要 この記事の要点
- 貯金額が少額でも、原則としては通常どおりの相続手続きが必要。「少額だから何もしなくてよい」わけではない
- 一定額以下の場合に簡易な取扱いとなることがあるが、金額の基準や適用条件は変更されうるため必ず郵便局窓口でご確認ください
- 簡易な取扱いになると、遺産分割協議書の提出を求められないなど、提出書類が絞られるケースがある
- 簡易な取扱いでも戸籍は必要。誰が相続人かを確定しないと、ゆうちょ銀行は誰に払戻してよいか判断できないため
「ゆうちょの通帳に10万円ほど残っているだけなのに、戸籍を全部集めないといけないのでしょうか」。西東京市・東久留米市のご相談者から、こうしたお声をよくいただきます。金額が小さいほど、手間と労力が見合わないように感じられるのは当然のことです。
結論から申し上げると、貯金額が少額であっても、原則としては通常の相続手続きが必要です。ただし、一定額以下の場合には簡易な取扱いとなることがあり、その場合は提出書類が絞られることがあります。この記事では、少額相続のときに何が変わり、何は変わらないのかを整理して解説します。なお、金額の基準や取扱いは変更されることがありますので、ご自身のケースが該当するかは必ず郵便局の貯金窓口でご確認ください。
大原則:少額でも相続手続きは必要
名義人が亡くなったことをゆうちょ銀行が把握すると、その貯金口座は凍結されます。凍結された貯金を引き出したり名義を変えたりするには、金額の多寡にかかわらず相続手続きを経る必要があります。
これは金融機関側の立場に立つと理解しやすくなります。ゆうちょ銀行は、誰が正当な受取人なのかを自ら確認する責任を負っています。仮に相続人でない人に払い戻してしまえば、本来の相続人に対して二重に支払う義務を負いかねません。だからこそ、金額が小さくても「相続人が誰か」の確認は省略できないのです。
「残高が少ないから放置しておこう」という選択も、あまりおすすめできません。時間が経つほど相続人が高齢化し、次の相続(数次相続)が発生して当事者が増え、かえって手続きが難しくなります。長期間出入金のない貯金は、休眠預金等活用法に基づく取扱いの対象となる可能性もあります(その場合も所定の手続きにより引き出せるのが一般的です)。少額であっても、早めに片付けておくほうが結果的に楽になります。
一定額以下では簡易な取扱いとなる場合がある
一方で、貯金額が少額のケースまで一律に重い書類を求めるのは、相続人にとっても金融機関にとっても負担が大きくなります。そのため実務上、一定額以下の場合には簡易な取扱いが用意されていることがあります。
ただし、ここで強調しておきたいことがあります。
- いくら以下なら簡易になるのか、という金額基準は変更されることがあります。インターネット上には特定の金額を挙げた情報も見られますが、時点によって取扱いが異なる可能性があるため、本記事では断定を避けます。
- 金額だけで決まるとは限りません。相続人の人数、遺言書の有無、貯金の種類(通常貯金か定額貯金か)、他に手続き中の財産があるかなど、状況によって求められる書類は変わります。
- 判断するのはゆうちょ銀行です。相続確認表を提出すると、ケースに応じた「必要書類のご案内」が届きます。そこに書かれた内容が、そのご家族にとっての正解です。
したがって、少額であることが分かっている場合こそ、最初に窓口で「貯金が少額なのですが、簡易な取扱いはありますか」と率直に尋ねるのが最も確実です。
遺産分割協議書が不要になるケース
簡易な取扱いになったときに、相続人にとって最も助かるのが遺産分割協議書の提出を求められないケースです。遺産分割協議書は、相続人全員で内容を合意し、全員が実印を押し、印鑑証明書を添える必要があるため、作成の負担が大きい書類だからです。
ただし、これには誤解しやすい点があります。
「協議書が不要=話し合いが不要」ではない
ゆうちょ銀行に協議書を出さなくてよいとしても、相続人の間で誰がその貯金を受け取るかを決めておく必要はあります。代表相続人が一括で受け取った後、他の相続人へ分配するのが一般的な流れです。この点を曖昧にしたまま進めると、後になって「聞いていない」というトラブルに発展しかねません。
他の財産があるなら協議書は作るべき
不動産の名義変更や相続税の申告を予定している場合、遺産分割協議書はいずれにせよ必要になります。「ゆうちょの手続きでは不要」であっても、相続全体で見れば作成しておくべきケースがほとんどです。詳しくは遺産分割協議書の作成の記事をご覧ください。
必要書類の比較
通常の手続きと簡易な取扱いでは、求められる書類にどのような差が出るのか。あくまで一般的な傾向としての比較ですが、次のように整理できます。実際に必要な書類は「必要書類のご案内」に従ってください。
通常の手続きで求められることが多い書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(作成している場合/相続人全員の実印を押印したもの)
- 遺言書(ある場合。自筆証書遺言は原則として検認済みのもの)
- 貯金等相続手続請求書、通帳・貯金証書・キャッシュカード
簡易な取扱いで絞られることがある書類
- 遺産分割協議書の提出を求められない場合がある
