手続き2026年8月29日最終更新: 2026.08.29

この記事の要点

  • 相続手続きは「7日以内」「14日以内」「3ヶ月以内」「4ヶ月以内」「10ヶ月以内」「1年以内」「3年以内」と期限が段階的に来る
  • 取り返しがつかない期限は、相続放棄の3ヶ月と相続税申告の10ヶ月。この2つを最優先で押さえる
  • 2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になった
  • 戸籍・住民票・印鑑証明書は多くの手続きで共通して使うため、最初にまとめて取得すると効率がよい

ご家族が亡くなられたあと、何から手をつければよいのか分からないというご相談を数多くいただきます。相続の手続きは種類が多いうえに、それぞれ期限がバラバラです。しかも、期限を過ぎると取り返しがつかないものが含まれています。

この記事では、相続手続きを期限別の一覧表にまとめました。「誰が」「どこへ」「何を持って行くか」まで記載していますので、このページを印刷して、済んだ項目に印をつけながらお使いいただけます。

期限別・相続手続きの一覧表

7日以内

やること 誰が どこへ 必要書類
死亡届の提出親族、同居者など死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場死亡診断書(死体検案書)、届出人の印鑑
火葬許可申請同上同じ市区町村役場死亡届と同時に申請。葬儀社が代行することが多い

死亡届は戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。実務上は葬儀社が代行してくれることがほとんどです。このとき死亡診断書のコピーを5部程度取っておくと、生命保険や年金の手続きで役立ちます。

10日〜14日以内

やること 期限 どこへ 必要書類
年金受給権者死亡届厚生年金は10日以内
国民年金は14日以内
年金事務所または年金相談センター年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本・死亡診断書の写しなど)
未支給年金の請求同時に手続き(時効5年)同上戸籍謄本、住民票(世帯全員)、請求者名義の預金通帳
健康保険の資格喪失国民健康保険・後期高齢者医療は14日以内市区町村役場(会社の健康保険は勤務先経由)保険証、死亡を証明する書類
介護保険資格喪失届14日以内市区町村役場介護保険被保険者証
世帯主変更届14日以内市区町村役場本人確認書類。残された世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子と親権者だけの場合は不要

あわせて、葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療、市区町村により5万円程度)や埋葬料(健康保険、5万円)の申請も忘れずに行いましょう。いずれも申請期限は2年です。

できるだけ早く(期限の定めはないが後の手続きの前提になるもの)

やること 内容とポイント
遺言書の有無の確認自宅の金庫・貸金庫を確認。公証役場の遺言検索システムで公正証書遺言の有無を照会。法務局にも自筆証書遺言の保管がないか確認します。自宅で見つかった自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所の検認を受けます。
相続人の確定被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。ここが済まないと遺産分割協議に進めません。
相続財産の調査預貯金の残高証明、不動産の名寄帳・登記事項証明書、証券会社への照会、借入金の有無(信用情報機関への開示請求)を確認し、財産目録を作ります。
公共料金等の名義変更・解約電気・ガス・水道・電話・インターネット・NHK・新聞など。口座凍結により引き落とし不能になる前に手続きします。
生命保険金の請求保険会社へ連絡します。請求権の消滅時効は原則3年です。

3ヶ月以内(最重要)

やること 誰が どこへ 必要書類
相続放棄放棄する相続人が単独で被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本・住民票の除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円、連絡用の郵便切手
限定承認相続人全員で共同して同上限定承認申述書、財産目録、戸籍一式

民法第915条により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きしなければ、単純承認したものとみなされ、借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。財産調査が間に合わない場合は、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

注意すべきは、この3ヶ月の間に被相続人の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、単純承認したとみなされて放棄できなくなることです。借金の有無がはっきりしないうちは、財産に手をつけないでください。詳しくは相続放棄の手続き限定承認をご確認ください。

