要 この記事の要点
- 相続手続きの作業量の大半は代行できますが、税務申告・登記申請・紛争の代理は資格者の独占業務です
- 当センターは株式会社として事実行為の代行と全体の進行管理を担い、独占業務はグループ内外の有資格者が担当します
- ご自身に残るのは印鑑登録証明書の用意(ご本人の印鑑登録証が必要)・実印の押印・遺産の分け方を決めることの3つです
- 費用の目安は遺産整理業務で遺産総額の0.6%(最低600,000円・税別)。相続税申告料や登記手数料は別途かかります
「相続の手続きが何から何まで多すぎて、まとめて誰かに任せたい」というご相談を、西東京市・東久留米市・清瀬市・新座市のお客様から日常的にお受けします。実際に、相続手続きの作業量のうち大半は代行が可能です。
ただし、何でも代行できるわけではありません。相続の実務は法律で資格者にしか認められていない業務(独占業務)を含んでおり、ここを曖昧にしたまま「全部お任せください」と言う事業者には注意が必要です。本記事では、代行できる作業と代行できない作業の線引きを正直にお示しし、そのうえで窓口を一本化して進める現実的な方法をご説明します。
相続手続きは丸ごと任せられる?
相続手続きは作業量の大半を代行できますが、税務申告と登記申請と紛争の代理は資格者しか行えないため、窓口を一つにして担当を分ける形になります。
「丸ごと任せる」には2つの意味があります。1つは全作業を1人が行うという意味、もう1つは窓口が1つで済むという意味です。前者は法律上できません。後者は可能です。
相続手続きには、誰でも代行できる作業(戸籍の取り寄せ、金融機関への書類提出など)と、資格者しか行えない作業(相続税の申告、登記の申請、紛争の代理)が混在しています。したがって現実的な答えは、依頼先は1か所、実際の担当は作業ごとに分かれるという形です。ご依頼者から見れば連絡相手は1人のままなので、体感としては「丸ごと任せた」状態になります。
当センターは株式会社です。士業ではありませんので、税務申告や登記申請を当センター名義で行うことはできません。これらは税理士法人みらいの税理士、提携する司法書士が担当します。この点をはじめにご説明しておきます。
代行できるのはどの作業?
戸籍や住民票の収集、財産の調査、金融機関や証券会社への届出、各種の解約や名義変更といった事実行為は、資格の有無を問わず代行できます。
相続手続きで最も時間を食うのは、実はこの「事実行為」の部分です。平日の日中に役所と金融機関を回り、不備があれば取り直す作業が延々と続きます。ここを代行するだけで、ご依頼者の負担はかなり軽くなります。
| 代行できる作業 | 具体的な内容 | 一般的な所要の目安 |
|---|---|---|
| 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人全員の現在戸籍を郵送請求を含めて収集 | 2週間〜1か月 |
| 住民票の除票・戸籍の附票の取得 | 最後の住所の確認、行方の分からない相続人の住所の追跡 | 1〜2週間 |
| 相続関係説明図の作成 | 戸籍に基づく相続人の確定と図面化 | 数日 |
| 法定相続情報一覧図の作成・申出 | 法務局へ申出し、写しの交付を受けて金融機関へ同時並行で提出 | 2〜3週間 |
| 財産調査 | 預貯金・証券・保険・不動産・負債の洗い出しと残高証明書の請求 | 2週間〜1か月 |
| 金融機関の相続手続き | 所定様式の取り寄せ、記入補助、必要書類の点検、郵送または窓口への提出、着金の確認 | 1か月〜3か月 |
| 公共料金・携帯・サブスクの解約 | 契約先の洗い出しと解約手続きの代行 | 2週間〜1か月 |
| 進行管理 | 期限の管理、相続人全員への連絡と書類の回送、次に何をするかの整理 | 全期間 |
なお、金融機関の手続きは相続人の方からのご依頼に基づき、使者として書類を取り次ぐ形で行います。相続人間に争いがある場合は、このやり方は取れません(後述)。
戸籍の集め方そのものを知りたい方は戸籍の集め方、財産の洗い出し方は相続財産調査の方法をご覧ください。
代行できないのはどの作業?
