地域2026年10月11日最終更新: 2026.10.11

要 この記事の要点

  • 公的な無料相談は一般的な説明までが基本で、書類の作成や代行は行いません。使う順番を決めるのが大切です
  • 法務局の登記手続案内、税務署の相談、法テラス、家庭裁判所の手続案内はそれぞれ答えてもらえる範囲が違います
  • 西東京市の管轄は不動産登記が東京法務局田無出張所、相続税が東村山税務署、家庭裁判所が東京家庭裁判所立川支部です
  • 相談先は何に困っているかで選びます。全体像が分からない段階では、まとめて見られる窓口が向いています

「相続の相談はどこへ行けばいいのか」。西東京市で相続が発生した方からよくいただくご質問です。選択肢は意外に多く、無料で使えるものも複数あります。ただしそれぞれ答えてもらえる範囲が決まっており、使う順番を間違えると時間だけが過ぎます。

本記事では、西東京市で使える相談先を種類別に整理し、何が聞けて何が聞けないのかを比較します。地域の管轄窓口やアクセスなど西東京市の相続事情そのものは西東京市で相続相談ならにまとめていますので、本記事は相談先の選び方に絞ります。士業ごとの違いについては相続の相談は誰にする?もあわせてご覧ください。

西東京市で相続を相談できる先にはどんな種類がある?

市区町村の無料相談、法務局や税務署などの公的窓口、法テラス、金融機関、士業、ワンストップの会社という六つの種類に分かれます。

まず全体を俯瞰します。費用と答えてもらえる範囲が大きく違います。

相談先の種類 費用の目安 答えてもらえる範囲 向いている段階
市区町村の無料相談会無料一般的な制度の説明、進め方の方向付け何も分からない最初の段階
法務局の登記手続案内無料相続登記の申請書の書き方と添付書類の案内自分で登記をしようと決めた後
税務署・電話相談センター無料相続税の一般的な取扱い申告が必要かどうかを調べる段階
法テラス要件を満たせば無料法律上の問題の整理と解決方針争いがある、または資力に不安がある場合
家庭裁判所の手続案内無料申立ての手続きと必要書類の案内相続放棄や調停の申立てをする段階
金融機関・信託銀行手続きは有料自行の手続きの案内、遺産整理業務の提案預貯金の手続きを進める段階
士業(税理士・司法書士・弁護士・行政書士)有料(初回無料のところも)それぞれの専門分野について具体的な助言と代行課題が特定できている段階
ワンストップの会社有料(初回相談無料のところも)全体の整理と作業の代行、各士業への引き継ぎ全体像が分からない、まとめて任せたい段階

この表の重要な分かれ目は「一般的な説明までか、個別の作業までか」です。公的な窓口は原則として前者で、書類の作成や代行は行いません。無料で使えるのはその範囲だからです。

市区町村の無料相談はどこまで使える?

制度の一般的な説明と進め方の方向付けまでが基本で、書類の作成や手続きの代行までは行われないのが通例です。

多くの自治体が、専門家による無料相談の機会を設けています。西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市でも、相談の名称や対象は異なりますが、同様の取り組みがあります。

特徴 内容 注意点
費用無料です回数や1回の時間に制限が設けられていることが一般的です
時間1回30分程度が多い傾向です資料を持参しないと一般論で終わります
予約事前予約制が一般的です枠が埋まっていることも多く、相続の期限には間に合わないことがあります
担当弁護士・税理士・司法書士などが日替わりで担当することがあります聞きたい分野の担当日を確認してください
できること制度の説明、進め方の方向付け、専門家に依頼すべきかの判断材料一般論であっても最初の整理には有効です
できないこと書類の作成、手続きの代行、継続的な関与その場で具体的な解決までは進みません

実施日・対象・予約方法は変更されますので、各市の公式サイトまたは市報でご確認ください。

うまい使い方は、聞きたいことを3つに絞り、手元の資料を持参することです。通帳、固定資産税の納税通知書、戸籍、届いた郵便物を持っていくだけで、話は一般論から具体論に変わります。何を持参すべきかは相続の無料相談で何を聞けばいい?で詳しくご案内しています。

公的な窓口はどれが使える?

