基礎知識2026年9月15日最終更新: 2026.09.15

この記事の要点

  • 民法第890条の「配偶者」は相続開始の時点で婚姻関係にある人を指すため、離婚した元配偶者に相続権はありません
  • 一方、子の相続権は離婚の影響を受けません(民法第887条第1項)。親権や同居の有無も関係ありません
  • 再婚相手には相続権があり、連れ子には養子縁組をしない限り相続権がありません。縁組をすれば実子と同じ扱いになります(民法第809条)
  • 相続人が誰かを取り違えたまま進めた遺産分割協議は無効です。まずは相続関係説明図を作って、家族の形を目に見えるかたちに整理しましょう

離婚・再婚を経たご家庭では、「誰が相続人になるのか」が言葉の説明だけでは分かりにくくなります。当センターにも「離婚した元夫が亡くなったが自分に権利はあるのか」「再婚相手の連れ子はどうなるのか」といったご相談が届きます。

この記事では、離婚後の相続関係を図とパターン表で目に見えるかたちに整理します。相続権の有無そのものの基本的な解説は離婚した妻に相続権はある?元配偶者・前妻の子の相続を解説にまとめていますので、あわせてご覧ください。本記事では、関係図の描き方と、再婚・連れ子のパターンに絞って掘り下げます。

基本のかたち:離婚で切れるもの・切れないもの

民法第890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定めています。この「配偶者」は、相続が開始した時点で法律上の婚姻関係にある人を指します。離婚届が受理された時点で婚姻関係は終了しますから、元配偶者は相続人になりません。内縁関係や事実婚のパートナーも、同じ理由で相続人にはなりません。

一方、親子関係は離婚では切れません。民法第887条第1項により、子は当然に第一順位の相続人となります。

【基本パターン】離婚のみ・再婚なし

  前妻 ─── ✕(離婚) ─── 被相続人(父)
    │                          相続権なし
    └────── 長男 ──────┘
                 ↑
            相続権あり(民法第887条第1項)
            法定相続分 全部(子が1人の場合)

  ✕ = 婚姻関係の終了。ここで相続の線は切れる
  │ = 親子の線。離婚では切れない

ポイントは、婚姻の線(横)は離婚で切れるが、親子の線(縦)は切れないということです。この一点を押さえておくと、複雑なケースでも整理しやすくなります。

関係図で使う記号

相続関係説明図に決まった様式はありませんが、実務では次のような書き分けが一般的です。ご自身で整理するときの目安にしてください。

書き方 表すもの 相続への影響
二重線で結ぶ(横)婚姻関係相続開始時に続いていれば配偶者として相続人
婚姻線に斜線・✕を入れる離婚元配偶者は相続人から外れる
縦線で結ぶ実の親子関係離婚があっても切れない。第一順位の相続人
二重線で結ぶ(縦)養子縁組実子と同じ扱い。縁組日も併記しておくと確認しやすい
氏名の横に死亡年月日被相続人より先に亡くなった人その子(孫)が代襲相続するかを確認する起点になる

再婚がある場合の相続関係図

離婚後に再婚している場合、相続人は「再婚相手」と「前婚の子・再婚後の子」の組み合わせになります。

【再婚パターン】前婚の子1人・再婚相手・再婚後の子1人

  前妻 ─ ✕ ─ 被相続人(父) ─── 後妻
   │          (2026年死亡)      ↑
   │                          相続権あり 1/2
   │                │
  長男(前婚の子)  次男(再婚後の子)
   ↑                ↑
  相続権あり 1/4    相続権あり 1/4

  相続人は3人:後妻・長男・次男
  子の相続分は、前婚か再婚後かで差はつかない

ここで多いのが「前婚の子の相続分は、今の家庭の子より少ないのでは」という誤解です。子である以上、相続分は平等です(民法第900条第4号本文)。かつては婚外子の相続分に差がありましたが、その規定は削除されています。婚外子(非嫡出子)の相続もご参照ください。

連れ子は養子縁組の有無で決まる

再婚相手に前の結婚で生まれた子(連れ子)がいる場合、その子が相続人になるかどうかは、被相続人と養子縁組をしているかどうかだけで決まります。何年一緒に暮らしていたか、実の親子同然だったかは関係ありません。

【連れ子パターン】養子縁組をしていない場合

  被相続人(夫) ─── 後妻 ─ ✕ ─ 前夫
    │                 │
    │                 └── 連れ子(後妻の実子)
    │                        ↑
   長男(実子)        血族関係なし → 相続権なし
    ↑
  相続権あり

  相続人は2人:後妻 1/2、長男 1/2


【連れ子パターン】養子縁組をした場合

  被相続人(夫) ═══ 連れ子(養子縁組)
                        ↑
                 実子と同じ扱い(民法第809条)

  相続人は3人:後妻 1/2、長男 1/4、養子 1/4

  ═ = 養子縁組の線

民法第809条は「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定めています。したがって、養子縁組をすれば連れ子も第一順位の相続人となり、実子と同じ相続分を持ちます。逆に縁組をしていなければ、どれほど長く同居していても法律上は相続人ではありません。

