡までをたどる作業は、やはり郵送請求が中心になります。

一方で印鑑登録証明書がコンビニで取れるのは大きな利点です。遺産分割協議書や金融機関の依頼書には相続人全員の印鑑登録証明書が必要で、複数の金融機関へ申請する場合は枚数も必要になります。有効期限切れによる取り直しも起きますので、休日にまとめて取得できる環境は助かります。

銀行の手続きは窓口に行かずに済む?

都市銀行は相続専用センターへの郵送が標準で、地域の金融機関も郵送や代行で対応できるため来店を避けられます。

銀行の相続手続きは、以前のような「何度も来店」が必須ではなくなっています。

類型 来店の必要性 進め方
都市銀行(メガバンク)ほぼ不要です電話またはWebで相続の申出を行い、相続専用センターと郵送でやり取りします
地方銀行・信用金庫・信用組合来店を求められることがあります事前に電話で郵送対応が可能か確認します。代行であれば来店を引き受けられます
ゆうちょ銀行貯金窓口での受付が原則です代行で対応できます(ゆうちょ銀行の相続手続き)
ネット銀行・ネット証券不要ですWebフォームまたは電話で受付後、郵送でやり取りします

最初の一手は電話で「相続の手続きをしたい。郵送で進められるか」と確認することです。この一言で、以降の来店が不要になる金融機関が多くあります。電話は平日の日中になりますが、昼休みの時間でも受け付けてもらえます。

それでも時間が取れない場合は、代行をご検討ください。代行の範囲は銀行の相続手続きを代行してもらうにはで詳しくご説明しています。

それでも平日に行かないといけないのは何?

戸籍の広域交付の利用や印鑑登録の手続きなど、窓口に出向く必要が残る場面は限られています。

正直にお示しします。郵送でもオンラインでも代わりがきかない場面です。

場面 なぜ窓口が必要か 回避の方法
戸籍の広域交付の利用本人が窓口に出向く必要があり、郵送請求と代理人請求には使えません従来の郵送請求で集めれば窓口に行かずに済みます
実印の印鑑登録(まだ登録していない場合)ご本人が来庁すれば即日登録できます。代理人による申請もできますが、ご本人あてに照会書が郵送され、その回答書を持って再度来庁する必要があるため即日にはなりませんご本人が一度来庁すれば即日で済みます。登録後の証明書はコンビニ交付が使える場合があります
マイナンバーカードの受取本人の受取が原則です休日交付の日を設けている自治体もあります。各市のサイトでご確認ください
貸金庫の開扉相続人の立会いを求められることがあります金融機関に取扱いを確認し、1回で済む段取りを組みます
公正証書遺言の作成(生前対策)公証人がご本人の意思を確認します(公証役場のほか、公証人の出張や、2025年10月から一定の場合はウェブ会議でも作成できます)日程は調整できます。当センターが段取りを整えて立ち会います
家庭裁判所の調停期日出席が必要です電話会議やウェブ会議の方法が認められる場合があります

この表の実質的な負担は1回から2回です。相続手続き全体で有給休暇を1日取れば足りる水準まで圧縮できます。

働きながらのスケジュールはどう組む?

郵送請求を先に全部出し、待っている間に金融機関へ電話で確認を済ませる並行の組み方が効率的です。

やりがちな失敗は「1つ終わらせてから次へ」という直列の進め方です。郵送は待ち時間が長いため、先に出して待つのが正解です。

週 やること 所要
1週目被相続人の本籍地を特定し、戸籍の郵送請求をすべて投函。並行して各金融機関へ電話し、必要書類と郵送対応の可否を確認電話は昼休みでも可能。投函は夜間でも可能
2〜4週目戸籍が届くのを待つ。届いた戸籍から前の本籍地が判明したら追加で請求。休日にコンビニ交付で印鑑登録証明書を取得窓口訪問なし
5〜6週目戸籍がそろったら法務局へ法定相続情報一覧図を申出。遺産分割協議書を作成し、相続人へ発送郵送のみ
7〜10週目協議書の返送を待ちつつ、各金融機関へ同時に申請郵送のみ
11週目以降着金を確認。不動産があれば相続登記、相続税の申告が必要なら税理士へ郵送・電子申告

ポイントは1週目にすべての郵送請求を投函してしまうことです。郵送請求は1〜2週間かかりますが、同時に出せば待ち時間は重なります。順番に出すと1か月以上の差になることもあります。

そして期限は待ってくれません。相続放棄は民法第915条第1項により自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内、相続税の申告は相続税法第27条第1項により知った日の翌日から10か月以内です。忙しさを理由に後回しにすると、選択肢そのものが消えます。期限の全体像は相続手続きはいつまでに何をする?でご確認ください。

まとめ:結局どうすればよい?

