要 この記事の要点
- 遺産分割協議書に決まった書式はないが、被相続人の特定・財産の特定・取得者・相続人全員の署名押印の4点は必須
- 不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は銀行名・支店名・種別・口座番号まで書かないと手続きで受け付けられないことがある
- ケース別(基本形・一人が全部相続・代償分割・換価分割)で書き方が変わるため、実際の分け方に合った文例を選ぶ
- 「後日発見された財産」の条項を入れておくと、あとから財産が出てきたときに協議のやり直しを避けられる
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を書面にしたものです。法律で書式が決まっているわけではありませんが、この一枚が不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、証券口座の移管、相続税の申告といったあらゆる手続きの根拠書類になります。逆にいえば、書き方に不備があると法務局や金融機関で受け付けてもらえず、相続人全員から実印と印鑑証明書を集め直すことになりかねません。
この記事では、遺産分割協議書の基本の記載事項を整理したうえで、実際によくある4つのケースについて記載例を掲載します。西東京市・東久留米市の当センターに寄せられるご相談でも、「ひな形はネットで見つけたが、自分の家のケースにどう当てはめればよいか分からない」という声が最も多く聞かれます。
遺産分割協議書に必ず書く記載事項
遺産分割協議書は手書きでもパソコン作成でも構いません。用紙のサイズや縦書き・横書きの指定もありません。ただし、次の項目は欠かすことができません。
| 記載事項 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 表題 | 「遺産分割協議書」と記載します。 |
| 被相続人の特定 | 氏名・生年月日・死亡年月日・最後の本籍・最後の住所。戸籍と住民票の除票のとおりに書きます。 |
| 協議の成立 | 「相続人全員で協議した結果、次のとおり分割することに合意した」旨の一文。 |
| 財産の特定 | 不動産は登記事項証明書のとおり、預貯金は金融機関名・支店名・種別・口座番号まで。 |
| 取得者 | どの財産を誰が取得するかを、財産ごとに明記します。 |
| 債務・葬儀費用 | 住宅ローンや未払いの医療費などがある場合は、誰が負担するかを記載します。 |
| 後日発見された財産 | あとから見つかった財産の扱いを決めておきます(後述)。 |
| 作成日 | 協議が成立した日。相続開始日より前の日付は書けません。 |
| 署名・押印 | 相続人全員が住所・氏名を自署し、実印を押します。 |
なお、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、それぞれが1通ずつ保管するのが一般的です。原本は相続登記や金融機関の手続きで提出しますが、法務局では原本還付の手続きをとれば返却してもらえます。
ケース別の記載例
ここからは、実際の分け方に応じた記載例をご紹介します。冒頭部分(被相続人の特定と前文)は4ケース共通です。
共通の冒頭部分
遺産分割協議書 被相続人 相続 太郎 生年月日 昭和二十年四月一日 死亡年月日 令和八年三月十日 最後の本籍 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目四番一号 最後の住所 東京都西東京市ひばりが丘北三丁目四番一号 上記被相続人の遺産について、共同相続人全員において分割協議を行った結果、 下記のとおり分割することに合意した。 記
ケース1 不動産と預貯金を分け合う(もっとも一般的な形)
配偶者が自宅を取得し、子が預貯金を取得するといった、財産ごとに取得者を決めるパターンです。
1.相続人 相続 花子 は、次の不動産を取得する。 (土地) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目 地 番 四番一 地 目 宅地 地 積 一二三・四五平方メートル (建物) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目四番地一 家屋番号 四番一 種 類 居宅 構 造 木造かわらぶき二階建 床面積 一階 六五・四三平方メートル 二階 五四・三二平方メートル 2.相続人 相続 一郎 は、次の預貯金を取得する。 みずほ銀行 ひばりヶ丘支店 普通預金 口座番号 1234567 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 12345 番号 67890123 3.相続人 相続 二郎 は、次の預貯金及び有価証券を取得する。 三井住友銀行 田無支店 定期預金 口座番号 7654321 株式会社ABC 普通株式 1,000株 (証券会社 〇〇証券株式会社 〇〇支店 口座番号 0000000)