4ヶ月以内

やること 誰が どこへ 必要書類
準確定申告相続人全員(連署または各人が提出)被相続人の死亡当時の納税地の税務署確定申告書、付表、源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除証明書など

被相続人に事業所得や不動産所得があった場合、年金収入が400万円を超えていた場合などは、所得税法第125条により相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。医療費が多くかかっていた場合は、還付を受けられることもあります。準確定申告をご確認ください。

10ヶ月以内(最重要)

やること 誰が どこへ 必要書類
遺産分割協議相続人全員(協議書を作成)相続人全員の実印・印鑑証明書
相続税の申告・納付財産を取得した相続人被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署相続税申告書、戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、残高証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書など
預貯金の解約・名義変更相続人(代表者)各金融機関各行所定の相続届、戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、通帳・キャッシュカード

相続税の申告期限は相続税法第27条により、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに遺産分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません(申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、後日の分割で適用を受けられる可能性があります)。相続税の早見表で概算を把握しておくと、準備の見通しが立てやすくなります。

1年以内

やること 誰が どこへ ポイント
遺留分侵害額請求遺留分を侵害された相続人侵害している相手方(内容証明郵便で意思表示)相続の開始および侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で時効(民法第1048条)

特定の相続人に財産が集中する遺言があった場合、兄弟姉妹以外の法定相続人は最低限の取り分を金銭で請求できます。詳しくは遺留分侵害額請求をご確認ください。

3年以内

やること 期限の起算 どこへ ポイント
相続登記(義務)不動産を取得したことを知った日から3年不動産の所在地を管轄する法務局不動産登記法第76条の2。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日まで
空き家の3,000万円特別控除相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで譲渡した年の確定申告(税務署)被相続人が一人暮らしだった自宅を売却した場合。耐震基準・更地化などの要件あり
取得費加算の特例相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)譲渡した年の確定申告(税務署)納めた相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる

期限を過ぎるとどうなるか

期限 過ぎた場合のリスク
3ヶ月(相続放棄)単純承認とみなされ、借金や連帯保証債務もすべて引き継ぎます。取り返しがつきません。
4ヶ月(準確定申告)無申告加算税・延滞税が課されます。還付を受けられるはずが受けられなくなることもあります。
10ヶ月(相続税申告)無申告加算税・延滞税に加え、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が数倍になることもあります。
1年(遺留分侵害額請求)時効により請求できなくなります。
3年(相続登記)10万円以下の過料の対象になります。さらに放置すると、次の相続で権利者が増え、手続きが極めて困難になります。

集める書類のチェックリスト

相続手続きで使う書類は共通するものが多く、最初にまとめて取得しておくと何度も役所へ足を運ばずに済みます。金融機関は原本を確認して返却してくれることが多いので、少しずつ回すことも可能です。

書類 取得先 費用の目安 主な用途
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍本籍地の市区町村役場(2024年3月からは最寄りの窓口でも広域交付が可能)戸籍450円/除籍・改製原戸籍750円相続人の確定、登記、金融機関、相続税申告
被相続人の住民票の除票(本籍地入り)最後の住所地の市区町村役場200〜400円程度登記、金融機関
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地1通450円登記、金融機関、相続税申告
相続人全員の印鑑証明書各相続人の住所地200〜400円程度遺産分割協議書、登記、金融機関
財産を取得する相続人の住民票住所地の市区町村役場200〜400円程度登記
法定相続情報一覧図法務局(戸籍一式を添えて申出)無料(何通でも)戸籍束の代わりに使え、複数の金融機関を同時に回れる
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局(全国どこでも取得可)窓口600円不動産の特定、協議書の記載
固定資産評価証明書・名寄帳不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)200〜400円程度登録免許税の計算、所有不動産の把握漏れ防止
預貯金の残高証明書各金融機関1通数百〜千円程度財産目録、相続税申告
遺産分割協議書相続人が作成(専門家に依頼可)登記、金融機関、相続税申告

