遺言書2026年8月27日最終更新: 2026.08.27

この記事の要点

  • 公証人手数料は全国一律で公証人手数料令に定められており、財産総額ではなく「財産をもらう人ごと」に計算して合算する
  • 財産の総額が1億円以下のときは、遺言加算として11,000円が上乗せされる
  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、保管に費用はかからない
  • 自筆証書遺言の法務局保管制度は保管申請1件3,900円と安価だが、内容の適法性までは審査されない

「公正証書遺言は費用が高いと聞いたが、実際いくらかかるのか」「保管料は毎年かかるのか」。遺言書の作成をご検討中の方から、必ずといってよいほど聞かれる質問です。

公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、公証人が自由に決めているものではなく、公証人手数料令という政令で全国一律に定められています。仕組みが分かれば、自分のケースでいくらかかるかをおおよそ計算できます。この記事では、早見表と具体例で費用の全体像を整理します。

公正証書遺言の費用の内訳

項目 金額の目安 備考
公証人手数料数万円〜(財産額による)公証人手数料令第9条の別表による。全国一律
遺言加算11,000円財産の総額が1億円以下の場合に加算
用紙代(正本・謄本)1枚250円正本と謄本の交付を受ける分。数千円程度になることが多い
証人の日当1人5,000円〜1万円程度証人2名が必要。公証役場や専門家に手配を依頼した場合。知人に頼めば無料も可
専門家報酬事務所により異なる(数万円〜が目安)文案作成・戸籍等の収集・公証役場との打合せを依頼する場合
出張加算手数料の1.5倍+日当+交通費病院や自宅に公証人が出向く場合
戸籍謄本・登記事項証明書等の実費数千円程度戸籍謄本1通450円、登記事項証明書1通600円など
原本の保管料無料公証役場が保管。年会費や更新料は一切かからない

専門家報酬は事務所ごとに設定が異なりますので、必ず事前に見積りをご確認ください。以下の金額はいずれも目安であり、実際の費用をお約束するものではありません。

公証人手数料の早見表

公証人手数料令第9条の別表では、法律行為の目的の価額に応じて次のように手数料が定められています。

目的の価額(1人あたりの取得額) 手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に、5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下95,000円に、5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合249,000円に、5,000万円までごとに8,000円を加算

なお、目的の価額を算定できない場合は500万円とみなされ、手数料は11,000円となります。祭祀を主宰すべき者の指定など、金銭に換算できない事項を遺言に入れる場合がこれにあたります。

手数料は「もらう人ごと」に計算して合算する

ここが最も誤解されやすいポイントです。公正証書遺言の手数料は、財産の総額に対して1回計算するのではなく、財産を受け取る人(相続人・受遺者)ごとに取得額を出し、それぞれの手数料を合算します。同じ総額でも、渡す相手の人数が多いほど手数料は高くなります。

具体例1 財産5,000万円を妻と子2人に分ける場合

妻に3,000万円、長男に1,000万円、次男に1,000万円を相続させる内容の遺言です。

受け取る人 取得額 該当する区分 手数料
3,000万円1,000万円超3,000万円以下23,000円
長男1,000万円500万円超1,000万円以下17,000円
次男1,000万円500万円超1,000万円以下17,000円
小計57,000円
遺言加算(財産の総額が1億円以下)11,000円
公証人手数料の合計68,000円

これに正本・謄本の用紙代(1枚250円)が数千円加わり、公証役場に支払う金額は7万円台になるのが一般的です。

具体例2 財産6,000万円を妻と子2人に分ける場合

妻に3,000万円、長男に1,500万円、次男に1,500万円とすると、長男・次男の取得額はいずれも「1,000万円超3,000万円以下」の区分に入ります。

  • 妻 3,000万円 → 23,000円
  • 長男 1,500万円 → 23,000円
  • 次男 1,500万円 → 23,000円
  • 小計 69,000円 + 遺言加算 11,000円 = 80,000円