ケース2 相続人の一人がすべてを相続する
配偶者がすべての財産を引き継ぐ場合や、家業を継ぐ子が単独で相続する場合の書き方です。財産を個別に列挙せず「一切の財産」とまとめることもできますが、不動産の相続登記や金融機関の手続きで使う場合は、対象財産を具体的に列挙したうえで包括条項を添えるのが確実です。
1.相続人 相続 花子 は、次の不動産を含む被相続人の一切の財産及び 債務を相続する。 (土地) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目 地 番 四番一 地 目 宅地 地 積 一二三・四五平方メートル (建物) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目四番地一 家屋番号 四番一 種 類 居宅 構 造 木造かわらぶき二階建 床面積 一階 六五・四三平方メートル 二階 五四・三二平方メートル 2.相続人 相続 一郎 及び 相続 二郎 は、被相続人の遺産を 取得しないことを確認する。
なお、この形は相続放棄とは異なります。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な手続きで、放棄すると債務も引き継ぎません。一方、遺産分割協議で「何も取得しない」と決めても、債権者に対しては法定相続分の債務を負う点にご注意ください。詳しくは相続放棄の手続きをご確認ください。
ケース3 代償分割(不動産をもらう人が現金を支払う)
自宅が財産の大半を占め、分けようがないケースでよく使われます。不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払って調整します。「代償として支払う」旨を明記しないと、贈与とみなされて贈与税の対象になるおそれがあるため、必ず条項に書き込みます。
1.相続人 相続 一郎 は、次の不動産を取得する。 (土地) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目 地 番 四番一 地 目 宅地 地 積 一二三・四五平方メートル (建物) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目四番地一 家屋番号 四番一 種 類 居宅 構 造 木造かわらぶき二階建 床面積 一階 六五・四三平方メートル 二階 五四・三二平方メートル 2.相続人 相続 一郎 は、第1項の不動産を取得した代償として、 相続人 相続 二郎 に対し、金一〇〇〇万円を支払うものとする。 支払期限 令和八年十二月三十一日限り 支払方法 相続 二郎 の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 (振込手数料は 相続 一郎 の負担とする。)
代償金は分割払いにすることもできますが、その場合は支払回数・各回の金額・遅延したときの取り扱いまで書いておくとトラブルを防げます。
ケース4 換価分割(売却して現金を分ける)
誰も住む予定がない実家を売却し、その代金を分けるパターンです。売却には所有者名義が必要なため、いったん相続人の一人(または全員)の名義に登記してから売却します。換価のための便宜上の名義であることを明記しておくことで、売却代金を分配する際に贈与と扱われるリスクを避けます。
1.次の不動産は、これを換価分割するものとし、換価手続の便宜のため 相続人 相続 一郎 が相続によりこれを取得する。 (土地) 所 在 西東京市ひばりが丘北三丁目 地 番 四番一 地 目 宅地 地 積 一二三・四五平方メートル 2.相続人 相続 一郎 は、第1項の不動産を速やかに売却し、 売却代金から仲介手数料、登記費用、測量費用、譲渡所得に係る税金 その他売却に要した一切の費用を控除した残額を、 相続人 相続 一郎 と 相続 二郎 が各二分の一の割合で取得する。 3.売却価格その他売却の条件については、相続人全員が協議して定める。