とくにおすすめしたいのが法定相続情報一覧図です。戸籍一式を法務局に提出して認証を受けると、相続関係を1枚にまとめた図を必要な通数だけ無料で交付してもらえます。分厚い戸籍の束を金融機関ごとに順番待ちさせる必要がなくなり、手続きが並行して進められます。詳しくは法定相続情報証明制度をご確認ください。

書類の集め方は戸籍の集め方、財産の調べ方は相続財産調査の方法で詳しく解説しています。

このチェックリストの使い方

このページはそのまま印刷してお使いいただけます。ブラウザの印刷機能(パソコンではCtrlキーとPキー、スマートフォンでは共有メニューから「プリント」)で出力し、済んだ項目の「□」に印をつけながら進めてください。

手続きを進める順序としては、次の流れがおすすめです。

  1. 役所関係の届出(死亡届・年金・健康保険・世帯主変更)を済ませる
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 戸籍を集めて相続人を確定し、法定相続情報一覧図を取得する
  4. 財産と債務を調査して財産目録を作る(3ヶ月の相続放棄の判断はここまでに)
  5. 遺産分割協議を行い、協議書を作成する
  6. 相続税の申告・納付、不動産の相続登記、預貯金の解約を進める

まとめ

相続手続きは、7日以内の死亡届から3年以内の相続登記まで、期限が段階的にやってきます。中でも取り返しがつかないのは、相続放棄の3ヶ月相続税申告の10ヶ月です。この2つから逆算してスケジュールを組むと、全体の見通しが立ちます。

書類は共通して使うものが多いため、戸籍・住民票・印鑑証明書を最初にまとめて取得し、法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の手続きが一気に楽になります。

西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市にお住まいの方から、「役所を何度も往復している」「どこから手をつけていいか分からない」というご相談をよくいただきます。手続きの一部だけでもお任せいただければ、ご家族の負担は大きく変わります。

やることが多すぎて、どこから手をつけていいか分からない——そんな段階でのご相談を歓迎します。

戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続税申告まで、期限を管理しながらワンストップで進めます。まずは全体の見通しをご一緒に整理しましょう。

西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 相続手続きは全部やらないといけませんか?

すべてのご家庭に全項目が当てはまるわけではありません。たとえば不動産がなければ相続登記は不要ですし、遺産が基礎控除以下なら相続税申告も原則不要です。まずは財産の内容を把握したうえで、必要な手続きだけを選んで進めてください。

Q. 忙しくて3ヶ月以内に財産を調べきれません。

3ヶ月の期間内に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば通常3ヶ月程度の延長が得られます。期間が過ぎてからでは申立てができないため、間に合わないと感じた時点で早めに手続きしてください。

Q. 銀行口座はいつ凍結されますか?

金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。役所に死亡届を出しても金融機関へ自動的に連絡が行くわけではなく、遺族からの届出や新聞のお悔やみ欄などがきっかけになります。凍結後も、当面の生活費や葬儀費用については預貯金の仮払い制度を利用できます。預貯金の仮払い制度をご確認ください。

Q. 相続手続きを自分でやるのは無理でしょうか?

財産が預貯金だけで相続人も少なければ、ご自身で進めることは十分可能です。一方、不動産がある、相続人が多い、疎遠な相続人がいる、相続税がかかりそうといった事情があると、書類の量と判断すべき事項が一気に増えます。全部を任せるのではなく、戸籍収集だけ、協議書作成だけ、といった部分的なご依頼も可能です。

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※免責事項:本記事は2026年8月時点の法令等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスを行うものではありません。手続きの期限・必要書類は制度改正や自治体・金融機関の運用によって異なる場合があります。具体的なご相談は、専門家にお問い合わせください。

この記事の監修

株式会社 相続サポートセンター(みらいグループ)

税理士法人みらいを中心に、行政書士・社労士・不動産の専門家が連携。西東京市を拠点に、相続手続き・遺言書作成のワンストップサポートを提供しています。

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