財産が1,000万円増えただけで手数料が12,000円上がるのは、区分の境目をまたいだためです。逆にいえば、区分の中に収まっていれば取得額が多少増えても手数料は変わりません。

具体例3 財産1億2,000万円を子2人に分ける場合

長男に7,000万円、次男に5,000万円とする場合です。

  • 長男 7,000万円 → 43,000円(5,000万円超1億円以下)
  • 次男 5,000万円 → 29,000円(3,000万円超5,000万円以下)
  • 小計 72,000円
  • 遺言加算 → なし(財産の総額が1億円を超えるため)
  • 合計 72,000円

遺言加算の11,000円は、財産の総額が1億円以下のときにだけ加算されます。1億円を超えると加算されないため、境目付近では総額が多いほうが手数料が安くなる逆転が起こることもあります。

病院や自宅に来てもらう場合の加算

ご本人が入院中や体調不良で公証役場に行けない場合、公証人に病院・自宅・介護施設まで出張してもらうことができます。この場合の費用は次のとおりです。

項目 内容
手数料の加算通常の手数料額の50%が加算されます(=1.5倍)
日当1日2万円(4時間以内の場合は1万円)
交通費実費

具体例1(手数料68,000円)のケースで出張を依頼した場合、遺言加算を除いた基本手数料57,000円の50%にあたる28,500円が加算され、これに日当と交通費が加わります。西東京市・東久留米市・清瀬市からであれば、管轄の公証役場からの移動距離もそれほど遠くないため、交通費の負担は限定的です。

なお、ご本人に遺言をする能力(遺言能力)があることが大前提です。判断能力が低下している場合には、医師の診断書の提出を求められたり、作成そのものが難しくなったりすることがありますので、お元気なうちの作成をおすすめします。

保管は無料です

「公正証書遺言 保管 費用」で検索される方が多いのですが、結論から申し上げると公正証書遺言の保管に費用はかかりません

  • 作成された公正証書遺言の原本は公証役場が保管します。年会費・更新料・保管料といった継続的な費用は一切ありません。
  • ご本人には正本と謄本が交付されます。この用紙代(1枚250円)は作成時にお支払いいただきますが、以後の費用は発生しません。
  • 原本は、法律に基づく保存期間の定めがありますが、遺言者が高齢であることが多い実務の事情を踏まえ、公証役場では長期にわたって保存する運用がとられています。
  • 正本・謄本を紛失しても、公証役場で謄本の再交付を受けられます(1枚250円)。
  • 全国の公証役場を横断して遺言の有無を検索できる遺言検索システムがあり、相続開始後に相続人が照会すれば遺言の存在を確認できます。照会自体に手数料はかかりません。

つまり、公正証書遺言は「作成時に一度費用がかかるが、その後の維持費はゼロ」という費用構造です。紛失・偽造・隠匿のリスクがなく、家庭裁判所の検認も不要である点が、費用に見合う大きなメリットといえます。

自筆証書遺言+法務局保管との比較

自筆で書いた遺言書を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)と比べると、費用と安全性のバランスは次のようになります。

比較項目 公正証書遺言 自筆証書遺言+法務局保管 自筆証書遺言(自宅保管)
作成・保管の費用公証人手数料(例:財産5,000万円で68,000円)+証人日当等保管申請1件3,900円0円
継続的な保管料なしなしなし
内容の適法性チェック公証人が関与するため、方式・内容の不備が生じにくい形式の外形的な確認のみ。内容の有効性は保証されないなし
家庭裁判所の検認不要不要必要
証人2人必要不要不要
紛失・偽造のリスク原本は公証役場保管のためほぼなし法務局保管のためほぼなし高い
全文の自書不要(公証人が作成)必要(財産目録はパソコン可)必要(財産目録はパソコン可)