相続税の申告、不動産の登記申請、相続人の間に争いがある場合の交渉や代理は、それぞれ税理士と司法書士と弁護士の独占業務にあたります。
ここは法律で明確に線が引かれています。資格のない者がこれらを業として行えば違法です。当センターも行いません。
| できないこと | 根拠となる法律 | 担当するのは |
|---|---|---|
| 相続税・所得税の申告書の作成、税務代理、個別の税額計算を伴う税務相談 | 税理士法第2条が税理士の業務と定め、同法第52条が税理士でない者による税理士業務を禁じています | 税理士(税理士法人みらい) |
| 不動産の相続登記の申請代理、登記申請書の作成 | 司法書士法第3条が登記に関する手続の代理を司法書士の業務と定め、同法第73条第1項が司法書士でない者がこれを業として行うことを禁じています | 司法書士(提携) |
| 相続人の間に争いがある場合の交渉・代理、遺産分割調停や審判の代理 | 弁護士法第72条が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを弁護士以外に禁じています | 弁護士(提携) |
| 遺産分割協議書など権利義務に関する書類の作成を業として行うこと | 行政書士法第1条の2が、権利義務または事実証明に関する書類の作成を行政書士の業務と定めています | 行政書士(グループ内) |
| 遺言書の検認・成年後見・特別代理人などの家庭裁判所への申立ての代理と申立書の作成 | 申立ての代理は弁護士(弁護士法第72条)。申立書の作成は弁護士または司法書士(司法書士法第3条第1項第4号) | 申立ての代理は弁護士。申立書の作成は弁護士または司法書士 |
注意していただきたいのは、「相続の相談なら何でも対応します」とだけ書かれている窓口です。独占業務をどう処理するのかが書かれていない場合、実際には下請けに丸投げされていたり、途中で「ここからは別の先生に」と手続きが止まったりします。最初に税務申告と登記は誰が担当するのかを確認してください。
士業ごとの違いをもっと詳しく知りたい方は相続の相談は誰にする?で比較しています。
誰が何を担当するのが普通?
書類収集と金融機関の手続きは当センター、税務申告は税理士、登記は司法書士、争いは弁護士という役割分担が一般的な形になります。
当センターにご依頼いただいた場合の担当の分かれ方を、作業の順に並べます。
| 段階 | 主な作業 | 担当 |
|---|---|---|
| 1. 相続人の確定 | 戸籍の収集、相続関係説明図の作成 | 当センター |
| 2. 財産の確定 | 残高証明書の請求、不動産の名寄帳・評価証明書の取得、負債の確認 | 当センター |
| 3. 相続するかどうかの判断 | 単純承認・限定承認・相続放棄の検討 | ご依頼者が判断。申立書の作成は弁護士または司法書士 |
| 4. 分け方の決定 | 遺産分割の案の整理、遺産分割協議書の作成 | 分け方の決定はご依頼者。書類作成は行政書士 |
| 5. 預貯金・証券の手続き | 各金融機関への申請、着金の確認 | 当センター |
| 6. 不動産の名義変更 | 登記申請 | 司法書士 |
| 7. 相続税の申告 | 財産評価、申告書の作成、税務署への提出 | 税理士 |
| 8. 争いが生じた場合 | 交渉、調停・審判の代理 | 弁護士 |
この表の1・2・5は作業量が大きいのに専門資格を要しません。ここをまとめて引き受け、6と7へ渡す段取りまで整えるのが、当センターの実務上の役割です。
丸ごと任せたら流れはどうなる?