また、普通養子縁組の場合、養子は実親との親子関係も維持されます。つまり、連れ子は実父(後妻の前夫)の相続人であると同時に、養父の相続人にもなります。養子縁組と相続で詳しく解説しています。

パターン別・相続人の早見表

関係 相続権 根拠・注意点
元配偶者(前妻・前夫)なし離婚により配偶者の地位を失う(民法第890条)
前婚の子あり親権・同居の有無に関係なく第一順位(民法第887条第1項)
再婚相手あり相続開始時に婚姻関係があること。婚姻期間の長短は問わない
再婚相手の連れ子(縁組なし)なし血族関係も法定血族関係もない。遺言や生前贈与で対応
再婚相手の連れ子(縁組あり)あり実子と同等(民法第809条)。普通養子なら実親との関係も継続
内縁・事実婚のパートナーなし法律上の婚姻がないため。遺言書での対応が必須
先に亡くなった前婚の子の子(孫)あり代襲相続(民法第887条第2項)

間違いやすい3つの場面

1. 元配偶者が保険金の受取人のままになっている

元配偶者に相続権はありませんが、死亡保険金の受取人が離婚後も元配偶者のままになっているケースがあります。死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。そのため、相続人でない元配偶者が保険金を受け取るという結果が生じえます。離婚後は受取人の変更を確認しておきたいところです。生命保険金と相続もご参照ください。

2. 未成年の子の代理人として元配偶者が協議に出てくる

前婚の子が未成年の場合、遺産分割協議には親権者である元配偶者が法定代理人として参加します。元配偶者自身は相続人ではないため、この場面では利益相反にならず、特別代理人は不要と考えられます。ただし、未成年の子が2人以上いる場合は子ども同士の利益が対立するため、少なくとも一方について家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります(民法第826条第2項)。

3. 遺族年金と相続を混同する

遺族年金は相続財産ではなく、遺族の生活保障のために受給権者へ直接支給される公的給付です。相続権の有無とは別の要件で判断されるため、「相続人だから遺族年金がもらえる」「相続人でないからもらえない」という関係にはありません。遺族年金と相続で詳しく解説しています。

まずは相続関係説明図を作る

離婚・再婚を経たご家庭では、相続人を一人でも取り違えると、その後の遺産分割協議がすべて無効になってしまいます。そこで実務では、戸籍を集めた段階で相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図を作る意味 婚姻・離婚・養子縁組・死亡の関係を一枚の図にまとめることで、相続人の見落としを防げます。また、法務局に戸籍の原本還付を求める際にも添付でき、金融機関の窓口説明にも使えます。西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市のお客様からも、「口頭で説明していたときは家族の中でも認識がずれていたが、図にしたら一目で共有できた」というお声をいただきます。

戸籍の集め方は戸籍収集の方法、相続人の確定手順は相続人調査をご確認ください。前婚の子と連絡が取れない場合の進め方は前妻の子の連絡先が分からない場合にまとめています。

まとめ

離婚により元配偶者の相続権は消滅しますが(民法第890条)、子の相続権は影響を受けません(民法第887条第1項)。再婚相手には相続権があり、連れ子は養子縁組の有無で結論が変わります(民法第809条)。

婚姻の線は離婚で切れる、親子の線は切れない——この原則を関係図に落とし込めば、複雑に見えるご家庭でも相続人を正確に把握できます。ご自身のケースがどのパターンにあたるか迷われたら、戸籍を持ってご相談ください。

離婚・再婚を経たご家庭は、まず「誰が相続人か」を図にすることから始めましょう。

戸籍収集から相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成まで、行政書士・司法書士が連携して対応します。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 離婚した元夫が亡くなりました。私は相続人になりますか?

なりません。民法第890条の「配偶者」は相続開始時に婚姻関係にある人を指すため、離婚により相続権は消滅します。ただし、お二人の間にお子さんがいる場合、そのお子さんは相続人です。未成年であれば、親権者として遺産分割協議に代理人として関与することになります。

Q. 再婚相手の連れ子に財産を残したい場合、どうすればよいですか?

方法は主に2つです。ひとつは養子縁組をすること(民法第809条により実子と同じ相続権を持ちます)、もうひとつは遺言書で遺贈すること(縁組をせずに財産を渡せます)です。どちらを選ぶかで相続税の取扱いや他の相続人の遺留分への影響も変わりますので、事前の検討をおすすめします。遺贈とはもご参照ください。

Q. 離婚して30年、子どもとも会っていません。それでも子どもは相続人ですか?

相続人です。交流の有無、養育費の支払いの有無、扶養していたかどうかは、いずれも相続権に影響しません。遺言書がなければ、そのお子さんを含む相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

Q. 元配偶者との間の子が亡くなっていた場合、その子の配偶者は相続人になりますか?

なりません。代襲相続の対象になるのは子の直系卑属(孫)であり(民法第887条第2項)、子の配偶者は含まれません。孫がいなければ、その系統には相続権が引き継がれません。

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※免責事項:本記事は2026年9月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。掲載した関係図はあくまで典型例であり、実際の相続人の確定には戸籍による確認が必要です。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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