法務局保管制度のその他の手数料は、遺言書の閲覧(モニターによる閲覧)1回1,400円、原本の閲覧1回1,700円、相続開始後に相続人が請求する遺言書情報証明書1通1,400円、遺言書保管事実証明書1通800円です。保管の撤回や変更の届出には手数料はかかりません。

費用だけを見れば法務局保管が圧倒的に安価です。ただし、法務局は形式面の確認をするだけで、「その内容で本当に相続手続きが進むか」までは審査しません。不動産の表示が不正確、遺言執行者の指定がない、遺留分への配慮がないといった理由で、結局は遺産分割協議が必要になってしまう例もあります。財産に不動産が含まれる場合や、法定相続分と異なる分け方をしたい場合は、公正証書遺言をおすすめします。

それぞれの制度の詳細は公正証書遺言の作り方自筆証書遺言書保管制度で解説しています。

費用を抑えるポイント

  • 証人を自分で手配する:推定相続人やその配偶者・直系血族、未成年者などは証人になれませんが、要件を満たす友人・知人に依頼すれば日当はかかりません。ただし、遺言の内容を知られることになる点は考慮が必要です。
  • 財産の渡し方をまとめる:受け取る人ごとに手数料が発生するため、細かく分けるほど手数料は増えます。分け方の設計段階で意識しておくと差が出ます。
  • 正本・謄本の必要部数を確認する:用紙代は枚数課金です。必要以上に多くの部数を請求しないようにします。
  • 専門家報酬は見積りを取る:文案作成から公証役場との調整まで含むか、戸籍収集を含むかで金額は変わります。何が含まれるかを確認したうえで比較してください。

まとめ

公正証書遺言の公証人手数料は公証人手数料令で全国一律に定められており、財産を受け取る人ごとに取得額を出して手数料を計算し、合算します。財産の総額が1億円以下であれば遺言加算11,000円が上乗せされます。財産5,000万円を妻と子2人に分ける典型的なケースであれば、公証人手数料は68,000円が目安です。

そして、公正証書遺言の保管に費用はかかりません。原本は公証役場が保管し、年会費や更新料は発生しないため、費用は作成時の一度きりです。自筆証書遺言の法務局保管(3,900円)と比べれば作成費用は高くなりますが、内容の不備で使えない遺言になるリスクを大きく減らせます。

「うちの財産と分け方だと、公証人手数料はいくらになるのか」——具体的な金額をお知りになりたい方へ。

財産の内容をお伺いしたうえで、公証人手数料の概算と、公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらが適しているかをご説明します。文案の作成から公証役場との打合せ、証人の手配までお任せいただけます。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 公正証書遺言の保管に毎年費用はかかりますか?

かかりません。作成された遺言書の原本は公証役場が保管し、保管料・年会費・更新料といった継続的な費用は一切発生しません。費用がかかるのは作成時の公証人手数料等のみで、以後は無料です。

Q. 財産の額が正確に分からなくても作成できますか?

作成できます。手数料の計算にあたっては、不動産は固定資産税評価額、預貯金は残高証明などをもとに概算で算定します。厳密な時価の確定までは求められません。公証役場に資料を提出すれば、事前に手数料の見込額を教えてもらえます。

Q. 遺言の内容を書き直したい場合、費用はどうなりますか?

公正証書遺言は何度でも作り直せますが、新たに作成するたびに公証人手数料が改めてかかります。内容の一部だけを変更する場合も、実務上は全体を作り直すことが多く、その場合は新しい遺言の内容で手数料を計算します。遺言書の撤回・変更もご確認ください。

Q. 証人は誰でもなれますか?

いいえ。未成年者、推定相続人および受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族・書記・使用人は証人になれません(民法第974条)。要件を満たす方が身近にいない場合は、公証役場や依頼先の専門家に手配を依頼できます。その場合の日当は1人5,000円から1万円程度が目安です。

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※免責事項:本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。記載した金額は目安であり、実際の費用をお約束するものではありません。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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