初回の無料相談で現状を伺い、必要書類の収集から財産の確定、分け方の確認、各手続きの実行までを当センターが順に進めていきます。
相続の開始から完了までの一般的な流れを、ご依頼者が動く場面と当センターが動く場面に分けて整理します。
| 時期の目安 | 進むこと | ご依頼者にお願いすること |
|---|---|---|
| 相談時 | 状況の聞き取り、全体像とお見積りのご提示 | 手元にある資料をお持ちいただく(通帳、権利証、届いた郵便物など) |
| 1〜2か月目 | 戸籍の収集、相続人の確定、財産の調査 | 委任状への署名、印鑑登録証明書のご用意 |
| 2〜3か月目 | 財産目録のご提示、分け方のご相談、遺産分割協議書の作成 | 相続人の皆様で分け方を決めていただく、協議書への署名と実印の押印 |
| 3〜5か月目 | 預貯金・証券の払戻し、公共料金等の解約、不動産の登記申請 | 特になし。進捗はご報告します |
| 〜10か月目 | 相続税の申告が必要な場合は税理士が申告(必要な場合) | 資料のご確認 |
全体の期間は相続人の人数と財産の種類に比例して延びます。相続人がお二人で預貯金のみであれば2〜3か月、相続人が5名以上で不動産と相続税申告がある場合は8〜10か月が目安です。いずれも目安であり、戸籍が複数の自治体にまたがる場合や相続人の方の返送が遅れる場合は延びます。
期限の全体像は相続手続きはいつまでに何をする?で詳しく扱っています。
自分で用意するものは何が残る?
印鑑登録証明書の用意と実印の押印、遺産の分け方を相続人同士で決めることは、ご本人の関与が必要な作業として残ります。
どれだけ代行しても、次の3つはご本人の関与が必要な作業として残ります。
| 残る作業 | ご本人に残る理由 | 負担の目安 |
|---|---|---|
| 印鑑登録証明書の用意 | ご本人の印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑登録証があれば、ご家族などの代理人も取得できます(取扱いは各市でご確認ください) | 市役所の窓口で数分。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も利用できます |
| 実印の押印と署名 | 遺産分割協議書や金融機関の依頼書は、相続人ご本人の意思表示として押印が必要です | 郵送で往復。1回あたり1週間程度 |
| 遺産の分け方を決めること | 誰が何を取得するかの合意は、民法第907条により相続人の協議で決めるものとされています | 話し合いの状況により大きく変動 |
逆に言えば、ご依頼いただくと残るのはこの3つだけです。「印鑑証明書をご用意いただければ、あとはこちらで」とご案内しているのはこの意味です。
分け方の話し合いそのものが進まない場合は、代行の問題ではなく交渉の問題になります。この場合は弁護士が対応する領域です(遺産分割協議がまとまらない場合)。
丸ごと任せると費用はいくら?
当センターの遺産整理業務の料金は遺産総額の0.6%で最低600,000円(税別)が目安となり、相続税の申告料や登記にかかる費用は別途必要になります。
当センターの公式の料金は次のとおりです(税別)。初回相談は無料です。
| サービス | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書作成支援 | 250,000円〜 | 公証人手数料は別途必要です |
| 遺言の執行 | 遺産総額の0.6%(最低600,000円) | 遺言執行者としての業務 |
| 遺産整理業務 | 遺産総額の0.6%(最低600,000円) | 戸籍収集から各種手続きまでを一括で承る業務 |
これに加えて、相続税申告料、登記手数料、司法書士報酬は別途かかります。実費(戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円、登記事項証明書600円程度など)も別です。これらはいずれも目安ですので、正確な金額はお見積りの際にお示しします。
自分でやる場合との総額の比較は相続手続きの費用で、専門家報酬の一般的な相場は相続手続きの費用はいくら?でご確認ください。
どんな人が丸ごと任せるべき?
平日に動けない方、相続人が遠方に分かれている方、不動産と相続税申告の両方がある方は、まとめてご依頼いただく効果が大きくなります。
ご相談のなかで「これはご自身でも進められます」とお伝えすることもあります。判断の目安を正直にお示しします。
| 状況 | 判断の目安 |
|---|---|
| 相続人が配偶者と子1人、財産は同一銀行の預金のみ | ご自身でも十分に進められます。金融機関に電話で必要書類を確認するところから始めてください |
| 相続人が3名以上いる、または遠方に分かれている | 書類の回送だけで数か月かかることがあります。進行管理をお任せいただく効果が大きい場面です |
| 平日の日中に役所や金融機関へ行けない | 代行の効果が最も直接的に出ます(平日に役所や銀行へ行けない) |
| 金融機関が4〜5か所以上ある | 並行申請の段取りが要ります。印鑑登録証明書の有効期限切れも起こりやすくなります |
| 不動産がある、または相続税の申告が必要そう | 登記と税務の連携が必要です。別々に依頼すると同じ資料を二重に用意することになります |
| 相続人のなかに疎遠な方、高齢で判断能力が心配な方がいる | 手続きの前に法的な整理が必要です。早い段階でのご相談をおすすめします |
| 相続人の間ですでに争いになっている | 弁護士にご相談ください。当センターでは対応できません |
当センターは西東京市ひばりが丘を拠点に、東久留米市・清瀬市・新座市を中心としたエリアで対応しています。不動産登記は東京法務局田無出張所、相続税は東村山税務署、家庭裁判所は東京家庭裁判所立川支部が窓口になる地域です(新座市など埼玉県内の不動産・税務は埼玉県内の管轄となります)。地域ごとの事情は西東京市で相続相談ならでもご案内しています。
まとめ:結局どうすればよい?