役所も法務局も銀行も税務署も、窓口は平日の日中しか開いていません。これは変えられない前提です。しかし相続手続きは、郵送請求・オンライン請求・コンビニ交付・代行の4つを組み合わせれば、窓口に行かずにほぼ完結できます。

具体的には、戸籍と評価証明書は郵送請求、印鑑登録証明書はマイナンバーカードでコンビニ交付、登記事項証明書はオンライン請求、金融機関は郵送対応の確認から始める。この順で設計すれば、窓口へ出向く必要があるのは戸籍の広域交付を使う場合や印鑑登録の手続きなど、1回から2回程度に収まることもあります。

そして進め方のコツは、郵送請求を1週目にすべて投函してしまうことです。待ち時間を重ねれば、全体の期間が短くなる場合があります。

それでも時間が取れない、途中で止まってしまった、という場合は当センターにご相談ください。戸籍の収集から金融機関の申請まで代行し、ご自身の作業は署名と押印だけになります。初回相談は無料です。営業時間は平日9:00〜18:00ですが、お問い合わせフォームはいつでも送信していただけますので、お仕事の後でも概要をお送りいただけます。

▶ 仕事を休めないうちに、何か月も手続きが止まっていませんか?

戸籍の郵送請求から金融機関への申請、進行管理まで当センターが引き受けます。ご自身の作業は署名と押印だけになりますので、お仕事を続けながら相続手続きを前に進められます。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 平日仕事で役所に行けません。相続手続きは進められますか?

進められます。戸籍や住民票、固定資産評価証明書は郵送で請求できますし、マイナンバーカードがあれば印鑑登録証明書や住民票をコンビニ交付で取得できる場合があります。登記事項証明書は法務局のオンライン請求が使えます。金融機関も電話で確認すれば郵送で進められるところが多く、窓口に出向く必要があるのは1回か2回程度に収まることもあります。

Q. 仕事の後に問い合わせだけでもできますか?

お問い合わせフォームはいつでも送信していただけますので、お仕事の後に状況をお送りいただけます。ご返信とお電話でのご相談は営業時間である平日9:00〜18:00に承ります。事前にフォームで概要をお送りいただくと、折り返しのご連絡でそのまま具体的なお話ができますので、お時間の節約になります。また実際の手続きは郵送と代行が中心になりますので、ご相談が平日の1回で済めば、その後にお時間を取っていただく必要はほとんどありません。

Q. コンビニで戸籍も取れると聞きましたが、それで全部そろいますか?

そろいません。コンビニ交付で取得できる戸籍証明書は現在の戸籍が中心で、相続手続きで必要になる除籍謄本や改製原戸籍は対象外とされていることが一般的です。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をたどるには、本籍地の市区町村への郵送請求が必要になります。一方で印鑑登録証明書はコンビニ交付で取得できる場合が多く、休日にまとめて取っておけるので実務上は助かります。対応状況は各市のサイトでご確認ください。

Q. 有給休暇を何日くらい使う覚悟が必要ですか?

段取り次第ですが、郵送請求とコンビニ交付を活用すれば1日程度で足りることもあります。窓口に出向く必要が残るのは、実印の印鑑登録がまだの場合の登録手続き(ご本人が来庁すれば即日登録できます。代理人による申請もできますが、ご本人あてに郵送される照会書の回答書を持って再度来庁する必要があり即日にはなりません)、戸籍の広域交付を使う場合、貸金庫の開扉など限られた場面です。逆に、必要書類を確認せずに窓口へ行って出し直しになると、そのたびに半日ほどかかることもあります。最初に電話で必要書類を確認することが、休暇の節約につながります。

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※免責事項:本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。各窓口の受付時間やコンビニ交付の対応状況は変更されることがあります。記載の費用・期間はあくまで目安であり、実際の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は各官公庁・金融機関の公式サイト・窓口でご確認いただくか、専門家にお問い合わせください。

監

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市ひばりが丘を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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