- 相続人全員分ではなく、手続きをする相続人の書類のみで足りる場合がある
- 提出書類の通数や種類が減る場合がある
いずれも「そうなることがある」という水準の話であり、確約されたものではありません。書類の準備を始める前に窓口で確認することで、無駄な取得費用を抑えられます。
少額でも戸籍が必要な理由
簡易な取扱いになったとしても、戸籍関係の書類が完全に不要になることはまずありません。理由はシンプルで、戸籍がなければ「誰が相続人か」を証明できないからです。
たとえば、ご家族の認識では「相続人は妻と子2人」でも、被相続人に前婚の子や認知した子がいれば、その方も法定相続人になります。こうした事実は、出生から死亡までの連続した戸籍を追わなければ判明しません。金融機関が戸籍を求めるのは、形式主義ではなく、払戻しの相手を誤らないための必須の確認作業なのです。
戸籍の収集は、本籍地の移動が多い方ほど手間がかかります。ただし、現在は本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できる「広域交付」の仕組みが利用できる場合があります(請求できる方の範囲や対象となる戸籍には制限があります)。具体的な進め方は戸籍謄本の収集方法の記事で解説しています。
また、複数の金融機関や不動産の手続きを予定しているなら、法定相続情報一覧図を作成しておくと、戸籍一式を各所に出し直す手間を省ける場合があります。
通帳・証書が見つからない場合の現存照会
少額相続では、「たしかゆうちょに口座があったはずだが、通帳が見つからない」というケースも珍しくありません。この場合でも手続きを諦める必要はありません。
ゆうちょ銀行には、被相続人名義の貯金の有無や残高を調べる貯金等照会(現存調査)の仕組みがあります。相続人であることを示す書類と本人確認書類を持って郵便局の貯金窓口で申し込むと、後日、調査結果が通知されます。これにより、把握していなかった定額貯金や古い口座が見つかることもあります。
照会には一定の日数がかかるのが通常です。相続税の申告が必要になりそうなご家庭では、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)から逆算して、早めに着手してください。財産の洗い出し全般については相続財産調査の方法もあわせてご覧ください。
少額相続で気をつけたいこと
キャッシュカードで勝手に引き出さない
「少額だから」とキャッシュカードで引き出してしまう方がいますが、これはおすすめできません。相続財産を処分したとみなされ、民法第921条第1号により単純承認したと扱われ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。被相続人に借金がある可能性が少しでもあるなら、絶対に手をつけないでください。相続放棄の記事もご確認ください。
葬儀費用がすぐに必要なときは払戻し制度
当面の資金が必要な場合は、民法第909条の2に基づく預貯金の払戻し制度(仮払い)という正規の手段があります。無断で引き出すのではなく、こちらを利用してください。
まとめ
ゆうちょ銀行の貯金が少額であっても、原則として相続手続きは必要です。一定額以下では簡易な取扱いとなり、遺産分割協議書の提出が求められないなど書類が絞られる場合がありますが、その基準や条件は変更されうるため、必ず郵便局の貯金窓口でご確認ください。
そして、簡易な取扱いであっても戸籍は必要です。相続人を確定させることは、金額の大小にかかわらず相続手続きの土台になります。少額だからこそ、無駄な書類を取らずに済ませるためにも、最初の窓口確認が重要です。
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よくある質問
Q. 貯金が数万円でも相続手続きは必要ですか?
金額にかかわらず、原則として相続手続きが必要です。名義人が亡くなったことをゆうちょ銀行が把握すると口座は凍結され、相続人であることを確認できる書類を提出しないと払戻しを受けられません。ただし、一定額以下の場合には簡易な取扱いとなることがありますので、まずは郵便局の貯金窓口でご相談ください。
Q. いくら以下なら簡易な手続きになりますか?
金額の基準や適用条件は変更されることがあるため、本記事では特定の金額を断定していません。また、金額だけでなく相続人の人数や遺言書の有無など、状況によっても取扱いが変わります。ご自身のケースが該当するかどうかは、相続確認表の提出後に届く「必要書類のご案内」、または郵便局の窓口でご確認ください。
Q. 簡易な取扱いになれば戸籍は不要ですか?
戸籍が完全に不要になることはまずありません。誰が相続人であるかを確認できなければ、金融機関は誰に払い戻してよいか判断できないためです。ただし、提出する戸籍の範囲や通数が通常より絞られる場合はあります。必要な範囲は案内の記載に従ってください。
Q. 少額なので相続人全員に連絡せず手続きしてよいですか?
おすすめできません。手続き上、代表相続人がまとめて受け取る形になったとしても、その貯金は相続人全員の共同財産です。後から「知らなかった」というトラブルに発展することがあります。金額が小さいうちにこそ、事前にひと言伝えて合意を取っておくほうが円満に進みます。