相続手続きは、作業量のうち大半を代行できます。戸籍の収集、財産の調査、金融機関の手続き、各種の解約、そして全体の進行管理です。一方で、相続税の申告は税理士、不動産の登記申請は司法書士、争いがある場合の交渉と代理は弁護士しか行えません。これは税理士法第52条、司法書士法第73条第1項、弁護士法第72条により資格のない者には禁じられている業務であり、例外はありません。
したがって現実的な答えは、依頼先は1か所にまとめ、実際の担当は作業ごとに分けるという形です。ご依頼者から見れば連絡相手は変わらず、必要な資料も一度集めるだけで済みます。ご自身に残るのは、印鑑登録証明書の用意(ご本人の印鑑登録証が必要)、実印の押印、そして分け方を決めることの3つだけです。
何をどこまで任せられるのかは、財産の内容と相続人の状況によって変わります。初回相談は無料ですので、まずは現状をお聞かせください。できること・できないこと・ご自身で進めたほうが早いことを、その場で正直にお伝えします。
▶ 何から手をつければよいか分からないまま、数か月が過ぎていませんか?
戸籍収集・財産調査・金融機関の手続き・公共料金の解約までをまとめて代行し、相続税申告と登記は税理士・司法書士が引き継ぎます。何をどこまでお任せいただけるか、初回の無料相談で正直にお伝えします。
西東京市ひばりが丘の相続サポートセンターなら、戸籍収集から遺産分割・不動産名義変更・相続税申告まで、税理士・行政書士・司法書士が連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 相続手続きは全部お任せできますか?
作業量の大半はお任せいただけますが、法律上できないことがあります。相続税の申告は税理士、不動産の登記申請は司法書士、相続人の間に争いがある場合の交渉や代理は弁護士しか行えません。当センターは株式会社ですので、戸籍収集・財産調査・金融機関の手続き・全体の進行管理を担い、これらの独占業務はグループ内外の有資格者が担当します。ご依頼者から見れば窓口は1か所のままですので、体感としては丸ごとお任せいただいた状態になります。
Q. 自分で何もしなくても手続きは終わりますか?
3つだけご本人の関与が必要な作業が残ります。印鑑登録証明書の用意、遺産分割協議書や金融機関の依頼書への署名と実印の押印、そして遺産の分け方を相続人同士で決めることです。印鑑登録証明書の取得にはご本人の印鑑登録証(カード)が必要です。印鑑登録証があれば、ご家族などの代理人も取得できます(取扱いは各市でご確認ください)。押印はご本人の意思表示ですので代行できません。分け方の決定も民法第907条により相続人の協議で決めるものとされています。逆に言えば、残るのはこの3つだけです。
Q. 相続税の申告まで一緒にお願いできますか?
はい、ご相談の窓口は1か所のままでお受けできます。ただし申告書の作成と税務署への提出を行うのは税理士です。当センターはみらいグループの一員で、税理士法人みらいの税理士が担当します。相続税の申告は相続税法第27条第1項により、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う場合は申告が要件になりますので、早めにご相談ください。なお相続税申告料は遺産整理業務の料金とは別途必要です。
Q. 遠方に住んでいる相続人がいても依頼できますか?
ご依頼いただけます。むしろ相続人が各地に分かれているケースほど、まとめてお任せいただく効果が大きくなります。書類の回送、署名と押印のお願い、進捗のご連絡を当センターが一手に引き受けますので、相続人同士で書類を回し合う必要がなくなります。遠方の方の手続きの進め方は、郵送と代行で進める方法として別の記事でも詳しくご案内しています。