法務局は登記の書き方、税務署は相続税、家庭裁判所は申立ての手続き、法テラスは法律問題と、それぞれ守備範囲が決まっています。

無料で使える公的窓口は複数ありますが、答えてもらえる範囲は厳密に分かれています。

窓口 西東京市の管轄 聞けること 聞けないこと
法務局の登記手続案内東京法務局田無出張所(西東京市・東久留米市・清瀬市の不動産)相続登記の申請書の書き方、添付書類の案内どう分けるべきかという相談、申請の代行。予約制で1回の時間も限られます
税務署東村山税務署(西東京市・東久留米市・清瀬市)相続税の一般的な取扱い、申告書の記載方法節税の提案、個別の有利不利の判断。具体的な相談は予約制の面接になります
家庭裁判所の手続案内東京家庭裁判所立川支部相続放棄や遺産分割調停の申立書の書き方、必要書類法律相談。どちらが有利かという相談は受け付けられません
法テラス収入と資産の要件を満たす方が対象法律上の問題の整理、弁護士・司法書士の紹介、民事法律扶助による無料法律相談要件を満たさない場合は有料の相談になります
年金事務所お住まいの地域を管轄する年金事務所遺族年金、未支給年金の請求相続全般の相談
市区町村の窓口各市役所死亡届、世帯主変更、国民健康保険、介護保険などの届出相続財産の分け方や税の相談

新座市は埼玉県ですので、不動産登記・相続税・家庭裁判所はいずれも埼玉県内の管轄になります。被相続人の最後の住所地や不動産の所在地によって管轄が変わりますので、ご確認ください。

公的窓口を回る順番としては、まず申告が必要かどうかを把握し、次に登記の見通しを立てるのが実務的です。相続税の申告が必要かどうかの判定は相続税の申告は必要?不要?で手順をご説明しています。

民間の相談先はどう違う?

士業は専門分野について代行までできる一方、扱える範囲が独占業務の線で区切られている点が公的窓口との違いです。

民間の相談先は「代行までできる」ことが最大の違いです。ただし何でもできるわけではありません。

相談先 できること できないこと
税理士相続税の申告、税務相談、財産評価登記申請、紛争の代理
司法書士相続登記の申請代理、法務局への手続き税務申告、紛争の代理(遺産分割調停の代理を含む)
弁護士紛争の交渉と代理、調停・審判、法律相談全般税務申告は、税理士登録または国税局長への通知(税理士法51条)が必要です
行政書士遺産分割協議書などの権利義務に関する書類の作成登記申請、税務申告、紛争の代理
金融機関・信託銀行自行の手続き、遺産整理業務最低報酬が高めに設定されていることが一般的です
ワンストップの会社戸籍収集、財産調査、金融機関手続き、進行管理、各士業への引き継ぎ税務申告、登記申請、紛争の代理(有資格者が担当します)

根拠となる法律は、税理士法第2条と第52条、司法書士法第3条、弁護士法第72条、行政書士法第1条の2です。この線は法律で引かれており、どの事業者でも越えられません。

当センターは株式会社です。税務申告は税理士法人みらいの税理士、登記は提携する司法書士が担当します。この点は最初にご説明しています。

結局どう選べばよい?

何に困っているかで選ぶのが基本で、全体像が分からない段階ではまとめて見られる窓口から始めるのが効率的です。

困りごとから逆引きできる表にします。

困っていること まず向かう先
何から手をつけるか分からない全体を見られる窓口(ワンストップの会社、または市区町村の無料相談で方向付け)
相続税の申告が必要か知りたい税務署または税理士。判定だけなら自分でも計算できます
不動産の名義を変えたい司法書士。自分でやる場合は法務局の登記手続案内
銀行の手続きが進まない金融機関に必要書類を確認。代行ならワンストップの会社や行政書士
相続人の間で話がまとまらない弁護士。費用に不安があれば法テラスの要件を確認
相続放棄をしたい家庭裁判所の手続案内。期限が迫っているなら弁護士か司法書士
相続人に認知症の方がいる弁護士または司法書士。成年後見の検討が必要になります
遺言書を作りたい公証役場、または遺言書作成支援を行う事業者

選ぶときの実務的な基準を3つ挙げます。1つ目は、独占業務をどう処理するかを明示しているか。2つ目は、費用の総額と別途費用を事前に示せるか。3つ目は、期限を誰が管理するかが明確かです。この3点を聞いて曖昧な返答しかない場合は、他も検討されたほうがよいと考えています。

窓口を一本化する利点と限界は相続の相談窓口を一本化するとどう変わる?で詳しく書いています。

相談の前に何を用意すればよい?

手元にある通帳と固定資産税の納税通知書、戸籍、届いた郵便物を持参するだけで相談の精度が大きく上がります。

無料相談でも有料相談でも、持参物で得られるものが変わります。

持参するもの 何が分かるか
通帳・キャッシュカード・証書取引金融機関の特定、おおよその残高
固定資産税の納税通知書所有不動産の所在と評価の目安
被相続人の戸籍(手元にあるもの)相続人の見通し
生命保険の証券や通知みなし相続財産の有無(相続税法第3条)
届いた郵便物把握していない取引や負債の手がかり
家族関係のメモ相続人の人数と関係。疎遠な方がいるかどうか
聞きたいことを3つ書いたメモ限られた時間で答えを持ち帰れます

準備の詳細は相続の無料相談で何を聞けばいい?当日までに用意するものにまとめました。

近隣の市にお住まいの方はどうする?