換価分割では、売却益が出れば各相続人に譲渡所得税がかかります。売却のタイミングによっては、相続税の取得費加算の特例(相続税の申告期限の翌日から3年以内の譲渡)や、空き家の3,000万円特別控除を使える場合があります。空き家を相続した場合の対応もあわせてご確認ください。
不動産は登記事項証明書のとおりに書く
遺産分割協議書でもっとも間違いが多いのが不動産の表示です。住所(住居表示)で書いてしまうと、法務局で受け付けられません。必ず法務局で取得した登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部の記載をそのまま書き写します。
| 種別 | 書き写す項目 |
|---|---|
| 土地 | 所在/地番/地目/地積 |
| 建物 | 所在/家屋番号/種類/構造/床面積 |
| マンション (区分建物) | 一棟の建物の表示(所在・建物の名称)/専有部分の建物の表示(家屋番号・建物の名称・種類・構造・床面積)/敷地権の目的である土地の表示/敷地権の種類・割合 |
特に注意したいのが次の3点です。
- 私道・持分:自宅の前面道路が近隣と共有の私道になっていることがあります。名寄帳や固定資産税の課税明細書で確認し、漏れなく記載します。
- 未登記建物:物置や増築部分が登記されていない場合は、固定資産税の課税明細書の記載を用いて特定します。
- マンションの敷地権:敷地権付きの区分建物は、専有部分と敷地権をセットで記載します。
預貯金は口座番号まで特定する
預貯金は「金融機関名・支店名・預金の種別・口座番号」の4点セットで書きます。金融機関によっては口座名義人まで記載を求められることがあります。
- 銀行・信用金庫:「みずほ銀行 ひばりヶ丘支店 普通預金 口座番号1234567」
- ゆうちょ銀行:支店名ではなく「記号」と「番号」で特定します。「ゆうちょ銀行 通常貯金 記号12345 番号67890123」
- 残高は書かなくても構いません。書く場合は「令和八年三月十日現在の残高」のように基準日を明示します(残高は日々変動するため、金額を書くとかえって不一致の原因になります)。
金融機関ごとの必要書類は預貯金の名義変更手続きで詳しく解説しています。
「後日発見された財産」の条項を必ず入れる
協議書を作ったあとに、古い定期預金の通帳や、被相続人名義の株式が出てくることは珍しくありません。この条項がないと、その財産について改めて相続人全員で協議し、署名押印と印鑑証明書を集め直すことになります。
(記載例A 特定の相続人が取得する) 本協議書に記載のない財産及び後日新たに発見された財産については、 相続人 相続 花子 がこれを取得する。 (記載例B 改めて協議する) 本協議書に記載のない財産及び後日新たに発見された財産については、 相続人全員で別途協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
手続きの手間を考えれば記載例Aが簡便ですが、多額の財産が出てきたときに不公平になる可能性があります。「〇〇万円を超える財産が発見された場合は別途協議する」といった折衷案にすることもできます。
署名・押印と印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人全員が参加していなければ無効です。一人でも欠けていると、その協議は効力を生じません。
- 署名:住所と氏名を自署します。住所は印鑑証明書の記載どおりに書きます(「1-2-3」ではなく「一丁目2番3号」など、証明書の表記に合わせます)。
- 押印:必ず実印です。認印やシャチハタでは相続登記も金融機関の手続きも通りません。
- 印鑑証明書:相続人全員分を添付します。相続登記については有効期限の定めはありませんが、金融機関では発行から3か月以内または6か月以内を求められることが一般的です。
- 相続人に未成年者がいる場合:親権者も相続人であるときは利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
- 判断能力が低下した相続人がいる場合:成年後見人の選任が必要です。成年後見制度をご確認ください。
- 遠方の相続人がいる場合:全員が一堂に会する必要はありません。同一内容の書面を持ち回りで署名押印しても、「遺産分割協議証明書」を相続人ごとに1通ずつ作成して束ねても有効です。
複数枚になる場合の契印・割印
用紙が2枚以上になるときは、ページの差し替えを防ぐために契印を押します。
| 名称 | 押す場所 | 目的 |
|---|---|---|
| 契印 | 見開きの綴じ目にまたがるように、相続人全員の実印を押します。製本テープで綴じた場合は、テープと表紙・裏表紙にまたがるように押します。 | 1つの書類が一体であることを示し、ページの抜き差しを防ぐ |
| 割印 | 相続人の人数分を作成したとき、複数の書面を少しずらして重ね、またがるように押します。 | 各自が持つ書面が同一内容であることを示す |
| 捨印 | 欄外に押します。 | 軽微な誤記を訂正するためのものですが、内容を書き換えられるリスクがあるため、安易に押さず作り直すことをおすすめします。 |
なお、遺産分割協議書に収入印紙を貼る必要はありません。ただし、代償分割で代償金の支払いに関する条項だけを別紙の合意書にした場合など、書面の性質によっては印紙税の対象となることがあります。
よくある失敗と対処法
| よくある失敗 | どうなるか/対処 |
|---|---|
| 不動産を住所(住居表示)で書いた | 法務局で相続登記が却下されます。登記事項証明書のとおりに書き直します。 |
| 私道の持分を書き漏らした | 私道だけ名義が変わらず残ります。名寄帳で全筆を確認します。 |
| 認印で押印した | 登記・金融機関ともに受理されません。実印で押し直します。 |
| 相続人を1人見落としていた | 協議自体が無効です。出生から死亡までの戸籍で相続人を確定してから作成します。 |
| 代償金の記載がなく現金を渡した | 贈与とみなされるおそれがあります。代償分割である旨を条項に明記します。 |
| 住所を印鑑証明書と違う表記で書いた | 同一人物であることの確認を求められます。証明書の表記に合わせます。 |
相続人の調査は協議書作成の前提です。相続登記の必要書類や戸籍の集め方もあわせてご確認ください。
まとめ
遺産分割協議書には決まった書式がなく、自分で作成することも可能です。ただし、不動産の表示は登記事項証明書のとおりに、預貯金は口座番号まで正確に記載する必要があり、代償分割・換価分割では条項の書き方ひとつで税務上の扱いが変わることもあります。ケース別の記載例を参考にしつつ、財産の内容に合った条項を選んでください。
「相続人が確定しているか不安」「不動産の表示が正しいか確認してほしい」という段階でも構いません。作成後に不備が見つかると、相続人全員から実印と印鑑証明書を集め直すことになります。作り始める前にご相談いただくのが、結果として最も早い方法です。
▶ 遺産分割協議書のひな形はあるけれど、自分の家のケースにどう当てはめればよいか分からない、というご相談が最も多く寄せられます。
不動産の表示の確認から、代償分割・換価分割の条項づくり、相続人全員分の書類のとりまとめまで、行政書士・司法書士・税理士が連携して対応します。
西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 遺産分割協議書はパソコンで作ってもよいですか?
はい、パソコンで作成して印刷したもので問題ありません。用紙のサイズや縦書き・横書きの決まりもありません。ただし、住所・氏名の部分は各相続人が手書きで自署するのが望ましく、押印は必ず実印で行います。
Q. 相続人が海外に住んでいて印鑑証明書が取れません。
日本に住民登録がない方は印鑑証明書を取得できないため、代わりに在外公館(大使館・領事館)で署名証明(サイン証明)を取得します。あわせて在留証明も必要になることが一般的です。取得に時間がかかるため、早めに準備を始めてください。
Q. 一度作成した遺産分割協議書をやり直すことはできますか?
相続人全員が合意すれば、合意解除して再度協議すること自体は可能です。ただし、税務上は当初の分割で相続が確定したものとして扱われ、やり直しによる財産の移転は贈与や譲渡とみなされる可能性があります。安易なやり直しは避け、最初の作成時に十分検討することが大切です。
Q. 遺産分割協議書はいつまでに作らなければいけませんか?
協議書そのものに法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、期限までに分割が済んでいないと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません。また、相続登記は取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。実質的には10か月が一つの目安と考えてください。