東久留米市と清瀬市は西東京市と同じ管轄が多く、新座市は埼玉県内の管轄になるという違いを押さえておく必要があります。

当センターはひばりが丘を拠点としており、周辺4市のお客様に対応しています。管轄の違いを整理します。

市 不動産登記 相続税 家庭裁判所
西東京市東京法務局田無出張所東村山税務署東京家庭裁判所立川支部
東久留米市東京法務局田無出張所東村山税務署東京家庭裁判所立川支部
清瀬市東京法務局田無出張所東村山税務署東京家庭裁判所立川支部
新座市(埼玉県)埼玉県内の法務局埼玉県内の税務署さいたま家庭裁判所

管轄は被相続人の最後の住所地や不動産の所在地によって決まります。詳しい管轄は各官公庁の公式サイトでご確認ください。地域ごとの相続事情は東久留米市で相続相談なら、清瀬市で相続相談なら、新座市で相続相談ならでもご案内しています。

当センターの所在地は〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目4-1 2F、電話は042-439-6523です。営業時間は平日9:00〜18:00、初回相談は無料です。

まとめ:結局どうすればよい?

西東京市で相続を相談できる先は、市区町村の無料相談、法務局の登記手続案内、税務署、家庭裁判所の手続案内、法テラス、金融機関、士業、ワンストップの会社と多岐にわたります。

重要なのは、公的な窓口は一般的な説明までが基本で、書類の作成や手続きの代行は行わないという点です。無料で使えるのはその範囲だからです。一方、士業やワンストップの会社は代行までできますが、税務申告は税理士、登記申請は司法書士、紛争の代理は弁護士という独占業務の線を越えることはできません。

選び方は「何に困っているか」で決まります。申告が必要か知りたいなら税務署か税理士、名義を変えたいなら司法書士、話がまとまらないなら弁護士。そして何から手をつけるか分からない段階であれば、全体をまとめて見られる窓口から始めるのが効率的です。

選ぶときは、独占業務をどう処理するか、費用の総額と別途費用、期限を誰が管理するかの3点を確認してください。当センターは西東京市ひばりが丘北で、東久留米市・清瀬市・新座市のお客様にも対応しています。初回相談は無料です。平日9:00〜18:00、042-439-6523へお気軽にお電話ください。

▶ どこに相談すればよいか分からないまま、調べ続けていませんか?

初回相談では相続人と財産の概要をお伺いし、必要な手続きと期限、ご自身で進められる部分を整理してお伝えします。ひばりが丘北の事務所で、西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市のお客様に対応しています。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 西東京市で相続の相談を無料でできるところはありますか?

複数あります。市区町村が設けている専門家による無料相談、法務局の登記手続案内、税務署の電話相談、家庭裁判所の手続案内は、いずれも無料で利用できます。収入と資産の要件を満たす場合は法テラスの民事法律扶助による無料法律相談も使えます。ただしいずれも一般的な説明や書類の書き方の案内までで、書類の作成や手続きの代行は行われません。当センターも初回相談は無料で承っています。実施日や予約方法は変更されますので、各窓口の公式サイトでご確認ください。

Q. 市役所で相続の相談はできますか?

市役所の窓口では、死亡届、世帯主変更、国民健康保険、介護保険などの届出について案内を受けられます。一方、遺産の分け方や相続税については市役所の通常の窓口では扱われません。そのため多くの自治体が、弁護士や税理士などの専門家による無料相談の機会を別に設けています。実施日や対象、予約方法は各市の公式サイトまたは市報でご確認ください。1回30分程度で予約制というのが一般的です。

Q. 法務局に行けば相続登記を教えてもらえますか?

登記手続案内という窓口があり、申請書の書き方や添付書類について案内を受けられます。西東京市・東久留米市・清瀬市の不動産は東京法務局田無出張所が管轄です。ただし予約制で1回の時間が限られており、どう分けるべきかという相談や申請の代行は受け付けられません。相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産登記法第76条の2により、相続の開始を知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。期限が近い場合は司法書士へのご依頼をご検討ください。

Q. どの専門家に相談すればいいか、そもそも分からないのですが大丈夫ですか?

その段階であれば、全体をまとめて見られる窓口から始めるのが効率的です。相続は財産の種類と相続人の状況によって必要な手続きが変わり、何が必要かを特定することが最初の作業になります。当センターの初回相談では、相続人と財産の概要をお伺いしたうえで、必要な手続き、期限、ご自身で進められる部分、専門家に依頼すべき部分を整理してお伝えします。相談は無料で、ご依頼いただかなくても構いません。お持ちいただきたい資料は通帳と固定資産税の納税通知書、戸籍、届いた郵便物です。

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※免責事項:本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。各相談窓口の実施日・対象・予約方法および管轄は変更されることがあります。記載の費用・期間はあくまで目安であり、実際の取扱いは変更されることがあります。最新の情報は各官公庁・金融機関の公式サイト・窓口でご確認いただくか、専門家にお問い合わせください。

監

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市ひばりが丘を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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